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農林水産省

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品目別経営統計の概要

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調査の目的

農業経営統計調査の品目別経営統計は、営農類型別経営統計では捉えることのできない野菜、果樹、花き等の品目ごとの経営実態を把握し、生産・経営対策等のための資料を整備することを目的としている。

調査の沿革

野菜・果樹等の収支の動向を明らかにする統計については、従来、畜産物繭生産費調査の結果として作成されていたが、平成7年に調査体系を見直し、農畜産物繭生産費調査と農家経済調査を統合・再構築した「農業経営統計調査」の中で「野菜・果樹品目別統計」(野菜16品目、果樹17品目)として作成することとなった。

平成12年3月24日に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」に沿って、地域の営農類型に着目した農業経営のきめ細かい把握を行うことが最重点課題となったことから、平成16年に、営農類型別経営統計を主な柱とした調査体系の整備が行われ、「野菜・果樹品目別経営統計」も調査品目の拡充などを行い「品目別統計」(野菜21品目、果樹17品目、花き6品目、水田2品目、畑作8品目)として実施することとなった。

その後、行政効率化推進計画の取組として統計調査の合理化が行われ、平成19年産の品目別統計の作成をもって廃止し、営農類型別経営統計の作成に特化した調査とした。なお、一部の品目については営農類型別経営統計の部門収支として把握可能となっている。

調査の根拠法令

統計法(昭和22年法律18号)第7条に基づく指定統計調査として実施した。

調査体系

調査体系

調査の対象

本調査は、営農類型別経営統計の調査対象農家のうち、該当品目(後述「調査の時期」参照)を10a以上(施設野菜及び施設花きにあっては300m2以上)作付けし販売する農家で、地域における一般的な栽培方法を実施する農家とした。

ただし、かんしょ、ばれいしょ、茶、りんご、みかん、ぶどう、日本なし及びもも(以下「部門品目」という。)については、営農類型別経営統計の当該経営の調査対象農家のうち、当該品目が収支を把握する部門に該当する農家とした。

注:営農類型別経営統計の調査対象農家は、販売農家(経営耕地が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家)である。野菜の調査対象は、営農類型別経営統計の野菜作経営の調査対象農家のうち、当該品目を10アール以上(施設野菜にあっては300平方メートル以上)作付けし販売する農家で、地域における一般的な栽培方法を実施する農家とした。

抽出(選定)方法

ア 品目別経営統計の品目ごとの標本数については、

(ア) 部門品目においては、営農類型別経営統計の調査農家のうち、当該品目が収支を把握する部門に該当する農家を調査対象とするため、標本数は定めていない。なお、営農類型別経営統計の標本数は各営農類型別に別途定めた。

(イ) 部門品目以外の品目においては、

a. 農業産出額の大きさ

b. 施策推進上の必要性(重要度)

セーフガードに係る情報収集モニタリング「監視品目」

関税割当制度対象品目

などを基本として所要の標本数を決定した。

イ 品目別経営統計の調査農家は、

(ア) 部門品目においては、当該営農類型の調査農家として選定された農家。

(イ) 部門品目以外の品目においては、2000年世界農林業センサス結果より作成した農業事業体リストより調査対象に該当する農家を品目規模階層別に整理した品目別標本抽出リストを使用して無作為に抽出した。ただし、2000年世界農林業センサスで作付面積が調査されていない品目は、抽出した農家の当該品目の作付の有無を確認の上で調査農家とした。

調査事項

農業経営の実態を把握するために必要な事項について調査した。その主な調査事項は次のとおりである。

ア.世帯員及び就業者

イ.農業労働時間

ウ.経営耕地

エ.農業固定資産額

オ.農産物の生産概況

カ.農業粗収益

キ.農業経営費

調査の時期

調査の各品目の調査期間は、次の表のとおりである。

調査の時期

調査の方法

農林水産省-地方統計組織の系統で、職員が調査票を配布し、毎日の現金収支及び労働時間等を調査農家が記録する自計調査、及び職員が調査農家の決算書類を閲覧しその内容を転記して行う調査並びに職員が調査農家の代表者に対して行う面接調査によって行った。

集計・推計方法

各調査農家ごとにウエイトを定め、集計対象とする区分ごとに加重平均法により算出した。

平均値の推定方法

平均値の推定方法の式

 

なお、ウエイトは、品目ごとに以下により算出した。

1.部門品目

部門品目であるりんご、みかん、ぶどう、なし及びももについては、都道府県別、営農類型別及び規模別の抽出時における調査戸数を、同階層区分に属する農林業センサスの農家数で除した標本抽出率の逆数とした。

2.世界農林業センサスで母集団が示されている品目

小豆、いんげん、らっかせい、こんにゃくいも、ほうれんそう、さといも、すいか、いよかん、なつみかん、かき、うめ、おうとう、くり、キウイフルーツ、すもも、びわ及パインアップルについては、都道府県別、規模別に抽出した調査戸数を世界農林業センサスの農家数で除した標本抽出率の逆数とした。

3.1及び2以外の品目

世界農林業センサスで母集団編成のできない品目については次の方法により階層別農家数を推計し、当該階層に該当する調査戸数を、当該階層の農家数で除した標本抽出率の逆数とした。

(1)各都道府県ごとに関係機関等からの情報収集により小規模、中規模、大規模の3階層を設定し、それぞれの階層ごとの農家数割合を求める。

(2)次に、この農家数割合に情報収集等により推計した階層別1戸当たりの平均面積を乗じて階層別面積割合を求め、更に、生産出荷統計等による作付面積に、階層別面積割合を乗じて階層別面積を求め、これを階層別1戸当たり平均面積で除して階層別農家数とした。

用語の解説

経営収支並びに資産及び負債の把握については、

  • 農家世帯の農業全体
  • 農業経営関与者(注)が経営権を持っている農業生産関連事業及び農外事業等に着目した把握としており、把握の範囲は次のとおりである。

1.農業

農家世帯全体の経営収支

2.農業以外

農業経営関与者の経営収支

注:「農業経営関与者」とは、農業経営主夫婦及び年間60日以上当該農家の農業に従事する世帯員である家族をいう。
なお、15歳未満の世帯員及び高校・大学等への就学中の世帯員は、年間の自営農業従事日数が60日以上であっても農業経営関与者とはしない。
なお、主な経営収支の計上範囲については、以下のとおりである。

(1)農業粗収益

農業粗収益には、農業経営の成果である農産物等の販売収入、現物外部取引額、農業生産現物家計消費額、農作業受託収入等の収入を計上した。
なお、経営安定対策等の補てん金・助成金については農業雑収入に、販売価格の一部として交付される助成金等については当該農産物の販売収入として、それぞれ計上した。

(2)農業経営費

農業経営費には、農業粗収益をあげるために要した資材や料金の一切の費用を計上した。

(3)農業生産関連事業収支

農業生産関連事業の収支には、農業経営関与者が経営権を持っている事業の収支を計上した。なお、「農業生産関連事業」とは、農業経営関与者が経営する農産加工、農家民宿、農家レストラン、観光農園、市民農園等の農業に関連する事業であって、ア.従事者がいること、イ.当該農家で生産した農産物を使用していること、ウ.当該農家が所有又は借り入れている耕地若しくは農業施設を利用していること、のいずれかに該当するものとした。
ただし、これらの事業を行っていても、別に法人化等により経営する事業は、農業生産関連事業とはせず、農外事業とした。

(4)農外収入

農外収入には、農業経営関与者が経営権を持っている農業及び農業生産関連事業以外の事業の収入、農業経営関与者が他の経営に雇用されて受け取る給料・俸給等のほか、農業経営関与者が受け取る歳費・手当、配当利子等、貸付地の小作料並びに地代収入等を計上した。

(5)農外支出

農外支出には、上記(4)の事業に係る支出及び負債利子を計上した。

(6)年金等の収入

農業経営関与者が受け取る年金及び各種社会保障制度による給付金、退職金、各種祝い金及び見舞金を計上した。

(7)租税公課諸負担

農業経営関与者の農業経営以外の経営負担分を計上した。

(8)共済・補助金等

農産物の販売収支とは別に農業経営に由来する共済金や補助金等である。

利用上の注意

(1) 一部の部門品目の農業労働時間の表章については、営農類型別経営統計において整数時間で公表しているため、品目別経営統計においても整数時間で表示している。したがって、作業別労働時間の数値と内訳の合計が一致しない。なお、県別値については他の品目同様小数点以下2桁まで表示している。

(2) 統計表中に使用した記号は次のとおりである。

「-」:事実のないもの

「△」:負数又は減少したもの

「0」:単位に満たないもの(例:0.4千円→0千円)

利活用事例

野菜及び果樹経営に係る各種施策の策定、評価等の資料。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:営農類型別経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3636)
ダイヤルイン:03-6744-2043