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農林水産省

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水産加工統計調査の概要

調査の目的

水産加工統計調査は、全国の陸上加工経営体における水産加工品の生産量を調査し、水産加工品の生産動向を明らかにして、水産加工業振興対策等のための資料とすることを目的とする。

調査の沿革

昭和24年に農林統計機構を通じて調査を開始した。
調査品目については、加工技術の向上、開発などに伴い品目の一部追加、削除をして現在に至っている。
調査方法については、平成17年調査までは全数調査を行っていたが、平成18年調査から、それまでの全数調査結果を母集団とした標本調査へ移行した。また、平成21年調査からは2008年漁業センサスにおいて加工種類別生産量が把握されたため、漁業センサス結果を母集団とする標本調査に移行した。
2013年漁業センサスにおいて品目別生産量が把握されたため、平成25年調査は休止し、以降、漁業センサス実施年は本調査を休止することとした。
平成26年調査からは、都道府県別・品目別にその総生産量の85%に達するまでの陸上加工経営体を調査対象とする標本調査に移行し、品目別生産量の集計方法を変更した。令和元年調査は、カバレッジを80%に見直し実施した。
令和2年調査からは、直近の漁業センサスの結果に基づき、品目別に全国の生産量の80%を占めるまでの上位都道府県(以下「主産県」という。)を抽出した上で、主産県ごとに標本抽出を行う主産県調査に変更した。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査として実施している。

調査体系

suisankako_taikeizu.gif

調査の対象

水産加工品を生産する陸上加工経営体

抽出方法

  1. 直近の漁業センサスの結果に基づき、品目別に生産量の大きい方から順に都道府県を配列し、生産量の累積和が全国の生産量の80%に達するまで都道府県(主産県)を抽出する(令和2年調査から主産県調査に変更)。
  2. 1.で抽出した都道府県ごとに、品目別にその生産量の大きい方から順に品目別総生産量の80%に達するまでの陸上加工経営体を調査対象とする。また、直近の漁業センサス以降に情報収集等により把握した新規の陸上加工経営体についても調査対象に加える。

調査事項

加工種類別品目別生産量

調査の時期

  1. 調査対象期間
    毎年1月1日から12月31日までの1年間(漁業センサス実施年を除く)
  2. 調査実施期間
    調査票の配布:4月上旬
    調査票の回収:5月下旬(郵送・オンラインは4月下旬)

調査の方法

水産加工統計調査は、農林水産省統計部→地方農政局等(→統計調査員)→調査対象の調査系統により実施する。
具体的には、次のいずれかの方法による。

  1. 統計調査員が調査対象経営体との面接による聞き取り又は関係書類の閲覧により調査票を記入する他計調査の方法。ただし、感染症の発生、まん延等に起因し、面接が困難な場合に、統計調査員又は地方農政局等の職員が電話等による聞き取りを行うことができるものとする。
  2. 統計調査員が調査対象経営体に調査票を配布し、回収する自計調査の方法
  3. 農林水産省が調査対象経営体に調査票を郵送で配布し、郵送又はオンライン(政府統計共同利用システム)で回収する自計調査の方法

集計・推計方法

  1. 主産県別品目別生産量
    次の式により推定し算出している。

    主産県別品目別生産量の推計式

    なお、調査票の未回収等により、主産県別品目別生産量のカバレッジが50%未満となった場合、未回収等で把握できなかった調査対象経営体の品目別生産量を、本調査又は漁業センサスにおける当該経営体の直近の調査結果に、当年調査で回収した全調査対象経営体の品目別生産量の増減率を乗じて算出することにより補完する。

  2. 全国の品目別生産量
    次の式により推定し算出している。

    全国の品目別生産量の推計式

用語の解説

陸上加工経営体

販売を目的とする以下の事業所をいう。

  1. 調査期日前1年間に水産動植物を他から購入して陸上において加工製造を行った事業所
  2. 原料が自家生産物であっても加工製造するための作業場又は工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の従業者を使用し加工製造を行った事業所

ただし、次の場合は調査対象から除く。

  1. 飲食店(食堂、レストラン等)
  2. 焼き魚、フライ、てんぷら類など短期間で消費される水産加工品を家庭消費者に直接販売するため、製造している小売店
  3. 水産物の選別、洗浄、包装を行うだけの経営体

水産加工品

  1. 水産動植物を主原料(原料割合で50%以上)として製造された食用加工品及び生鮮冷凍水産物をいう。ただし、この調査においては、水産物つくだ煮類及び塩辛類以外の水産缶詰・瓶詰、寒天及び油脂・飼肥料は調査対象としていない。
  2. 生産量は、製品(出荷、販売ができる形態)となった時点の製品重量とする。このため、例えば同一加工場において、かつおからかつお節を製造し、更にけずり節を製造した場合は、けずり節の生産量のみを計上している。ただし、生鮮品を凍結した後に加工した場合には、生鮮冷凍水産物及び水産加工品の該当加工品として、それぞれに計上する。なお、生産量は板付かまぼこの板などの不可食部分の重量、あるいはつくだ煮、塩辛の缶・瓶等の重量を除いた内容重量とする。
  3. 加工種類及び品目
    加工種類及び品目は、次のとおりである。
    表 加工種類及び品目(PDF:267KB)

調査票

利用上の注意

  1. 統計表中に用いた記号は次のとおりである。
      「0」 :単位に満たないもの(例:0.4t → 0t)
      「-」:事実のないもの
      「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
      「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
      「△」:減少したもの

  2. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から当該調査結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。

    なお、全体(計)からの差し引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例

「水産加工業施設改良資金融通臨時措置法」(昭和52年法律第93号)に基づき、融資を行う水産加工品の生産動向を把握する資料等として利用されている。

Q&A

  1. 水産加工統計調査とは
    Q. 水産加工統計調査はどのような調査なのですか?
    A. 全国の陸上加工経営体における水産加工品の生産量を調査し、水産加工品に関する生産動向を明らかにして、水産加工業振興対策等のための資料とすることを目的として実施する調査です。

    Q. 水産加工統計調査の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A. 水産加工統計調査の結果によって、全国で生産された水産加工品の加工種類別品目別の生産量が明らかになります。

    Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことがあれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

  2. 調査方法について
    Q. 水産加工品を製造工程の途中で破棄した場合や自家用として消費した場合の生産量はどうなっていますか?
    A. 製造工程の途中で破棄された水産加工品(不良品)は生産量から除いています。また、自家用として消費した場合は、生産量に含めています。

  3. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にしてください。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認してください。
    (リンク先:農林水産統計公表予定

  4. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

    Q. 税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか?
    A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
    皆様にご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048

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