食品流通段階別価格形成調査の概要
調査の目的
食品流通段階別価格形成調査は、産地から消費地に至る各流通段階別の流通経費等の実態を把握するとともに、その結果を用いて価格形成の過程を試算することにより、食料の安定供給の確保に向けた食品流通の効率化・高度化、流通構造改革等の施策を推進するため、並びに水産物の流通について多様な流通ルートの構築による取引の選択肢の拡大等を推進するための資料を整備することを目的としている。
調査の沿革
| 平成15年: | 「食品流通段階別価格形成追跡調査」の調査体系を見直し、「食品流通段階別価格形成調査」として実施。 |
| 平成27年: | 周期年調査へ移行。 |
| 平成30年: | 青果物生産者段階調査及び水産物漁業者段階調査を開始。青果物小売段階調査及び水産物小売段階調査については、個人店に加え、大手スーパーマーケット等を対象に追加。 |
| 令和5年: | 青果物調査を実施。 |
| 令和7年: | 水産物調査を実施。調査の見直しにより、調査事項等を一部変更(調査対象魚種を10品目から9品目に縮減、出荷費、運送費を出荷・運送費に統合、廃棄処分費の削除等)。 |
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。
調査体系
| 食品流通段階別価格形成調査 | 青果物調査 | 青果物生産者段階調査 | ||||
| 青果物集出荷段階調査(A) | ||||||
| 青果物集出荷段階調査(B) | ||||||
| 青果物仲卸段階調査 | ||||||
| 青果物小売段階調査 | ||||||
| 水産物調査 | 水産物漁業者段階調査 | |||||
| 水産物産地卸売段階調査 | ||||||
| 水産物産地出荷段階調査 | ||||||
| 水産物仲卸段階調査 | ||||||
| 水産物小売段階調査 | ||||||
調査の対象
- 青果物調査
(1)青果物生産者段階調査
調査対象期間の1年間に青果物の作付け及び販売を行っている世帯又は企業等(以下「農業経営体」という。)
(2)青果物集出荷段階調査(A)
青果物の産地において、生産者から青果物の販売の委託を受けて卸売市場等へ青果物を出荷する農業協同組合等
(3)青果物集出荷段階調査(B)
青果物の産地において、生産者から青果物の販売の委託を受けて卸売市場等へ青果物を出荷する農業協同組合等(青果物集出荷段階調査(A)の対象となる集出荷団体を除く)
(4)青果物仲卸段階調査
卸売市場で青果物を取り扱っている仲卸業者
(5)青果物小売段階調査
青果物を販売している小売業者 - 水産物調査
(1)水産物漁業者段階調査
調査対象期間の1年間に海面漁業を営んだ世帯又は事業所等(以下「漁業経営体」という。)。
(2)水産物産地卸売段階調査
産地卸売市場で水産物を取り扱う産地卸売業者
(3)水産物産地出荷段階調査
産地卸売市場に所属する産地出荷業者
(4)水産物仲卸段階調査
消費地卸売市場で水産物を取り扱う仲卸業者
(5)水産物小売段階調査
生鮮又は冷凍の水産物を仕入れ、販売している小売業者
抽出(選定)方法
- 青果物調査
(1)青果物生産者段階調査
直近の農林業センサス結果を基に、作付面積の最も大きな3区分(青果物(みかん、りんご以外)、みかん、りんご)の部分母集団を作成し、次のとおり選定する。
- 調査対象品目のいずれかを作付けする経営体については、調査対象品目のうち作付面積1位である品目別及び販売金額1位の出荷先(集出荷団体、卸売市場、小売業、食品製造業、直接販売等)別に系統抽出法により選定する。
調査対象品目: だいこん、にんじん、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、
なす、トマト、きゅうり、ピーマン、さといも、たまねぎ、レタス、
ばれいしょ、みかん、りんご - 部分母集団の青果物(みかん、りんご以外)において、調査対象品目の作付けのない経営体については、販売金額1位の出荷先(集出荷団体、卸売市場、小売業、食品製造業、直接販売等)別に系統抽出法により選定する。
直近の野菜作付面積調査・収穫量調査及び果樹収穫量調査結果に基づき、調査対象品目の出荷量の全国計の7割を占めるまでの集出荷団体を抽出し選定する。
調査対象品目: だいこん、にんじん、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、
なす、トマト、きゅうり、ピーマン、さといも、たまねぎ、レタス、
ばれいしょ、みかん、りんご
(3)青果物集出荷段階調査(B)
全国の青果物集出荷団体のうち、青果物集出荷段階調査(A)の実調査対象を除く全ての集出荷団体を選定する。
(4)青果物仲卸段階調査
全国の中央・地方卸売市場のうち、青果物の卸売価額が全国計の6割を超えるまでの上位市場を選定し、該当する卸売市場に所属する青果物を取り扱う仲卸業者のうち、卸売市場別に販売金額が多い順に有意に選定する。
(5)青果物小売段階調査
直近の経済センサス-活動調査結果に基づき、青果物を販売する小売業者を青果物の販売金額階層別に系統抽出法で選定する。 - 調査対象品目のいずれかを作付けする経営体については、調査対象品目のうち作付面積1位である品目別及び販売金額1位の出荷先(集出荷団体、卸売市場、小売業、食品製造業、直接販売等)別に系統抽出法により選定する。
- 水産物調査
(1)水産物漁業者段階調査
直近の漁業センサス結果を基に「海面漁業における水産物の漁獲・収獲及び販売を行っている漁業経営体」を抽出して母集団を作成し、母集団を、漁獲物・収穫物の販売金額規模の大きさに応じて規模階層に区分した上で次のとおり選定する。
- 調査対象品目いずれかの販売金額が1位である漁業経営体については、調査対象品目のうち販売金額1位の出荷先(漁協、卸売市場、小売業、直接販売等)別に系統抽出法により選定する。
調査対象品目: かつお・まぐろ類(くろまぐろを除く)、いわし類、あじ類、さば類、さんま、たい類、ひらめ・かれい類、ぶり類、いか類 - 調査対象品目以外の販売金額が1位の漁業経営体については、販売金額1位の出荷先(漁協、卸売市場、小売業、直接販売等)別に系統抽出法により選定する。
- 直近2カ年の産地水産物流通調査(漁港別品目別上場水揚量・卸売価格)結果に基づき、漁港ごとの水揚量と価格から卸売金額を算出し、調査対象品目ごとに漁港ごとの値を合計し、全国の値を算出する。調査対象品目ごとに卸売金額が高い漁港から選定し、選定した漁港の卸売金額を足し上げた金額が、調査対象品目別の全国の卸売金額に対して8割を超えるまで選定する。ただし、8割を超えるまでの漁港数が10未満の場合は10漁港まで選定し、20以上の場合は20漁港まで選定する。
調査対象品目: かつお・まぐろ類(くろまぐろを除く)、いわし類、あじ類、さば類、さんま、たい類、ひらめ・かれい類、ぶり類、いか類 - アで選定した漁港の産地卸売市場において卸売を行う産地卸売業者全てを調査対象とする。
(2)アで選定した漁港において調査対象品目を取り扱っている産地出荷業者を、調査対象品目ごとに原則2業者選定する(複数の調査対象品目で同一の産地出荷業者を選定も可とする。)。
(4)水産物仲卸段階調査- 直近2カ年の行政記録情報(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第12条第1項の規定による農林水産大臣への報告において、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第16条第2項に基づき添付することとされる事業報告書等)を基に全国の卸売市場のうち、水産物の卸売価額が全国計の6割を超えるまでの上位市場を選定する。
- アで選定した卸売市場に所属する水産物を取り扱う仲卸業者のうち、調査対象品目を取り扱う仲卸業者を有意に選定する。
直近の経済センサス-活動調査結果に基づき、水産物を販売している小売業者を水産物の販売金額階層別に系統抽出法で選定する。 - 調査対象品目いずれかの販売金額が1位である漁業経営体については、調査対象品目のうち販売金額1位の出荷先(漁協、卸売市場、小売業、直接販売等)別に系統抽出法により選定する。
調査事項
調査事項は、調査ごとに次のとおりである。
- 青果物調査
(1)青果物生産者段階調査
青果物全体の販売金額及び出荷先別販売金額割合
品目別出荷先別販売量、販売金額等
消費者への直接販売の販売経費等
(2)青果物集出荷段階調査(A)
調査対象品目の青果物卸売市場向けの出荷量(パレットを利用した出荷量割合を含む)
調査対象品目の青果物卸売市場向けの販売収入及び販売経費
青果物全体の販売金額及び出荷先別販売金額割合
(3)青果物集出荷段階調査(B)
青果物全体の販売金額及び出荷先別販売金額割合
(4)青果物仲卸段階調査
品目別の仕入金額、販売金額等
(5)青果物小売段階調査
青果物全体の仕入金額
品目別の仕入金額及び販売金額
品目別の仕入先別仕入金額割合 - 水産物調査
(1)水産物漁業者段階調査
販売金額及び出荷先別販売金額割合(水産物全体)
出荷先別販売数量及び販売金額(調査対象品目)
消費者への直接販売の販売経費等(水産物全体)
(2)水産物産地卸売段階調査
産地卸売市場の取扱数量及び取扱金額
出荷先別販売金額割合(水産物全体)
販売事業収益
販売費等の経費
取扱数量及び取扱金額(調査対象品目別)
(3)水産物産地出荷段階調査
仕入金額、販売金額及び奨励金
販売費及び一般管理費等
仕入金額及び販売金額等(調査対象品目別)
(4)水産物仲卸段階調査
仕入金額及び販売金額(水産物全体)
仕入金額及び販売金額等(調査対象品目別)
(5)水産物小売段階調査
仕入金額及び販売金額(水産物全体)
仕入金額、販売金額等及び仕入先別仕入金額割合(調査対象品目別)
調査の時期
- 調査対象期間
(1)青果物調査(令和4年度調査)
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の1年間とする。
ただし、この期間での記入が困難な場合は、記入が可能な直近1年間とする。
(2)水産物調査(令和6年度調査)
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の1年間とする。
ただし、この期間での記入が困難な場合は、上記期間の一部を含む記入が可能な直近1年間とする。 - 調査実施期間
(1)青果物調査(令和4年度調査)
調査票の配布:令和5年8月下旬
調査票の回収:令和5年10月上旬
(2)水産物調査(令和6年度調査)
調査票の配布:令和7年9月上旬
調査票の回収:令和7年10月中旬
調査の方法
- 青果物調査
農林水産省-民間事業者-報告者
農林水産省が委託した民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送又はオンラインで回収する方法により実施する。なお、青果物仲卸段階調査のみ報告者の要望など必要に応じて調査員が調査票の配布・回収を行う。 - 水産物調査
農林水産省 民間事業者 報告者 民間調査員
農林水産省が委託した民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送又はオンラインで回収する方法により実施する。なお、水産物産地卸売段階調査、水産物産地出荷段階調査及び水産物仲卸段階調査においては、必要に応じて調査員が調査票の配布・回収を行う。
集計・推定方法
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部 生産流通消費統計課消費統計室において行った。
- 青果物調査
(1)青果物生産者段階調査
- 青果物全体の販売金額(総計及び出荷先別)、調査対象品目の出荷先別販売数量及び販売金額の推定値
次の推定式により算出する。
- 生産者の集出荷団体への出荷にかかる選別、包装及び荷造労働費
(1)アと同様の推定式により算出する。
なお、1経営体当たりは、集出荷団体への販売があった経営体について、階層別のウエイト(階層の大きさを調査結果の得られた標本経営体数で除して得られる値)による加重平均により算出し、100kg当たりは、選別、包装及び荷造量に記入があった経営体について、経営体ごとの労働費とウエイトの積の積み上げ値を経営体ごとの100kgを単位とする販売数量とウエイトの積の積み上げ値で除して算出する。
また、本数値は、調査対象品目の集出荷団体への出荷量を1人1時間当たりの選別、包装及び荷造量で除した延べ労働時間に調査対象期間の労賃単価を乗じた値とする。労賃単価は、「毎月勤労統計調査(厚生労働省)」における、「飲食料品小売業(5~29人規模)」から算出する。
なお、疑義照会の実施後においても回答に一部欠測がある場合は、必要に応じて同一規模階層の平均値を代入する等の方法により欠測値を推定する(以下の各調査において同じ。)。
(2)青果物集出荷段階調査(A)
- 1集出荷団体当たり平均
単純平均により算出する。 - 調査対象品目100kg当たり
調査対象品目の経費等(円) × 100 調査対象品目の出荷量(kg) - 青果物全体の販売金額割合
青果物集出荷段階調査(B)の結果と合わせ青果物全体の販売金額の推定値を1(1)アと同様の推定式により算出する。
青果物集出荷段階調査(A)の結果と合わせ青果物全体の販売金額の推定値を1(1)アと同様の推定式により算出する。
(4)青果物仲卸段階調査
1事業者当たりの平均は、単純平均により算出する。
(5)青果物小売段階調査
青果物全体の仕入金額、調査対象品目の仕入金額及び販売金額、調査対象品目の仕入先別仕入金額の推定値を1(1)アと同様の推定式により算出する。
1事業者当たりの平均は、上記の推定値を小売店舗数で除して算出する。 - 青果物全体の販売金額(総計及び出荷先別)、調査対象品目の出荷先別販売数量及び販売金額の推定値
- 水産物調査
(1)水産物漁業者段階調査
- 水産物全体の販売金額(総計)及び出荷先別販売金額の推定値
1(1)アと同様の推定式により算出する。 - 調査対象品目の出荷先別販売数量及び販売金額
調査対象品目の出荷先別販売数量及び販売金額を合計して、品目別の有効回答数で除して算出する。
- 水産物全体の1事業者当たり平均
単純平均により算出する。 - 水産物全体の100kg当たり
水産物全体の産地卸売金額等(円) × 100 水産物全体の産地卸売数量(kg) - 水産物全体の出荷先別販売金額割合
水産物全体の販売金額に出荷先別販売金額割合を乗じて、出荷先別販売金額を算出。算出した出荷先別販売金額を出荷先別に合計し、水産物全体の販売金額の合計で除して、水産物全体の出荷先別販売金額割合を算出する。 - 調査対象品目の産地卸売数量及び産地卸売金額(1事業者当たり)
調査対象品目の産地卸売数量及び産地卸売金額を合計して、品目別の有効回答数で除して算出する。 - 調査対象品目の100kg当たり
調査対象品目の産地卸売金額(円) × 100 調査対象品目の産地卸売数量(kg)
- 水産物全体の販売収入、仕入金額及び産地出荷経費
単純平均により算出する。 - 調査対象品目の仕入金額及び販売金額
調査対象品目の仕入金額及び販売金額を合計して、品目別の有効回答数で除して算出する。
- 水産物全体の仕入金額及び販売金額
単純平均により算出する。 - 調査対象品目の仕入金額及び販売金額
単純平均により算出する。
- 水産物全体の仕入金額及び販売金額、調査対象品目の仕入先別仕入金額
1(1)アと同様の推定式により算出する。
1店舗当たりの平均は、上記の推定値を小売店舗数で除して算出する。 - 調査対象品目の仕入金額及び販売金額
1店舗当たりの平均は、調査対象品目の仕入金額及び販売金額を合計して、小売店舗数で除して算出する。
- 水産物全体の販売金額(総計)及び出荷先別販売金額の推定値
用語の説明
1.青果物調査
(1)調査対象者
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生産者 |
直近の農林業センサスにおいて、青果物の作付け及び販売を行っている世帯又は企業等をいう。 |
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集出荷団体 |
青果物の産地において、生産者から青果物の販売の委託を受けて卸売市場等に出荷する農業協同組合等をいう。 |
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仲卸業者 |
卸売市場内において、当該市場の卸売業者から買い受けた青果物を小売業者等に販売する業務を行う者をいう。 |
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小売業者 |
仕入れた青果物を消費者に販売する業務を行う者をいう。 |
(2)青果物集出荷段階調査
ア 販売収入、集出荷・販売経費等
全ての項目について、調査対象品目のみに係る金額としている。
| 販売収入 | |
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卸売価格 |
青果物卸売市場で販売された調査対象品目の価格をいう。 |
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荷主交付金・出荷奨励金等 |
集出荷団体が卸売業者から卸売金額に応じて受け取った荷主交付金・出荷奨励金及び都道府県や市町村等から交付された奨励金をいう。 |
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その他の入金 |
青果物の出荷に関連した入金及び価格補填金をいう。 |
| 集出荷経費 | |
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選別、包装及び荷造労働費 |
集出荷団体が選別、包装及び荷造りを行っている場合に、職員等に支払った労賃をいう。 なお、集出荷経費の選別、包装及び荷造労働費は、その他集出荷経費の事業管理費(人件費)には含まれていない。 |
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包装・荷造材料費 |
段ボール箱や通いコンテナ等の容器代、商品個々を包装するポリパック、ビニール袋、発泡ネット等の個装費、容器に充てんするトレーパック、中仕切りに使う波型段ボール等の内装費及び容器の外側に用いるラベル、針、バンド、ビニールテープ等の外装費をいう。 なお、集出荷団体が生産者に販売した出荷資材の金額を含む。 |
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その他集出荷経費 |
選別、包装及び荷造労働費、包装・荷造材料費に含まれない経費全般(集荷費、検査料、予冷費、保管料、事業管理費(人件費、施設費、商品廃棄処分費等)等)が該当する。 |
| 販売経費 | |
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出荷運送料・積込料 |
青果物卸売市場へ出荷するのに要した運送料及び積込料をいう。 なお、集出荷団体が負担する出荷運送料のうち、卸売業者が立替払いをし、卸売代金精算の際に卸売金額から差し引かれる卸売会社立替払運送料を含めて計上した。 また、集出荷団体所有の車両で出荷したものについては、運送会社等へ委託したものとして見積もった金額を含む。 |
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卸売手数料 |
卸売業者が卸売代金から控除した手数料(出荷先の卸売業者へ支払った卸売手数料)をいう。 |
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その他販売経費 |
卸売代金送金料(卸売業者が卸売代金を集出荷団体に支払った際に要した送金料)、上部団体手数料(集出荷団体の全国連及び道府県連が卸売代金から徴収した販売手数料)、負担金(出荷対策費、価格安定費、共済金等)が該当する。 |
イ 出荷量及びパレットを利用して出荷した割合
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出荷量 |
集出荷団体が青果物卸売市場向けに出荷した品目別の量をいう。 |
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パレットを利用して出荷した割合 |
集出荷団体が青果物卸売市場に出荷した品目ごとの出荷量の計に対する、パレットを利用して出荷した出荷量の割合をいう。 |
ウ 販売金額及び出荷先別販売金額割合
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販売金額 |
集出荷団体が出荷した青果物全体の販売金額をいう。 |
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出荷先別販売金額割合 |
集出荷団体が出荷した青果物全体の出荷先別の販売金額割合をいう。 |
(3)青果物仲卸段階調査
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仕入金額 |
店舗で取り扱った国産の青果物(加工・冷凍は含まない。)を仕入れる際に支払った代金で、買掛金を含む金額をいう。 |
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販売金額 |
店舗で取り扱った国産の青果物(加工・冷凍は含まない。)を販売した際に受け取った代金で、売掛金を含む金額をいう。 |
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傷み等で販売できなかった割合 |
仕入れた青果物のうち、傷み等により小売業者等に販売できなかった青果物の仕入金額に対する割合をいう。 |
(4)青果物小売段階調査
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仕入金額 |
店舗で取り扱った国産の青果物(加工・冷凍は含まない。)を仕入れる際に支払った代金で、買掛金を含む金額をいう。 |
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販売金額 |
店舗で取り扱った国産の青果物(加工・冷凍は含まない。)を販売した際に受け取った代金で、売掛金を含む金額をいう。 |
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仕入先別仕入金額割合 |
店舗で取り扱った国産の青果物(加工・冷凍は含まない。)の仕入先別の仕入金額割合をいう。 |
(5)青果物生産者段階調査
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販売数量 |
生産者が販売した調査対象品目の販売数量をいう。 |
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販売金額 |
生産者が販売した青果物全体又は調査対象品目の販売金額をいう。 |
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出荷先別販売金額割合 |
生産者が販売した青果物全体の出荷先別の販売金額割合をいう。 |
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集出荷団体への |
生産者が集出荷団体へ販売した調査対象品目の価格を100.0とし、小売業へ販売した価格及び消費者に直接販売した価格を集出荷団体へ販売した価格で除して算出した比率をいう。 |
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生産者の集出荷団体への出荷にかかる選別、包装及び荷造労働費 |
生産者が集出荷団体へ出荷する際に生産者自らが選別、包装及び荷造りして集出荷団体に出荷した場合にかかる選別、包装及び荷造労働費をいう。 |
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販売経費 |
生産者が消費者に直接販売した際にかかる経費をいう。 |
2.水産物調査
(1)市場
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卸売市場 |
魚類等の生鮮食料品の卸売のために開設される市場であって、生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場され、多数の出荷者から委託を受け、又は買い付けて販売する少数の卸売業者と多数の買い手による取引の場をいう。 |
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産地卸売市場 |
漁業者又は水産業協同組合(漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会)から出荷される水産物の卸売のため、その水産物の陸揚地において開設される卸売市場をいう。 |
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消費地卸売市場 |
産地卸売市場(荷さばき所を含む)以外の中央卸売市場等の卸売市場をいう。 |
(2)調査対象者
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漁業者 |
直近の漁業センサスにおいて、海面漁業(海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む)において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業)を営んだ世帯又は事業所等をいう。 |
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産地卸売業者 |
産地卸売市場において生産者から販売委託を受け、又は買い受けて卸売業務を行う者をいう。 |
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産地出荷業者 |
産地卸売市場において卸売を行う産地卸売業者から主として生鮮の水産物を買い受けて消費地卸売市場に出荷する業務を行う者をいう。 |
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仲卸業者 |
消費地卸売市場において卸売業者から買い受けた水産物を小売業者等に販売する業務を行う者をいう。 |
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小売業者 |
仕入れた水産物を消費者に販売する業務を行う者をいう。 |
(3)水産物漁業者段階調査
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販売数量 |
漁業者が販売した販売数量をいう。 |
|
販売金額 |
漁業者が販売した販売金額をいう。 |
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出荷先別販売金額割合 |
漁業者の水産物全体の出荷先別の販売金額割合をいう。 |
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産地卸売市場への販売価格を100.0とした出荷先別販売価格比率 |
漁業者が産地卸売市場へ販売した調査対象品目の価格を100.0とし、小売業へ販売した価格及び消費者に直接販売した価格を産地卸売市場へ販売した価格で除して算出した比率をいう。 |
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販売経費 |
漁業者が消費者に直接販売した際にかかる経費をいう。 |
(4)水産物産地卸売段階調査
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産地卸売数量 |
産地卸売市場で販売された水産物の数量をいう。なお、買い入れたものを販売した際の数量を含み、常温保存が可能な乾物加工品は含まない。 |
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販売収入 |
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産地卸売金額又は産地卸売価格 |
産地卸売市場で販売された水産物の金額又は100kg当たりの価格をいい、買い入れたものを販売した際の金額を含む。 |
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産地卸売手数料等 |
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産地卸売手数料 |
産地卸売を行った際の卸売手数料をいう。 |
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その他の手数料 |
産地卸売業者が、水揚料、選別料等を産地卸売手数料以外に産地卸売金額から控除している手数料をいう。 |
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買付販売差額 |
産地卸売業者が直接買い付けたものを販売した際の差額をいう。 |
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生産者への支払金額 |
水産物の販売収入から産地卸売手数料等を控除した金額をいう。 |
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産地卸売経費 |
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包装・荷造材料費 |
販売事業で用いた容器(発泡スチロール箱、木箱、ビニール袋等)、包装資材(ビニールテープ等)及び保冷剤(氷等)にかかる費用をいう。 |
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集荷・運送費 |
他の産地卸売市場、中央卸売市場等に出荷した際の輸送費及び産地卸売市場で水産物の集荷を行った際に支払った運賃をいう。なお、自社所有の車両を用いた場合は、運送会社へ委託したものとして見積もった金額を含めて計上した。 |
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保管費 |
他社の倉庫、冷蔵庫等を水産物の保管のため使用している際に支払った保管料(倉敷料、入出庫料、保険料等)をいう。 |
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事業管理費 |
人件費、業務費、諸税負担金、施設費、減価償却費等の費用をいう。 |
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人件費 |
水産物の販売事業における職員の労賃(役員報酬、給与手当、法定福利費、厚生費、退職給付費用等)をいう。 |
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その他の事業管理費 |
施設費、減価償却費等が該当する。 |
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事業外費用のうち、支払利息 |
銀行等金融機関からの借入金の支払利息及び手形割引料をいう。 |
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完納奨励金及び出荷奨励金 |
販売代金の早期納入を促進するため、買受人又はその組織する団体に対して支払う完納奨励金(売買参加者交付金)のほか、計画的出荷、規格・包装の改善を奨励するために、出荷者又はその組織する団体に対して支払う出荷奨励金をいう。 |
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出荷先別販売金額割合 |
産地卸売業者の水産物全体の出荷先別販売金額割合をいう。 |
(5)水産物産地出荷段階調査
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仕入金額 |
取り扱った水産物を仕入れる際に支払った代金で、買掛金を含む金額をいう。 |
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販売金額 |
取り扱った水産物を販売した際に受け取った代金で、売掛金を含む金額をいう。 |
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完納奨励金(売買参加者交付金) |
卸売業者から、仕入代金の早期納入に対して支払われた交付金をいう。 |
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出荷奨励金 |
出荷先の卸売業者から、計画的出荷及び規格・包装の改善に対して支払われた交付金をいう。 |
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産地出荷経費 |
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販売費及び一般管理費 |
販売業務及び一般管理業務に関して発生した費用をいう。 |
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卸売手数料 |
出荷先の卸売市場の卸売業者に支払った卸売手数料をいう。 |
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包装材料費 |
ビニール袋、パック、ひも、テープなどの包装材料にかかった費用をいう。 |
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車両燃料費 |
ガソリン、オイル等に要した費用をいう。 |
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支払運賃 |
配送、荷受け等のため運送会社等へ支払った運賃をいう。 |
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商品保管費 |
取扱商品を倉庫(冷蔵庫等)に保管した場合に支払った保管料をいう。 |
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人件費 |
給料手当(アルバイト等を含む)、役員報酬(店主及び家族の給料を含む)、通勤手当、賞与、退職金をいう。 |
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その他の産地出荷経費 |
租税公課及び水道光熱費等が該当する。 |
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営業外費用のうち、支払利息、割引料 |
銀行等金融機関からの借入金の支払利息及び手形の割引料をいう。 |
(6)水産物仲卸段階調査
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仕入金額 |
取り扱った水産物を仕入れる際に支払った代金で、買掛金を含む金額をいう。 |
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販売金額 |
取り扱った水産物を販売した際に受け取った代金で、売掛金を含む金額をいう。 |
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傷み等で販売できなかった割合 |
仕入れた水産物のうち、傷み等により小売業者等に販売できなかった水産物の仕入金額に対する割合をいう。 |
(7)水産物小売段階調査
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仕入金額 |
店舗で取り扱った水産物を仕入れる際に支払った代金で、買掛金を含む金額をいう。 |
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販売金額 |
店舗で取り扱った水産物を販売した際に受け取った代金で、売掛金を含む金額をいう。 |
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仕入先別仕入金額割合 |
店舗で取り扱った水産物の仕入先別の仕入金額割合をいう。 |
調査票
1.青果物調査(令和4年度調査)
2.水産物調査(令和6年度調査)
利用上の注意
- 統計数値については、表示単位未満の数値を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
- 統計表中に使用した記号は、次のとおりである。
「0」: 単位に満たないもの(例:0.4円→0円) 「0.0」: 単位に満たないもの(例:0.04%→0.0%) 「-」: 事実のないもの - 公表資料にある仕入金額、販売金額、卸売価格等の金額に関する事項は、消費税を含んでいる。
- 令和7年度に行う調査では、令和6年能登半島地震の影響により石川県の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町)における事業者等については、調査を実施していない。
利活用事例
食料・農業・農村基本計画及び水産基本計画の見直し検討や食料の安定供給の確保に向けた食品流通の効率化・高度化、流通構造改革等の推進、並びに水産物の流通について多様な流通ルートの構築による取引の選択肢の拡大等を推進するための基礎資料として利用。
Q&A
- 食品流通段階別価格形成調査とは
Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことがあれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。 - 結果の公表について
Q. 調査結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。 - プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に利用することや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当:価格・消費動向班
代表:03-3502-8111(内線3718)
ダイヤルイン:03-6744-2049




