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農林水産省

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6次産業化総合調査の概要

調査の目的

6次産業化総合調査(以下「本調査」という。)は、農業者、漁業者等による農水産物の生産関連事業による所得の増大をもたらす取組を総合的に調査し、これらの取組に伴う所得向上、雇用確保等の状況を明らかにし、6次産業化の施策推進に必要な資料を整備することを目的としている。

調査の沿革

平成23年度
(平成22年度結果)
農業・農村の6次産業化総合調査6次産業化業態別調査(以下「6次産業化総合調査(農業)」という。)(農産加工及び農産物直売所(農業経営体及び農業協同組合等)、観光農園、農家民宿、農家レストラン及び輸出(農業経営体))を全数調査で開始。農業経営体における販売戦略実態調査を標本調査で開始。

平成24年度
(平成23年度結果)
6次産業化総合調査(農業)を標本調査に見直し。漁業・漁村の6次産業化調査6次産業化業態別調査(以下「6次産業化総合調査(漁業)」という。)(水産加工及び水産物直売所(海面漁業経営体及び漁業協同組合等))を全数調査で開始。漁業経営体における販売戦略実態調査を標本調査で開始。

平成25年度
(平成24年度結果)
6次産業化総合調査(漁業)を標本調査に見直し。農業経営体における販売戦略実態調査及び漁業経営体における販売戦略実態調査を平成23年度結果をもって中止。6次産業化総合調査(農業)に農家レストラン及び輸出(農業協同組合等)を追加。

平成26年度 6次産業化総合調査(農業)のうち「輸出」を平成24年度結果をもって中止。

平成28年度
(平成27年度結果)
6次産業化総合調査(漁業)に漁家民宿(海面漁業経営体)及び漁家レストラン(海面漁業経営体及び漁業協同組合等)を追加。民間事業者による実査の導入。
*新たに追加した業態については、初年度は全数調査で実施し、2年目以降は標本調査で実施。

平成30年度
(平成29年度結果)
農業経営体における販売先実態調査を標本調査で開始。


令和元年度
(平成30年度結果)
漁業経営体における販売先実態調査を標本調査で開始。


令和4年度 農業経営体における販売先実態調査及び漁業経営体における販売先実態調査を令和2年度結果をもって中止。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。

調査体系

農業・農村の6次産業化総合調査
6次産業化総合調査
漁業・漁村の6次産業化総合調査

調査の対象

  1. 6次産業化総合調査(農業)
    (1)農産加工(農業経営体及び農業協同組合等が運営する農産加工場)
    (2)農産物直売所(農業経営体及び農業協同組合等が運営する農産物直売所)
    (3)観光農園(農業経営体が運営する観光農園)
    (4)農家民宿(農業経営体が運営する農家民宿)
    (5)農家レストラン(農業経営体及び農業協同組合等が運営する農家レストラン)

  2. 6次産業化総合調査(漁業)
    (1)水産加工(海面漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する水産加工場)
    (2)水産物直売所(海面漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する水産物直売所)
    (3)漁家民宿(海面漁業経営体が運営する漁家民宿)
    (4)漁家レストラン(海面漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する漁家レストラン)

抽出方法

  1. 6次産業化総合調査(農業)
    (1)調査対象の母集団リストは、直近の6次産業化総合調査(農業)結果を基に、地方自治体、関係団体等からの情報収集により作成した。
    (2)標本の選定は、農産加工等の業態別に全国の年間販売(売上)金額を指標として目標精度を5%に設定し、販売金額規模別及び運営主体別の階層ごとに必要標本数の算出を行い、母集団の大きさに応じて都道府県別に配分の上、調査対象者を無作為に選定した(都道府県別、運営主体別及び販売金額規模別に、調査対象者数が最低5標本確保されるように補充している。なお、当該階層区分において、5標本確保できない場合は、当該階層区分の全てを調査対象者とした。)。
    ただし、年間販売(売上)金額規模が一定額(農産加工は10億円、農産物直売所は5億円、観光農園、農家民宿及び農家レストランは1億円)以上の農業経営体等及び調査対象期間に新たに農産加工等の事業を開始した農業経営体等については、その全てを調査対象者とした。

  2. 6次産業化総合調査(漁業)
    (1)調査対象の母集団リストは、直近の6次産業化総合調査(漁業)結果を基に、地方自治体、関係団体等からの情報収集により作成した。
    (2)標本の選定は、水産加工等の業態別に全国の年間販売(売上)金額を指標として目標精度を5%に設定し、販売金額規模別及び運営主体別の階層ごとに必要標本数の算出を行い、母集団の大きさに応じて都道府県別に配分の上、調査対象者を無作為に選定した(都道府県別、運営主体別及び販売金額規模別に、調査対象者数が最低5標本確保されるように補充している。なお、当該階層区分において、5標本確保できない場合は、当該階層区分の全てを調査対象者とした。)。
    ただし、年間販売(売上)金額規模が一定額(水産加工は10億円、水産物直売所は5億円、漁家民宿及び漁家レストランは1億円)以上の漁業経営体等及び調査対象期間に新たに水産加工等の事業を開始した漁業経営体等については、その全てを調査対象者とした。

調査事項

主な調査事項は、次に掲げるとおりである。

  1. 6次産業化総合調査(農業)
    (1)農産加工
    ア 農産加工の運営形態
    イ 年間稼働日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 農産加工品の販売金額
    エ 生産した加工品名、販売金額割合
    オ 農産加工品の販売状況
        販売先別販売金額割合
    カ 加工原料の仕入状況
        品目別仕入金額及び品目別産地別仕入金額割合
    キ 他産業との連携状況
    ク 農産加工における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃
    ケ 経営方針の決定に参画している男女別従事者数

    (2)農産物直売所
    ア 農産物直売所の運営形態
    イ 年間営業日数及び営業期間
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 農産物直売所の販売金額
    エ 農産物の販売状況
        品目別販売金額割合及び品目別産地別販売金額割合
    オ 農産物、農産加工品等の販売先別販売金額割合
    カ 施設形態及び売場面積
    キ 年間購入者数
    ク 出荷者の範囲、出荷者数
    ケ 販売手数料の有無及び手数料率
    コ 他産業との連携状況
    サ 農産物直売所における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

    (3)観光農園
    ア 観光農園の運営形態
    イ 年間営業日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 観光農園の売上金額
    エ 取扱品目
    オ 年間利用者数
    カ 他産業との連携状況
    キ 観光農園における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

    (4)農家民宿
    ア 農家民宿の運営形態
    イ 年間営業日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 農家民宿の売上金額
    エ 年間宿泊者数
        訪日外国人宿泊者数及び国(地域)別の外国人宿泊者数割合
    オ 他産業との連携状況
    カ 農家民宿における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

    (5)農家レストラン
    ア 農家レストランの運営形態
    イ 年間営業日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 農家レストランの売上金額
    エ 年間利用者数
    オ 他産業との連携状況
    カ 農家レストランにおける男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

  2. 6次産業化総合調査(漁業)
    (1)水産加工
    ア 水産加工の運営形態
    イ 年間稼働日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 水産加工品の販売金額
    エ 生産した加工品名及び販売金額割合、販売先別販売金額割合
    オ 加工原料の仕入状況
        品目別仕入金額及び品目別産地別仕入金額割合
    カ 他産業との連携状況
    キ 水産加工における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

    (2)水産物直売所
    ア 水産物直売所の運営形態
    イ 年間営業日数及び営業期間
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 水産物直売所の販売金額、販売先別販売金額割合
    エ 品目別販売金額割合、品目別産地別販売金額割合
    オ 施設形態及び売場面積
    カ 年間購入者数
    キ 他産業との連携状況
    ク 水産物直売所における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

    (3)漁家民宿
    ア 漁家民宿の運営形態
    イ 年間営業日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 漁家民宿の売上金額
    エ 年間宿泊者数
        訪日外国人宿泊者数及び国(地域)別の外国人宿泊者数割合
    オ 他産業との連携状況
    カ 漁家民宿における男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

    (4)漁家レストラン
    ア 漁家レストランの運営形態
    イ 年間営業日数
        期間内の休業・廃業の発生時期
    ウ 漁家レストランの売上金額
    エ 年間利用者数
    オ 他産業との連携状況
    カ 漁家レストランにおける男女別・年齢別の従事者の状況及び雇用者の労賃

調査の時期

  1. 調査対象期間
    毎年4月1日~翌年3月31日の1年間とする。
    ただし、上記期間での回答が困難な場合は、回答可能な直近の1年間とする。

  2. 調査実施時期
    調査票の配布:毎年9月上旬(漁業センサス実施翌年度の6次産業化総合調査(漁業)は10月上旬)
    調査票の回収:毎年10月上旬(漁業センサス実施翌年度の6次産業化総合調査(漁業)は11月上旬)

調査方法

調査は、農林水産省―民間事業者―報告者の調査系統で実施している。

農林水産省が委託した民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送若しくはオンラインにより回収する自計調査の方法又は必要に応じて調査員調査により実施している。

集計・推計方法

都道府県別に農業生産関連事業又は漁業生産関連事業に係る年間販売(売上)金額の推定値を次式により算出している。
なお、全国計、全国農業地域別及び地方農政局別の推定値は、都道府県別の各推定値を合計して算出している。

6次推計方法

ア 推定値の計算式に用いる母集団の大きさについて
推定値の計算式に用いる各階層の母集団の大きさについては、経営体等の数の変化を適切に反映させるため、農業経営体、農業協同組合、漁業経営体、漁業協同組合等の全数階層、標本階層ともに直近の調査結果及び市区町村、農業協同組合、漁業協同組合等からの情報収集により作成した名簿の経営体等の数を用いている。
ただし、農産加工及び農産物直売所における小規模階層の農業経営体については、当該名簿の経営体数に農業構造動態調査の結果(継続事業体における生産関連事業の実施の有無)を用いて算出した増減率を乗じた経営体数としている。

イ 有効回答数が少ない場合の推定方法について
都道府県別運営主体別販売金額階層別の母集団に対して調査票の有効回答数が3に満たない場合は、適切な推定が困難であることから、当該都道府県が属する全国農業地域別運営主体別販売金額階層別の平均値を当該都道府県の推定値として用いている。さらに、全国農業地域別の有効回答数が3に満たない場合は、全国の運営主体別販売金額階層別の平均値を当該都道府県の推定値として用いている。
なお、推定値に用いる平均値が存在しない場合は、直近の調査結果を用いて補完した上で推定を行っている。

ウ 調査票の欠測値補完について
疑義照会の実施後においても回答が一部欠測していた場合は、前年値がある場合は前年値、前年値が無い場合は同じ運営主体及び販売金額による階層の全国農業地域別又は全国の平均値を用いるなどの補完をした上で推定を行っている。

用語の解説

  1. 事業体
    農業生産関連事業を営んでいる農業経営体及び農業協同組合等が運営する農業生産関連事業の事業所並びに漁業生産関連事業を営んでいる漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する漁業生産関連事業の事業所をいう。
    なお、農業経営体又は漁業経営体が複数の事業を営んでいる場合は、その営んでいる事業ごとにそれぞれ1事業体としてカウントする。

  2. 年間販売(売上)金額
    農業生産関連事業又は漁業生産関連事業における年間販売(売上)金額は、1年間(4月1日~翌年3月31日)の事業による販売(売上)金額(消費税を含む。)をいう。
    ただし、上記期間での回答が困難な場合は、回答可能な直近の1年間としている。

  3. 従事者
    農業生産関連事業又は漁業生産関連事業に従事した者をいい、雇用者のほか、世帯員、経営者、役員等を含む。

  4. 雇用者
    農業生産関連事業又は漁業生産関連事業の経営のために雇った常雇い及び臨時雇いをいう。

  5. 通年営業
    各事業において1年を通じて、おおむね1週間に5日以上営業している場合をいう。
    なお、通年営業以外の場合を季節的営業としている。

  6. 常設施設
    農産物直売所において、直売専用に使用している常設の施設(簡易な小屋等を含む。)、農産加工場や温室など他の用途と兼用している施設、百貨店やスーパーなど大型店舗の一角にある独立した売り場(量販店のインショップ)、賃貸による直売施設等をいう。

  7. 出荷者数
    農産物直売所に農産物又は農産加工品の販売を委託している農業経営体数をいい、農業協同組合等の組合員数や生産者グループ(任意組合を含む。以下同じ。)等を構成している個々の農業経営体数をいう。
    なお、卸売市場等から買い取っている場合は、出荷者数には含めない。

  8. 農業経営体
    農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
    (1)経営耕地面積が30a以上の規模の農業
    (2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農業経営体の外形基準以上の農業
    ア 露地野菜作付面積  15a
    イ 施設野菜栽培面積  350m2
    ウ 果樹栽培面積  10a
    エ 露地花き栽培面積  10a
    オ 施設花き栽培面積  250m2
    カ 搾乳牛飼養頭数  1頭
    キ 肥育牛飼養頭数  1頭
    ク 豚飼養頭数  15頭
    ケ 採卵鶏飼養羽数  150羽
    コ ブロイラー年間出荷羽数  1,000羽
    サ その他  調査期日前1年間における農業生産物の総販売金額50万円に相当する事業の規模
    (3)農作業の受託の事業

  9. 農業協同組合等
    農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合(農業協同組合連合会を含む。以下同じ。)及び農業協同組合が50%以上出資する子会社をいう。
    なお、これらに加えて、農産加工場にあっては、農業協同組合の加工場を使用している農業協同組合の下部組織及び生産者グループを含み、農産物直売所にあっては、生産者グループ及び農業経営体から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売する施設を開設している都道府県、市区町村(市町村及び特別区をいう。)、第3セクター及び農業協同組合の下部組織及び民間企業を含む。

  10. 会社等
    農業を営んでいる会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。ただし、農家(法人)を除き、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に規定する特例有限会社を含むほか、農業を営んでいる任意団体を含む。

  11. 農業生産関連事業
    「農産加工」、「消費者に直接販売」、「観光農園」、「農家民宿」等の農業生産に関連した事業をいう。
    本調査においては、農業経営体又は農業協同組合等による以下の5事業をいう。
    (1)農産加工
    農業経営体又は農業協同組合等が販売を目的として、自ら又は構成員(組合員)が生産した農産物をその使用割合の多寡にかかわらず用いて加工(非食品の製造も含む。)することをいう。
    (2)農産物直売所
    農業経営体又は農業協同組合等が、自ら又は構成員(組合員)が生産した農産物又は農産加工品を定期的に不特定の消費者に直接対面販売をするために開設した場所又は施設及び農業経営体から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売するために開設した場所又は施設をいう。
    なお、果実等の季節性が高い農産物を販売するため、期間を限定して開設されたものを含み、無人販売所、移動販売及びインターネットのみによる販売は除く。
    (3)観光農園
    農業経営体が観光客等の第三者に、ほ場において自ら生産した農産物の収穫等の農作業の一部を体験させ、又はほ場を鑑賞させて料金を得る事業をいう。
    (4)農家民宿
    農業経営体が旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供して料金を得る事業をいう。
    (5)農家レストラン
    農業経営体又は農業協同組合等が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得て、不特定の者に自ら又は構成員(組合員)が生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供して料金を得る事業をいう。

  12. 漁業経営体
    利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む者をいう。

  13. 漁業協同組合等
    水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合(沿海地区に所在するものに限る。)及び漁業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が50%以上出資する子会社、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の下部組織、漁業者グループをいう。
    なお、漁業協同組合については、漁業経営体に該当する場合であっても漁業協同組合等に区分する。

  14. 漁業生産関連事業
    「水産加工」、「消費者に直接販売」、「漁家民宿」等の漁業生産に関連した事業をいう。
    本調査においては、漁業経営体又は漁業協同組合等による以下の4事業をいう。
    (1)水産加工
    漁業経営体又は漁業協同組合等が販売を目的として、自ら又は構成員(組合員)の漁業生産によって得られた生産物をその使用割合の多寡にかかわらず用いて、加工製造するための作業場又は工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の常時従業者を使用し水産加工品を製造することをいう。
    (2)水産物直売所
    食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく魚介類販売業の許可を得て、生鮮魚介類、水産加工品等を定期的に消費者と直接対面で販売するための施設(冷蔵設備を有し、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造等十分な耐久性を有する構造であって、給水、汚物処理設備等を有する施設)を有し、その販売活動に専従の常時従事者を使用して、漁業経営体又は漁業協同組合等が自ら又は構成員(組合員)の漁業生産によって得られた生産物又はその水産加工品を販売している事業所をいう。
    (3)漁家民宿
    漁業経営体が旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した水産動植物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供して料金を得る事業をいう。
    (4)漁家レストラン
    漁業経営体又は漁業協同組合等が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得て、不特定の者に自ら又は構成員(組合員)の生産した水産動植物をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供して料金を得る事業をいう。

調査票

利用上の注意

  1. 統計表の地域区分
    全国農業地域及び地方農政局の区分は、次のとおりである。
    (1)全国農業地域
    全国農業地域名 所属都道府県名
    北海道 北海道
    東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
    北陸 新潟、富山、石川、福井
    関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
    東海 岐阜、静岡、愛知、三重
    近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
    中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口
    四国 徳島、香川、愛媛、高知
    九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
    沖縄 沖縄

    (2)地方農政局
    地方農政局名 所属都府県名
    関東農政局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡
    東海農政局 岐阜、愛知、三重
    中国四国農政局 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
    注:上記以外の地方農政局(東北、北陸、近畿及び九州)の結果については、所属府県が上表(1)全国農業地域と同じであることから、表章はしていない。

  2. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  3. 各統計表の構成比は原数の値により算出している。

  4. 公表資料にある販売(売上)金額、仕入金額といった金額に関する事項は、消費税を含んでいる。

  5. 各統計表の事業体数及び経営体数は、1の位を四捨五入している。
    (例:4経営体→0経営体)

  6. 統計表中に用いた記号は、次のとおりである。
    「0」、「0.0」: 単位に満たないもの(例:40万円→0百万円)
    「-」: 事実のないもの
    「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「nc」: 計算不能

  7. 秘匿方法について
    統計調査結果については、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例

  1. 「食料・農業・農村基本法」(平成11年7月16日法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月11日閣議決定)における、6次産業化等を促進し、農村全体の活性化を推進するための施策推進の資料。

  2. 「水産基本法」(平成13年6月29日法律第89号)に基づく「水産基本計画」(令和4年3月25日閣議決定)における、漁業者の所得向上や漁村における雇用確保を図るための施策推進の資料。

  3. 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年12月3日法律第67号)に基づく「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」(平成23年3月14日策定)において、直売所の年間販売額に関する目標の達成状況を測るための指標資料。

  4. 農山漁村振興交付金における、農林漁業者等が取り組む新商品開発や販路開拓等の取組、制度資金等融資を活用した加工・販売施設等の整備等の事業見直しに係る資料。

その他

Q&A

  1. 6次産業化総合調査とは
    Q. 「6次産業化総合調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A. 全国の農業・漁業生産関連事業の年間販売(売上)金額、従事者数及び雇用者数や他産業との連携状況などが明らかになります。

    Q. 「6次産業化総合調査」はどのように利用されていますか?
    A. 「食料・農業・農村基本計画」等に基づく、6次産業化促進、農村地域活性化のための各種施策推進の資料として利用されています。

  2. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。

  3. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当:地域資源流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3712)
ダイヤルイン:03-3501-2747