生鮮野菜価格動向調査の概要
調査の目的
生鮮野菜価格動向調査は、小売段階における生鮮野菜の販売区分(国産有機栽培品、国産特別栽培品及び輸入品をいう。以下同じ。)別の価格動向及び国産標準品との価格の差異を把握し、国内の野菜生産を振興するための各種施策に必要な資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
「生鮮食料品価格・販売動向調査」の調査対象都市、調査対象品目、調査事項等を見直し「生鮮野菜価格動向調査」に名称変更をして平成26年より実施している。
調査の根拠法令
調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。
調査の対象
調査の対象は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市に所在し、生鮮野菜を取扱っている「百貨店・総合スーパー」、「各種食料品小売業で従業者10人以上」及び「野菜・果実小売業で従業者5人以上」のセルフサービス店を営む事業所でPOSシステムを導入しており、調査対象品目について、いずれかの1品目以上で国産標準品及び国産有機栽培品又は国産特別栽培品を取扱っており、かつ、いずれかの1品目以上で国産標準品及び輸入品を取扱っている事業所とした。
抽出方法
1.抽出方法
無作為抽出
2.目標精度
本調査において、目標精度は設定していない。
調査事項
1.次表の生鮮野菜23品目について、販売区分別の品目について販売があった場合、その1キログラム当たりの販売価格(消費税を含む。以下同じ。)
2.1で該当があった品目について、国産標準品にも販売があった場合、その1キログラム当たりの販売価格
3.調査対象23品目
品目 | 販売区分 | 国産 標準品 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
国産有機 栽培品 |
国産特別 栽培品 |
輸入品 | |||
だいこん | ◯ | ◯ | - | ◯ | ラディッシュを除く |
にんじん | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 金時にんじん、ミニキャロットを除く |
ごぼう | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
はくさい | - | ◯ | - | ◯ | 結球はくさい |
みずな | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
こまつな | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
キャベツ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 芽キャベツを除く |
ほうれんそう | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
ねぎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白ねぎ |
ブロッコリー | - | - | ◯ | ◯ | |
レタス | - | ◯ | - | ◯ | 結球レタス |
きゅうり | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
かぼちゃ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ズッキーニを除く |
なす | ◯ | ◯ | - | ◯ | 長なすを含む |
トマト | ◯ | ◯ | - | ◯ | ミニトマトを除く |
ミニトマト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | トマトを除く、フ゜チトマトを含む |
ピーマン | ◯ | ◯ | - | ◯ | 緑のもの |
ばれいしょ | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
さといも | - | ◯ | ◯ | ◯ | 八頭を除く |
たまねぎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 葉たまねぎを除く |
にんにく | - | ◯ | ◯ | ◯ | 茎、葉を除く |
しょうが | - | ◯ | ◯ | ◯ | 根しょうが |
生しいたけ | - | - | ◯ | ◯ |
注:「◯」は調査対象項目を示す。
調査の時期
毎月12日を含む週の木曜日(当日が調査対象事業所の定休日である場合は金曜日)。
ただし、特定の調査対象品目について、調査期日に特売が行われた場合は、12日を含む週のうち、調査対象事業所が平常の価格で販売する日のいずれか1日を調査期日とする。
調査の方法
1.民間事業者が調査対象事業所に調査票を配布し、調査対象事業所が記入した調査票を回収する自計調査の方法
2.調査対象事業所が作成した調査票データをオンラインにより民間事業者が収集する自計調査の方法
集計・推計方法
1.価格
品目別・販売区分別に販売実績のあった価格を単純平均により算出した。
2.店舗数
品目別・販売区分別に販売実績のあった集計対象数である。
用語の解説
1.国産有機栽培品
農林水産大臣から登録を受けた登録認定機関から認定を受けた認定事業者が、有機JASマークを貼付した国内産の商品をいう。
2.国産特別栽培品
農林水産省で示している「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき表示されている商品及び各都道府県において定められている特別栽培農産物の認証制度により認証された国内産の商品をいう。
なお、上記以外でも、特別な栽培方法等により通常のものに比べて品質等の価値を付して販売されている商品はこれに含めている。
3.国産標準品
国内で生産された生鮮野菜のうち、品質、栽培方法について消費者に特段の差別化を図らず販売されている商品をいう。
4.並列販売店舗
同じ品目について、国産有機栽培品、国産特別栽培品又は輸入品のいずれかを国産標準品と同時に販売している店舗をいう。
調査票
利用上の注意
1.統計表「並列販売店舗における生鮮野菜の品目別価格及び価格比」中の比率については、原数の値により算出しているため、表上の数値で計算した値と一致しない場合がある。
2.統計表中に用いた記号は次のとおりである。
「-」 | :事実のないもの |
「…」 | :事実不詳又は調査を欠くもの(該当店舗数が1店舗で公表しないものを含む。) |
「nc」 | :計算不能 |
利活用事例
「野菜の産地強化計画の策定について」において、国産野菜産地が「産地強化計画」を策定する際の基礎資料及び都道府県知事・国における「産地強化計画」の妥当性の審査・検証、「有機農業の推進に関する法律」(平成18年法律第112号)に基づく「有機農業の推進に関する基本的な方針」の策定・見直し検討に利活用されている。
その他
Q&A
1.生鮮野菜価格動向調査とは
Q. 「生鮮野菜価格動向調査」とはどのような調査ですか。
A. 生鮮野菜価格動向調査は、小売段階における生鮮野菜の販売区分(国産有機栽培品、国産特別栽培品及び輸入品)別の価格動向及び国産標準品との価格の差異を把握し、国内の野菜生産を振興するための各種施策に必要な資料を得ることを目的とする調査です。
Q. 「生鮮野菜価格動向調査」の結果からどのようなことがわかりますか。
A. 小売段階における生鮮野菜の販売区分(国産有機栽培品、国産特別栽培品及び輸入品)別の価格動向及び国産標準品との価格の差異が明らかになります。
2.調査方法について
Q. 「生鮮野菜価格動向調査」の対象はどのように選ばれたのですか。
A. 調査の対象は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市に所在し、生鮮野菜を取扱っている「百貨店・総合スーパー」、「各種食料品小売業で従業者10人以上」及び「野菜・果実小売業で従業者5人以上」のセルフサービス店を営む事業所でPOSシステムを導入しており、調査対象品目について、いずれかの1品目以上で国産標準品及び国産有機栽培品又は国産特別栽培品を取扱っており、かつ、いずれかの1品目以上で国産標準品及び輸入品を取扱っている事業所(店舗)を無作為抽出しました。
Q. 「生鮮野菜価格動向調査」はどのように行われましたか。
A. 民間事業者が調査対象事業所に調査票を配布し、調査対象事業所が記入した調査票を回収する自計調査の方法、若しくは調査対象事業所が作成した調査票データをオンラインにより民間事業者が収集する自計調査の方法で実施しました。
3.結果の公表について
Q. 調査結果はいつ頃公表されるのですか。
A. 調査結果の概要については、四半期ごとに(1~3月分を4月末、4~6月分を7月末、7~9月分を10月末、10~12月分を1月末)公表を予定しています。
4.プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に利用することや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:価格・消費動向班
代表:03-3502-8111(内線3718)
ダイヤルイン:03-6744-2049