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作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物)の概要

調査の目的

作物の生産に関する実態を明らかにすることにより、食料・農業・農村基本計画における品目ごとの生産量や作付面積等のKPIの設定及び検証、経営所得安定対策の交付金算定、作物の生産振興に資する各種事業の推進、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業の適切な運営等のための農政の基礎資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

「作物統計調査」は、昭和22年(1947年)に開始され、昭和25年(1950年)に「作物調査」として指定統計の指定がなされ(昭和46年に「作物統計」に名称変更)、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至る。
なお、作物統計のうち、作況調査では単位面積当たり収穫量(単収)と、総量としての収穫量及び単収に影響を与える農産物の被害状況を調査しており、平成17年(2005年)には、てんさい・さとうきびに関する作付面積調査及び予想収穫量・収穫量調査の郵送調査化等の変更、平成19年(2007年)には、かんしょ及び甘味資源作物(てんさい及びさとうきび)に係る予想収穫量調査の廃止、耕地面積調査及び水稲に係る作付面積調査における調査員実測調査の導入、水稲以外の作物に係る作付面積調査及び収穫量調査では農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体等」という)を、水稲以外の作物に係る収穫量調査では標本経営体を対象とする往復郵送調査(自計申告)をそれぞれ導入した。
その後、平成27年(2015年)には、水稲以外の作物に係る作付面積調査及び収穫量調査の関係団体等に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入し、平成29年(2017年)調査には、調査対象にそば及びなたねを追加するほか、作付面積調査及び収穫量調査の一部作物について、全国調査の実施時期の変更等を行った。
また、農業共済制度の見直し等により、平成31年(2019年)調査より、共済減収調査を中止し、令和4年(2022年)調査より被害応急調査を終了した。
令和6年(2024年)からは、水稲以外の作物に係る収穫量調査において標本経営体に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入し、現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)に基づき実施している。

調査体系

次の図の枠で囲んだ部分を掲載している。

耕地面積調査
作物統計調査 面積調査
作付面積調査
作況調査 予想収穫量調査 水稲
収穫量調査 水陸稲
麦類
大豆
そば
なたね
かんしょ
飼料作物
甘味資源作物
果樹
野菜
花き

調査の対象

調査の範囲については、次表の左欄に掲げる作物について、それぞれ同表の中欄に掲げる区域のとおりである。
なお、全国の区域を範囲とする収穫量調査を6年ごとに実施する作物について、当該周期年以外の年において調査の範囲とする都道府県の区域を主産県といい、令和6年産から令和8年産において、主産県を調査の範囲として実施するものは同表の右欄に「○」を付した。
また、調査対象の属性的範囲については、「抽出(選定)方法」で記載している。

作物 区域 主産県調査
令和6年産 令和7年産 令和8年産
水稲、麦類(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆、そば及びなたね 全国の区域
陸稲及びかんしょ 主産県の区域(全国作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県の区域。)。ただし、6年ごとに全国の区域
飼料作物(牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー) 主産県の区域(全国作付(栽培)面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県を調査の範囲とし、その範囲に該当しない都道府県であっても、農業競争力強化基盤整備事業のうち飼料作物に係るものを実施する都道府県の区域。)。ただし、6年ごとに全国の区域
一番茶 年間計調査の直近の全国調査年で調査した一番茶期の生葉収穫量の多い上位3都道府県及び茶の畑作物共済事業を実施し、半相殺方式を採用している都道府県の区域
茶(年間計) 主産県の区域(全国栽培面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県を調査の範囲とし、その範囲に該当しない都道府県であっても、茶の畑作物共済事業を実施し、半相殺方式を採用している都道府県の区域。)。ただし、6年ごとに全国の区域
てんさい 北海道の区域
さとうきび 鹿児島県及び沖縄県の区域

抽出(選定)方法

  1. 水稲
    (1)調査対象の選定
    水稲が栽培されている耕地

    (2)作況標本筆の抽出
    ア 母集団
    空中写真(衛星画像等)に基づき、全国の全ての土地を隙間なく区分した200m四方(北海道にあっては、400m四方)の格子状の区画のうち、田耕地が存在する区画を調査のための「単位区」とし、この単位区の集まりを母集団とする。
    イ 階層分け
    道府県別に地域行政上必要な水稲の作柄を表示する区域として、水稲の生産力(地形、気象、栽培品種等)により分割した区域を「作柄表示地帯」として設定し、この作柄表示地帯ごとに収量の高低、年次変動、収量に影響する条件等を指標とした階層分けを行っている。
    ウ 調査対象数の算出
    道府県別の調査対象数は、全国収穫量の目標精度(0.4%)が確保されるように設定した道府県別の目標精度(約1~2%)に基づき算出する。なお、東京都及び沖縄県については、作況基準筆(10a当たり収量を巡回・見積りにより把握する際の基準とするものとして有意に選定した筆をいう。以下同じ。)の実測結果を基準とした職員又は統計調査員による巡回・見積り並びに職員による情報収集により、作柄を決定しており、作況標本筆(10a当たり収量を推定するため無作為に選定した筆をいう。以下同じ。)を設置していない。
    エ 調査対象数の配分及び抽出
    道府県別の調査対象数を階層別に水稲の作付面積に10a当たり収量の標準偏差を乗じた結果に比例して配分する。
    階層別に配分された調査対象数を単位区の水稲作付面積(田台帳面積)に比例した確率で抽出する確率比例抽出法(具体的には単位区を水稲作付面積(田台帳面積)の小さい方から順に並べ、水稲作付面積(田台帳面積)の合計を調査対象数で除した値の整数倍の値を含む単位区を選ぶ方法)により標本単位区を抽出する。抽出された標本単位区内で、水稲が作付けされている筆から1筆を無作為に選定して作況標本筆とする。

  2. 荒茶工場
    ア 荒茶工場母集団の整備・補正
    「荒茶工場母集団一覧表」(以下「母集団一覧表」という。)を6年周期で作成し、これを基に中間年については、市町村、普及センター、茶関係団体等関係機関からの情報収集により、荒茶工場の休業・廃止又は新設があった場合には削除又は追加をし、また、茶栽培面積、生葉の移出入等大きな変化があった場合には当該荒茶工場について母集団一覧表を整備・補正する。
    イ 階層分け
    母集団一覧表の荒茶工場別の年間計荒茶生産量を指標とし、都道府県別の荒茶工場を一定生産量以上を有する全数調査階層と標本調査階層に区分する。
    なお、標本調査階層にあっては、最大で3程度の階層に区分する。
    ウ 調査対象数の算出
    都道府県別の調査対象数は、全数調査階層の荒茶工場数と標本調査階層の荒茶工場数を足したものとし、荒茶生産量を指標とした全国の目標精度(2~3%)が確保されるよう、都道府県別の目標精度(5%)を設定し、標本調査階層の調査対象数を算出する。
    エ 標本調査階層内の標本配分及び抽出
    都道府県別に算出された調査対象数を階層別に比例配分し、系統抽出法により抽出する。

  3. てんさい
    日本ビート糖業協会

  4. さとうきび
    全ての製糖会社、製糖工場等
    なお、製糖会社において所有する複数の製糖工場の実績が把握できる場合には、製糖工場を調査対象とせず、当該製糖会社で一括して調査を実施している。

  5. 麦類、大豆、そば及びなたね
    調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体等及び調査対象作物を作付し、関係団体等以外に出荷した農林業経営体
    なお、農林業経営体は以下の3階層に区分して母集団名簿を作成して標本を抽出する。

    大規模階層: 都道府県別・作物別の母集団名簿において、作物ごとの作付面積が大きいものから順に、おおむね10経営体を母集団として全数調査とする。
    中規模階層: 都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に農林業経営体の作付面積を累積し、農林業センサスの結果から得られた作付面積のおおむね8割を占めるまでの範囲の農林業経営体を母集団とし、約5分の1を抽出する。
    小規模階層: 大規模階層及び中規模階層以外の農林業経営体を母集団とし、収穫量調査の10a当たり収量の標準誤差をもとに標本の大きさを決定し、抽出する。


  6. 陸稲、かんしょ及び飼料作物
    調査対象作物を取り扱っている全ての農業協同組合等の関係団体等
    また、都道府県ごとの収穫量に占める関係団体等の取扱数量の割合が8割に満たない都道府県については、併せて標本経営体調査を実施することとし(注)、直近の農林業センサスにおいて、調査対象作物を販売目的で作付けし、関係団体等以外に出荷した農林業経営体(飼料作物については、飼料作物等を作付けし、関係団体等以外に出荷した農林業経営体)の中から作付面積の規模に比例した確率比例抽出や系統抽出により、調査対象経営体を抽出する。
    標本の大きさ(標本経営体数)については、全国の10a当たり収穫量を指標とした目標精度(2~3%)が確保されるよう、調査対象品目の全国収穫量に占める都道府県ごとのシェアを考慮して設定した10a当たり収量に対する都道府県別の目標精度(3~20%)を設定し、必要な数を算出する。
    なお、都道府県別の標本の大きさについては、抽出率30%を上限とした上で、300を超える場合は300、20を下回る場合は抽出率にかかわらず20とする。
    注:ただし、直近の全国調査年において当該作物の作付(収穫)面積が5ha未満(飼料作物については50ha未満)又は母集団の大きさが30戸未満の都道府県は実施しない。

    調査事項

    1. 水稲
      (1)予想収穫量調査:10a当たり予想収量、予想収穫量、穂数・もみ数等の収量構成要素等
      (2)収穫量調査:10a当たり収量、収穫量、穂数・もみ数等の収量構成要素等

    2. 水稲以外の作物
      (1)関係団体調査
      ア さとうきび:栽培面積、収穫面積及び集荷量
      イ 茶:摘採実面積、摘採延べ面積、生葉集荷(処理)量及び荒茶生産量
      ウ 陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物及びてんさい:作付(栽培)面積及び集荷量及び余マス率(ただし、てんさいについては余マス率を除く。)
      (2)標本経営体調査
      ア 飼料作物:作付(栽培)面積及び収穫量
      イ 陸稲、麦類、大豆、そば、なたね及びかんしょ:作付面積、出荷量及び「自家用、無償の贈与、種子用等の量」
       ※かんしょの内訳として、宮崎県及び鹿児島県において、でん粉原料仕向けかんしょを調査している。

    調査の時期

    1. 調査期日
      (1)水稲
      ア 予想収穫量調査:9月25日現在、10月25日現在
      イ 収穫量調査:収穫期
      (参考)令和3年産から7月15日現在の作柄の良否(西南暖地における早期栽培等のみ)及び8月15日現在の作柄の良否(西南暖地における早期栽培等を除く。)については、気象データ(降水量、気温、日照時間、風速等)及び人工衛星データ(降水量、地表面温度、日射量、植生指数等)を説明変数、10a当たり収量を目的変数とした予測式(重回帰式)により、予測したものを公表している。
      (2)陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、茶、てんさい及びさとうきび:収穫期

    2. 調査実施期間
      調査票の配布(水稲以外):収穫期
      調査票の回収(水稲以外):農林水産省大臣官房統計部長が定める時期
      水稲については実測調査のため、調査票の配布・回収は行っていない。

    調査の方法

    調査は、農林水産省大臣官房統計部、地方農政局等(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター。以下同じ。)及び農林水産省が委託した民間事業者を通じて行う。

    1. 水稲
      地方農政局等の職員又は統計調査員による実測調査
      作況標本筆の対角線上の3か所を系統抽出法により調査箇所に選定し、刈取り等の実測調査を行う。

    2. 茶、てんさい及びさとうきび
      調査対象に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

    3. 麦類、大豆、そば及びなたね
      大規模階層の標本経営体については、職員又は統計調査員による面接調査、往復郵送調査又はオンライン調査より行う。関係団体等及び中・小規模階層の標本経営体については、往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

    4. 陸稲、かんしょ及び飼料作物
      関係団体等及び標本経営体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

    集計・推計方法

    集計は農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等において行う。

    1. 都道府県値の集計・推計方法
      (1)水稲
      ア 10a当たり玄米重の算定、10a当たり収量の推定
      各作況標本筆について、一定株数(1m2分×3か所の株数)の稲を刈り取り、脱穀・乾燥・もみすりを行った後に、農産物規格規程に定める三等の品位以上に相当するように選別し、各作況標本筆の1.70mm以上及び道府県ごとの生産者ふるい目幅以上の10a当たり玄米重を決定する。
      各作況標本筆の1.70mm以上及び道府県ごとの生産者ふるい目幅以上の10a当たり玄米重にコンバインのロス率(コンバインを使用して収穫する際に発生する収穫ロス)を乗じた10a当たり収量の平均を基に階層ごとの10a当たり収量を推定し、水稲作付面積で加重平均することにより道府県別の10a当たり収量平均値を算出する。
      ただし、調査期日に収穫期を迎えていない作況標本筆がある場合は、穂数、1穂当たりもみ数及び千もみ当たり収量のうち実測可能な項目については実測値、実測が不可能な項目については過去の気象データ、実測データ等を基に作成した予測式により算定した推定値を用いることとし、これらの数値の積により道府県別の1.70mm以上及び道府県ごとの生産者ふるい目幅以上の10a当たり玄米重を推定し、コンバインのロス率を乗じて10a当たり収量を推定する。
      イ 10a当たり収量の決定
      アにより算出した道府県別の10a当たり収量平均値に、被害データ等を加味して検討を行い、道府県別の10a当たり収量を決定する。
      なお、東京都及び沖縄県については、作況基準筆の実測結果を基準とした職員又は統計調査員による巡回・見積り並びに職員による情報収集により、作柄及び被害を見積り10a当たり収量を決定する。
      ウ 収穫量
      イにより決定した10a当たり収量に作付面積を乗じて収穫量を求める。

      (2)茶
      摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量については、次の方法により集計する。
      ア 全数調査階層の集計値に標本調査階層の各階層の推定値を加えて算出し、必要に応じて職員による巡回・見積り及び情報収集により補完している。
      なお、全数調査階層に欠測値がある場合は、標本調査階層と同様の推定方法により算出する。
      イ 階層ごとの推定方法については、荒茶生産量(母集団リスト値)と荒茶生産量(調査結果)の相関係数を算出し、以下の式を満たす場合には比推定、満たさない場合は単純推定により算出する。
      階層ごとの推定方法
      階層ごとの推定方法

      ウ 標本調査階層の各階層において、荒茶生産量は以下の推定式を用いて算出する。
      なお、摘採実面積、摘採延べ面積(年間計のみ)及び生葉収穫量についても荒茶生産量と同様の推定方法により算出する(下記推定式の「x及びX」部分を摘採実面積、摘採延べ面積及び生葉収穫量(調査結果)に置き換えて算出。)。
      i階層の推定(年間計及び一番茶期別に推定)
      標本調査階層の各階層における荒茶生産量の推定式

      (3)てんさい
      収穫量の集計は、日本ビート糖業協会に対する調査結果を基に、必要に応じて職員による巡回・見積り及び情報収集により補完している。

      (4)さとうきび
      収穫面積及び収穫量の集計は、製糖会社、製糖工場等に対する調査結果を基に、必要に応じて職員による巡回・見積り及び情報収集により補完している。

      (5)麦類、大豆、そば及びなたね
      収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員による巡回・見積り及び職員又は統計調査員による情報収集により補完している。

      (6)陸稲、かんしょ及び飼料作物
      収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員による巡回・見積り及び情報収集により補完している。

    2. 全国値の集計・推計方法
      当年産の調査において、作付(栽培)面積及び収穫量ともに全国を調査の対象とした作物については、都道府県値の積上げにより算出する。
      作付(栽培)面積は全国、収穫量は主産県を調査の対象とした作物については、収穫量は主産県の収穫量に次の式により推計した主産県以外の各都道府県(以下「非主産県」という。)の収穫量の計を合計し推計する。

      非主産県の
      収穫量
      = 直近の全国調査年における
      非主産県の10a当たり収量
      主産県の10a当たり
      収量の比率(x)
      当年産の非主産県の
      作付(栽培)面積
      x =当年産の主産県の10a当たり収量÷直近の全国調査年における主産県の10a当たり収量

      作付(栽培)面積及び収穫量ともに主産県を調査の対象とした作物については、直近の全国調査年の調査結果に基づき次により推計を行っている。
      注:作付(栽培)面積の推計方法については、「面積調査の概要 集計・推計方法 2.水稲以外の作物の作付(栽培)面積調査」に掲載している。
      (1)陸稲、かんしょ及び飼料作物
      直近の全国調査年の全国の収穫量に、当年産における主産県の収穫量の合計値を直近の全国調査年における主産県の収穫量の合計値で除した変動率を乗じて算出する。
      (2)茶
      荒茶生産量の全国値=主産県の荒茶生産量+非主産県の荒茶生産量(x)の合計値
      x=10a当たり生葉収量の推定値(a)×摘採実面積の推定値(b)×主産県の製茶歩留り(c)
      a=直近の全国調査年における当該都道府県の10a当たり生葉収量×主産県の10a当たり生葉収量÷直近の全国調査年における主産県の10a当たり生葉収量
      b=当該都道府県の当該年の栽培面積(d)×直近の全国調査年における当該都道府県の摘採実面積÷直近の全国調査年における当該都道府県の栽培面積
      c=主産県の荒茶生産量÷主産県の生葉収穫量
      d=主産県の栽培面積÷直近の全国調査年における主産県の栽培面積×直近の全国調査年における当該都道府県の栽培面積

    用語の説明

    1. 作付面積
      は種又は植付けをしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物(水稲、麦等)を作付けしている面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積もり、作付面積として計上する。

    2. 栽培面積
      茶、さとうきびなど、は種又は植付けの後、複数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物を栽培している面積(さとうきびにあっては、当年産の収穫を意図するものに加え、苗取り用、次年産の夏植えの収穫対象とするもの等を含む。)をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積り、栽培面積として計上する。

    3. 摘採面積
      摘採(実)面積とは、茶を栽培している面積のうち、収穫を目的として茶葉の摘取りが行われた(実)面積をいい、摘採延べ面積とは、同一茶園で複数回摘採された場合の延べ面積をいう。

    4. 収穫面積
      さとうきびにあっては、当年産の作型(夏植え、春植え及び株出し)の栽培面積のうち実際に収穫された面積をいう。なお、その全てが収穫放棄されたほ場に係る面積は収穫面積には含めない。

    5. 収穫量
      収穫し、収納(収穫後、保存又は販売できる状態にして収納舎等に入れることをいう。)がされた一定の基準(品質・規格)以上のものの量をいう。なお、収穫前における見込量を予想収穫量という。
      飼料作物にあっては、飼料用として収穫された生の状態の量をいう。なお、放牧して直接家畜に与えるものも含む。
      さとうきびにあっては、刈り取った茎からしょう頭部(さとうきびの頂上部分)及び葉を除去したものの量をいう。

    6. 年産区分
      収穫量の年産区分は収穫した年(通常の収穫最盛期の属する年)をもって表す。ただし、作業、販売等の都合により収穫が翌年に持ち越された場合も翌年産とせず、その年産として計上する。なお、さとうきびにあっては、通常収穫期が2か年にまたがるため、収穫を始めた年をもって表す。

    7. 10a当たり収量
      実際に収穫された10a当たりの収穫量をいう。
      水稲における生産者が使用しているふるい目幅の10a当たり収量とは、都道府県別ふるい目幅(当該都道府県において、作況標本筆若しくは作況基準筆の生産者が選別に使用したふるい目幅の過去5か年平均において、最も多い使用割合のふるい目幅)を基準とする(各都道府県の目幅は次表のとおり)。
      なお、都道府県別ふるい目幅は3年間継続とし、3年ごとに見直しを行う。

      令和7年産の10a当たり収量(生産者が使用しているふるい目幅)の算出に用いるふるい目幅

    8. 10a当たり平年収量
      作物の栽培を開始する以前に、その年の気象の推移、被害の発生状況等を平年並みとみなし、最近の栽培技術の進歩の度合い、作付変動等を考慮して、実収量のすう勢をもとに作成したその年に予想される10a当たり収量をいう。

    9. 10a当たり平均収量
      水稲については、直近5か年の実単収のうち、最高及び最低を除いた3か年の平均値をいう。
      水稲以外の作物については、原則として前年産を起点とした過去7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値をいう。ただし、過去7か年全ての10a当たり収量が確保できない場合は、6か年又は5か年の最高及び最低を除いた平均とし、4か年又は3か年の場合は、単純平均である。なお、過去7か年のうち、3か年分の10a当たり収量が確保できない場合は、作成していない。

    10. 10a当たり平均収量対比
      10a当たり平均収量に対する当年産の10a当たり収量の比率をいう。

    11. 作況単収指数
      水稲について、10a当たり平均収量に対する10a当たり収量(又は予想収量)の比率をいう。
      なお、令和元年産までの作況単収指数は1.70mmのふるい目幅で選別された玄米を基に算出し、令和2年産以降の作況単収指数は生産者が使用しているふるい目幅で算出した値である。

    12. 子実用
      主に食用(なたねについては、食用として搾油するもの)に供すること(子実生産)を目的とするものをいい、全体から「青刈り」を除いたものをいう。なお、「青刈り」とは、子実の生産以前に刈り取られて飼肥料用等として用いられるもの(稲発酵粗飼料用稲(ホールクロップサイレージ)、わら専用稲等を含む。)のほか、飼料用米及びバイオ燃料用米をいう。

      (参考)水稲作付面積の概念図

      水稲作付面積の概念図

    13. 乾燥子実
      食用を目的に未成熟(完熟期以前)で収穫されるもの(えだまめ等)、景観形成用として作付けしたもの(そば)を除いたものをいう。

    14. 西南暖地における早期栽培等(水稲)
      四国及び南九州の地域で主に台風による被害を避けるため8月中旬頃までに収穫する栽培方法並びに沖縄県における二期作の第一期稲である。

    15. 作柄表示地帯(水稲)
      地域行政上必要な水稲の作柄を表示する区域として、都道府県を水稲の生産力(地形、気象、栽培品種等)により分割したものをいう。

    16. 水稲の二期作栽培(水稲)
      同一の田に年間2回作付けする栽培方法をいい、第1回の作付けを第一期稲、第2回の作付けを第二期稲という。

    17. 粗玄米(水稲)
      乾燥したもみをもみ擦りし、もみ殻を除いた米粒をいう。

    18. 玄米(水稲)
      粗玄米をふるい目幅1.70ミリメートルで選別された米粒をいう。

    19. 粒数歩合(水稲)
      全てのもみから得られる玄米の粒数の割合をいう。

    20. 玄米重歩合(水稲)
      粗玄米から得られる玄米の重量の割合をいう。

    21. 穂数の多少(水稲)
      1m2当たりの穂の数が前年と比較して多いか少ないかを表しており、多い、やや多い、前年並み、やや少ない、少ないの5段階で表している。

    22. 1穂当たりもみ数の多少(水稲)
      1穂についているもみの平均数が前年と比較して多いか少ないかを表しており、多い、やや多い、前年並み、やや少ない、少ないの5段階で表している。

    23. 全もみ数の多少(水稲)
      1m2当たりのもみ数が前年と比較して多いか少ないかを表しており、多い、やや多い、前年並み、やや少ない、少ないの5段階で表している。

    24. 千もみ当たり収量の多少(水稲)
      千もみ当たり収量が前年と比較して多いか少ないかを表しており、多い、やや多い、前年並み、やや少ない、少ないの5段階で表している。

    25. 21から24までの前年比較(水稲)
      作況標本筆の実測調査結果から作成した1m2当たり穂数等の前年値との比較である。

      収量構成要素の前年比較区分 少ない やや少ない 前年並み やや多い 多い
      対前年比 94%以下 95~98% 99~101% 102~105% 106%以上


    26. 10a当たり収量の前年比見込み
      10a当たり収量の前年比見込みとは、10a当たり予想収量が前年と比較して多いか少ないかを表しており、上回る、やや上回る、前年並み、やや下回る、下回るの5段階で表している。

      10a当たり収量の前年比見込み区分 下回る やや下回る 前年並み やや上回る 上回る
      対前年比 94%以下 95~98% 99~101% 102~105% 106%以上


    27. 茶期区分(茶)
      茶期は各地方によって異なっており、さらに、その年の作柄、被害、他の農作物等の関係もあってこれを明確に区分することは困難であるため、一番茶期の区分は通常その地域の慣行による茶期区分によることとする。

    28. 荒茶(茶)
      茶葉(生葉)を蒸熱(じょうねつ)、揉(も)み操作、乾燥等の加工処理を行い製造したもので、仕上げ茶として再製する以前のものをいう。

    29. 夏植え(さとうきび)
      7月頃から9月頃にさとうきびの茎を植え付け、発芽したものを翌年の12月頃から翌々年の4月頃にかけて収穫する栽培方法をいう。

    30. 春植え(さとうきび)
      2月頃から4月頃にさとうきびの茎を植え付け、発芽したものをその年の12月頃から翌年の4月頃にかけて収穫する栽培方法をいう。

    31. 株出し(さとうきび)
      前年収穫したさとうきびの株から発芽したものをその年の12月頃から翌年4月頃にかけて収穫する栽培方法をいう。

    調査票

    水稲(予想)収穫量調査水稲作況標本(基準)筆調査票(PDF:172KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(陸稲、なたね(子実用)用)(PDF:501KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(麦類(子実用)用)(PDF:602KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(大豆(乾燥子実)、飼料作物、えん麦(緑肥用)、かんしょ、そば用)(PDF:557KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(てんさい用)(PDF:423KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(さとうきび用)(PDF:447KB)
    茶収穫量調査調査票(団体用)(PDF:594KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(経営体用)(小麦(子実用)、二条大麦(子実用)、六条大麦(子実用)、はだか麦(子実用)、大豆(乾燥子実)、そば用)(PDF:668KB)
    畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(経営体用)(なたね(子実用)用)(PDF:718KB)
    畑作物収穫量調査調査票(経営体用)(陸稲、かんしょ用)(PDF:686KB)
    飼料作物収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:844KB)

    利用上の注意

    1. 統計の全国農業地域、地方農政局及び作柄表示地帯の区分とその範囲は、次のとおりである。

      (1)全国農業地域

      全国農業地域名 所属都道府県名
      北海道 北海道
      東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
      北陸 新潟、富山、石川、福井
      関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
      東海 岐阜、静岡、愛知、三重
      近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
      中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口
      四国 徳島、香川、愛媛、高知
      九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
      沖縄 沖縄


      (2)地方農政局
      地方農政局名 所属都道府県名
      東北農政局 (1)の東北の所属都道府県と同じ。
      北陸農政局 (1)の北陸の所属都道府県と同じ。
      関東農政局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡
      東海農政局 岐阜、愛知、三重
      近畿農政局 (1)の近畿の所属都道府県と同じ。
      中国四国農政局 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
      九州農政局 (1)の九州の所属都道府県と同じ。
      注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、全国農業地域区分における各地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。


      (3)作柄表示地帯

      ア 北海道
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      北海道 石狩 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
      南空知 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町
      北空知 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町
      上川 旭川市、稚内市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町
      留萌 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
      渡島・檜山 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町
      後志 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、俱知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
      胆振・日高 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町
      オホーツク・十勝 帯広市、釧路市、北見市、網走市、紋別市、根室市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

      イ 東北
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      青森 青森 青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
      津軽 弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、鯵ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町
      南部・下北 八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
      岩手 北上川上流 盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町
      北上川下流 花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町
      東部 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村
      北部 久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
      宮城 南部 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
      中部 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村
      北部 登米市、栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
      東部 石巻市、気仙沼市、東松島市、女川町、南三陸町
      秋田 県北 能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町
      県中央 秋田市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
      県南 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村
      山形 村山 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町
      最上 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
      置賜 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
      庄内 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
      福島 中通り 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
      浜通り いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
      会津 会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

      ウ 関東
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      茨城 北部・鹿行 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町
      南部・西部 土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町
      栃木 北部 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
      中部 宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
      南部 足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、野木町
      群馬 中毛 前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、玉村町
      北毛 沼田市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
      東毛 桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
      埼玉 東部 さいたま市、川口市、行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町
      西部 川越市、熊谷市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町
      千葉 京葉 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町
      九十九里 銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町
      南房総 館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町
      東京 - 特別区部、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
      神奈川 - 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

      エ 北陸
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      新潟 下越 新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、関川村、栗島浦村
      中越 長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村
      上越 糸魚川市、妙高市、上越市
      佐渡 佐渡市
      富山 - 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町
      石川 加賀 金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町
      能登 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
      福井 嶺北 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町
      嶺南 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

      オ 東山
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      山梨 - 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
      長野 東信 上田市、小諸市、佐久市、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町
      南信 岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、秦阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
      中信 松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村
      北信 長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村

      カ 東海
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      岐阜 西南濃 岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町
      中濃 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
      東濃 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
      飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
      静岡 - 静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町
      愛知 尾張 名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
      西三河 岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町
      東三河 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
      三重 北勢 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
      中勢 津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
      南勢 伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
      伊賀 名張市、伊賀市

      キ 近畿
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      滋賀 湖南 大津市、彦根市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
      湖北 長浜市、高島市、米原市
      京都 南都 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町
      北都 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
      大阪 - 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
      兵庫 県南 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町
      県北 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
      淡路 洲本市、南あわじ市、淡路市
      奈良 - 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、曽爾村、御杖村、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
      和歌山 - 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町

      ク 中国
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      鳥取 東部 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町
      西部 米子市、倉吉市、境港市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町
      島根 出雲 松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
      石見 浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町
      岡山 南部 岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、吉備中央町
      中北部 津山市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
      広島 南部 広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、大崎上島町、三原市、尾道市、福山市
      北部 府中市、三次市、庄原市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町、世羅町、神石高原町
      山口 東部 下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
      西部 下関市、宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市
      長北 萩市、長門市、阿武町

      ケ 四国
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      徳島 北部 徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町
      南部 阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
      香川 - 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
      愛媛 東予 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
      中予 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
      南予 宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
      高知 中東部 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
      西部 須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

      コ 九州・沖縄
      都道府県名 作柄表示
      地帯名
      対象地域
      福岡 福岡 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
      北東部 北九州市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、嘉麻市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町
      筑後 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町
      佐賀 佐賀 佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、大町町、江北町、白石町、太良町
      松浦 唐津市、伊万里市、玄海町、有田町
      長崎 南部 長崎市、島原市、諫早市、大村市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町
      北部 佐世保市、平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町
      五島 五島市、新上五島町
      壱岐・対馬 対馬市、壱岐市
      熊本 県北 熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町
      阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町
      県南 八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
      天草 上天草市、天草市、苓北町
      大分 北部 中津市、豊後高田市、宇佐市
      湾岸 大分市、別府市、杵築市、由布市、国東市、姫島村、日出町
      南部 佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市
      日田 日田市、九重町、玖珠町
      宮崎 広域沿海 宮崎市、延岡市、日南市、日向市、串間市、西都市、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町
      広域霧島 都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町
      西北山間 西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
      鹿児島 薩摩半島 鹿児島市、枕崎市、指宿市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、三島村、十島村
      出水薩摩 阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町
      伊佐 霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町
      大隅半島 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町
      熊毛・大島 西之表市、奄美市、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町
      沖縄 沖縄諸島 那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、栗国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町
      宮古 宮古島市、多良間村
      八重山 石垣市、竹富町、与那国町

    2. 統計数値については、下記の方法によって四捨五入しており、全国計と都道府県別数値の積上げ、あるいは合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
      原数 7桁以上
      (100万)
      6桁
      (10万)
      5桁
      (1万)
      4桁
      (1,000)
      3桁以下
      (100)
      四捨五入する桁数(下から) 3桁 2桁 1桁 四捨五入しない
      四捨五入する前(原数) 1,234,567 123,456 12,345 1,234 123
      四捨五入した数値(統計数値) 1,235,000 123,500 12,300 1,230 123

    3. 統計表中に使用した記号は次のとおりである。
      「0」「0.0」: 単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)又は増減がないもの
      「-」: 事実のないもの
      「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
      「‥」: 未発表であるもの
      「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
      「△」: 負数又は減少したもの
      「nc」: 計算不能
    4. 秘匿措置について
      統計数値については、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護する観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を講じている。
      なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を講じる必要のない箇所についても「x」表示としている。

    5. 調査終了からおよそ3か月後(水稲については、7月、8月、10月、11月、12月の年5回)に第1報を公表し、その後第1報に集計区分を追加の上、確報を公表している。なお、確報値は回答データの精査により第1報の概数値から修正される値がある。
      各作物の公表予定時期は、農林水産統計年間公表予定を御覧ください。

    利活用事例

    1. 「食料・農業・農村基本計画」における品目ごとの生産量や作付面積等のKPIの設定及び検証のための資料。
    2. 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)に基づき毎年定めることとされている米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定ための資料。
    3. 「農業保険法」(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業の適切な運営のための資料。
    4. 各種作物の生産振興を図るための各種事業の資料。
    5. 経営所得安定対策の交付単価の算定のための資料。
    6. 飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)に基づく飼料需給計画の策定(国内の飼料の供給量の把握)のための資料。

    その他

    諮問第93号作物統計調査の変更について(PDF:9.95MB)[外部リンク]
    諮問第93号の答申作物統計調査の変更について(PDF:1.43MB)[外部リンク]
    諮問第119号作物統計調査の変更について(PDF:3.64MB)[外部リンク]
    諮問第119号の答申作物統計調査の変更について(PDF:347KB)[外部リンク]
    諮問第135号作物統計調査の変更について(PDF:70.43MB)[外部リンク]
    諮問第135号の答申作物統計調査の変更について(PDF:717KB)[外部リンク]
    諮問第145号作物統計調査の変更について(PDF:1.98MB)[外部リンク]
    諮問第145号の答申作物統計調査の変更について(PDF:442KB)[外部リンク]
    諮問第182号作物統計調査の変更について(PDF:9.9MB)[外部リンク]
    諮問第182号の答申作物統計調査の変更について(PDF:241KB)[外部リンク]
    諮問第190号作物統計調査の変更について(PDF:7.8MB)[外部リンク]
    諮問第190号の答申作物統計調査の変更について(PDF:388KB)[外部リンク]
    諮問第196号作物統計調査の変更について(PDF:40.3MB)[外部リンク]
    諮問第196号の答申作物統計調査の変更について(PDF:550KB)[外部リンク]

    FAQ(Q&A)

    1. 「作物統計調査(作況調査)」とは
      Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
      A. もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答がいただけなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。

      調査の精度を高めるためにも、調査の対象になった皆様のご協力をお願いします。
      なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出していただく義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1項第1号)。


      Q. 調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
      A. 提出された調査票結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完しています。

    2. 調査方法について
      Q. 「作物統計調査(作況調査)」の対象はどのように選ばれるのですか?
      A. 水稲については、全国の水稲が作付けされている田から無作為にサンプリングしています。
      また、水稲以外の作物で対象となる農林業経営体については、直近の農林業センサスにおいて調査対象作物を作付けたと回答のあった農林業経営体から関係団体等のみに出荷を行っている経営体を除外した経営体をサンプリングしています。

      Q. 水稲収穫量調査は、生産者、品種等について条件を選んで調査ほ場(作況標本筆)を選定しているのでしょうか。
      A. 調査ほ場は、全国の水稲の作付けがなされたほ場から、道府県ごとに全体の縮図となるよう決められた手順で無作為に抽出しており、生産者、品種等条件を選んで選定しているものではありません。

      Q. 水稲収穫量調査は、飼料用米のほ場も調査対象としているのでしょうか。
      A. 水稲収穫量調査は、主食用として供給される可能性のある玄米総量の把握を目的としており、作付けされた水稲が飼料用米など、食用以外の用途に供される水田については調査対象外となります。

      Q. 水稲収穫量調査の主食用米の収穫量はどのように算出していますか。
      A. 主食用の作付面積に本調査で算出した10a当たり収量を乗じて算出しています。なお、令和7年産からは生産現場の認識を踏まえ、ふるい目を見直し、新たに生産者ふるい目での主食用収穫量を収穫量(主食用(生産者ふるい上米))として公表することとしました。

      Q. 水稲収穫量調査において、台風や大雨による被害や高温による白未熟粒等の発生による影響は反映されていますか。
      A. 台風や大雨による被害については、標本として配置したほ場の調査結果に加え、被害が発生した地域の被害面積や被害量を勘案した上で反映しています。また令和7年産から調査ほ場の場所を地図上にプロットし、関係機関に情報提供することで、被害についての情報交換を行うなど、関係機関からの情報収集を強化し、調査ほ場以外の地域における被害の的確な把握に努めております。
      高温による白未熟粒や胴割れ米等の発生による品質低下については、農産物検査員等の品位確認により農産物規格規程の等級外となった場合に、三等に達するまで再選別を行い被害粒等を除去することにより反映する仕組みとなっています。
      なお、令和7年産より全ての作況標本筆を対象に坪刈りしたサンプルを器械にかけ、白未熟粒、着色粒、胴割れ粒等の割合を生産者の選別によっては除去されることとなる米の割合の参考情報として公表しています。

      Q. 水稲収穫量調査において、倒伏の影響は反映されていますか。
      A. 倒伏による収量への影響は、もみ当たりの重さなどに表れ、これは、刈取り調査を行い、試料の重さを計ることで収量に反映しています。また、刈取り調査は手刈りで行っておりますが、実際の収穫はほとんどがコンバインで行われており、倒伏した場合は、コンバインによる収穫ロスが多くなります。このため、これを加味したロス分を収量から控除しており、この点についても収量に反映しています。

      Q. 水稲収穫量調査において、公表された10a当たり収量や作況単収指数が生産現場の実感と異なるのはなぜでしょうか。
      A. 作況単収指数を算出する際の10a当たり収量は、全国や各都道府県の平均値であるため、個々の生産状況や地域、作付品種などの状況により、高く感じたり、逆に低く感じたりすることがあります。また、三等以上となる玄米を収量としていることから、色彩選別機により被害粒を取り除き、品位を高めるなどしておられる方においては、当方の調査結果を高く感じることがあります。

    3. 調査の定義等
      Q. 水稲収穫量調査において、収量基準を農産物規格規程三等以上かつ1.70mmのふるい目幅にしているということですが何故ですか。
      A. 現行の水稲収穫量調査では、生産者の自家消費や縁故米を含め、主食用として供給される可能性のある玄米の総量を把握するため、全国統一的に主食用として供給される可能性のある品位として、農産物規格規程三等以上かつふるい目幅1.70mm以上の玄米を収量基準としています。これは、一般に食用とされるのが農産物規格規程の三等以上の米であること及び1.70mm以上であれば、(ア)食べられること(炊飯時に砕けることなく粒として炊き上がる)、(イ)実際に食べていること(生産者のふるい目から落ちた玄米も米穀事業者等の手で再度ふるわれ、主食用米等として流通)を踏まえてのもので、昭和31年から1.70mmのふるい目幅としております。
      なお、生産現場における米の生産・流通実態等を踏まえ、ふるい目幅別の10a当たり収量や収穫量についても公表しています。
    4. 結果の公表について
      Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
      A. 公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。


    5. プライバシーの保護について
      Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
      A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。

      統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
      このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
      この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
      なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

    お問合せ先

    大臣官房統計部生産流通消費統計課

    <水稲に関すること>
    担当:普通作物統計班
    代表:03-3502-8111(内線3682)
    ダイヤルイン:03-3502-5687

    <水稲以外の作物に関すること>
    担当:普通作物統計班
    代表:03-3502-8111(内線3680)
    ダイヤルイン:03-6744-2044

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