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農林水産省

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農林漁業体験学習の取組(教育ファーム)実態調査の概要

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調査の目的

「食育基本法」(平成17年6月17日法律第63号)が制定され、同法に基づき、「食育推進基本計画」(以下「基本計画」という。)が平成18年3月に策定された。基本計画では、食に関する関心や理解の増進を図るため、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的とした、農作業等の体験の機会を提供する教育ファームの取組がなされている市町村の割合の増加を目標の一つとして掲げられた。具体的には、市町村等の関係者によって教育ファームを推進するための計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がなされている市町村の割合を平成22年度までに60%以上とすることとされている。
このため、農林漁業体験学習の取組(教育ファーム)実態調査を実施し、教育ファームに取り組んでいる市区町村の実態を把握し、基本計画の目標達成に向けて、必要な施策を講じることとする。

 

調査対象

全国、市区町村(東京特別区は区別)

調査事項

  • 市区町村内における教育ファームの取組状況について

  • 市区町村内の教育ファームの取組主体について

  • 市区町村における教育ファームの推進のために取り組んでいる事項について

  • 市区町村における教育ファームの推進のために取り組みたい事項について

  • 市区町村内の教育ファーム推進のための計画の策定状況について 

調査の時期

毎年11月1日現在

調査の方法

調査は、電子メール、ファクシミリ又は郵送により調査票を配付・回収する自計申告調査の方法により行う。

集計・推計方法

地方農政局等において集計後、消費・安全局消費者情報官において取りまとめ。

用語の解説

教育ファーム

教育ファームとは、参加者に対し、「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、「食」に関して信頼できる情報に基づき適切な判断を行う能力を身に付けさせることを目的として、農作業等の一連の流れの体験の機会を農林漁業者等が提供する取組をいう。

1.「参加者」は、子どもから大人まで全ての者を対象とし、年間受け入れ人数が5名以上のものとする。

2.「農作業等の一連の流れの体験」は、同一人物に対し、対象作物が例えば米であれば、「田植え」と「稲刈り」を体験させるなど、同一作物について2つ以上の作業を年間2日間以上の期間をかけて行うものとする。なお、この場合の同一作物とは、野菜、果実であればトマト、りんごといった同一品目のことをいう。

3.対象作物等と「2つ以上の作業」の位置付け
対象作物等は、米、野菜(いも、いちご、すいか、メロンを含む。)、果実、酪農、魚介類、きのこ、その他(牛、豚、鶏等)とする。
なお、花き類、林木等の非食用の作物等は除く。
(1) 米の場合は、種まき、育苗、代かき、田植え、水管理、草とり、稲刈りといった作業のうち2つ以上
(2) 野菜の場合は、苗植え(種まき)、草とり、間引き、収穫といった作業のうち2つ以上
(3) 果実の場合は、受粉、花摘み、葉摘み、摘果、収穫、枝刈り(剪定)といった作業のうち2つ以上
(4) 酪農の場合は、子牛の哺乳、牛舎の掃除、給餌、ブラッシング、乳搾りといった作業のうち2つ以上
(5) 魚介類の場合は、釣り、網業(地びき網、投網など)、仕掛け漁、養殖、海草採り、貝採りといった作業のうち2つ以上
(6) きのこの場合は、しいたけのほだ木づくり、種ごま打ち、水かけ、しいたけ狩りといった作業のうち2つ以上
(7) その他の作物の場合は、上記(1)~(6)に準じ、当該作物に係る作業を2つ以上

4.教育ファームの実施主体は、農林漁業者、農林漁業関係団体、市町村、市民団体、小・中学校、幼稚園、保育園などで、農林漁業者といった実際に業を営んでいる者が参加者に対して指導を行っている場合のみ対象とする。
なお、観光農園のうち、同一作物について2つ以上の作業を年間2日間以上の期間をかけて行わせるものは含むが、収穫のみを行わせる観光農園は対象外とする。

5.組織化されている教育ファームの例としては、酪農教育ファーム(提唱:(社)中央酪農会議)があるが、本調査では特に組織化されていないものも対象とする。

お問合せ先

食料産業局食文化・市場開拓課
担当者:教育ファーム推進班
代表:03-3502-8111(内線4601)
ダイヤルイン:03-3502-5723