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農林水産省

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畜産物流通調査の概要

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調査の目的

畜産物流通調査は、畜産物のと畜頭数、流通量等を把握し、畜産物に関する生産及び出荷の調整、価格安定等各種施策のための資料とすることを目的とする。

調査の沿革

昭和39年 「食肉流通統計調査(肉畜出荷調査)」、「鶏卵出荷調査」、「食鳥処理場調査」を実施した。
昭和46年 ブロイラー調査を「畜産基本調査」から「食鳥処理場調査」に移管した。
平成3年 「食肉流通統計調査」、「鶏卵流通統計調査」及び「食鳥流通統計調査」を統合し「畜産物流通統計調査」に再編した。
平成22年 「食肉卸売市場調査」を統計法に基づく一般統計調査から除外し「畜産物流通調査」に再編した。
平成25年 ブロイラーの出荷羽数及び飼養羽数の調査項目を「食鳥流通統計調査」から「畜産統計調査」に移管した。

調査の根拠法令

と畜場統計調査、鶏卵流通統計調査及び食鳥流通統計調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。
また、食肉卸売市場調査は、各食肉卸売市場のデータを整理するものであり、統計法上の統計調査には該当しない。

 調査体系

調査の対象

  1. と畜場統計調査
    「と畜場法」(昭和28年法律第114号)に基づきと畜検査を行う都道府県及び「地域保健法」(昭和22年法律第101号)の規定に基づく政令で定める市(以下「都道府県等」という。)の知事又は市長の許可を受けて設置された全てのと畜場
    なお、都道府県等のうち、調査対象と畜場のと畜頭数の把握及び調査への協力が可能な場合は、都道府県等

  2. 鶏卵流通統計調査
    鶏卵集出荷機関(集出荷団体、集出荷業者、直接出荷する生産経営体)

  3. 食鳥流通統計調査
    「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」(平成2年法律第70号)に基づき都道府県知事の許可を受けて設置された食鳥処理場

  4. 食肉卸売市場調査
    「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)第3条第4項の肉用牛又は肉豚の標準的販売価格の算出に用いられる25市場(仙台、さいたま、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、茨城、栃木、群馬、川口、山梨、岐阜、浜松、東三河、四日市、姫路、加古川、西宮、岡山、坂出、佐世保)に所在する全ての食肉卸売会社

抽出方法

  1. と畜場統計調査
    (1) と畜場統計調査(日別)
    全国のと畜場のうち、成牛(おすは除く。)及び豚それぞれのと畜頭数の合計が全国のと畜頭数の50%以上(令和2年実績)となるまでのと畜頭数上位のと畜場
    (2) と畜場統計調査(月別)
    全てのと畜場

  2. 鶏卵流通統計調査
    前年の本調査の結果及び関係機関から収集した情報により作成した「鶏卵集出荷機関一覧表」を利用し、全国の鶏卵集出荷機関のうち、鶏卵の年間集出荷量が10t未満の鶏卵集出荷機関を除いた上で、集出荷量の合計が各都道府県の総集出荷量の60%以上となるまでの集出荷量上位の集出荷機関
    ただし、選定の結果、調査対象数が2以下となる都道府県については、調査対象数が3となるように集出荷量上位の集出荷機関から追加で選定

  3. 食鳥流通統計調査
    年間処理羽数が30万羽を超える全ての食鳥処理場(厚生労働省が毎年公表している「と畜・食鳥検査等に関する実態調査」の「食鳥処理場名簿(食鳥検査対象施設)」の食鳥処理場)

  4. 食肉卸売市場調査
    (1) 食肉卸売市場調査(日別)
    「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)第3条第4項の肉用牛又は肉豚の標準的販売価格の算出に用いられる10市場(仙台、さいたま、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡)に所在する全ての食肉卸売会社
    (2) 食肉卸売市場調査(月別)
    「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)第3条第4項の肉用牛又は肉豚の標準的販売価格の算出に用いられる25市場(仙台、さいたま、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、茨城、栃木、群馬、川口、山梨、岐阜、浜松、東三河、四日市、姫路、加古川、西宮、岡山、坂出、佐世保)に所在する全ての食肉卸売会社

調査事項

  1. と畜場統計調査
    (1) と畜場統計調査(日別)
    ア 豚のと畜頭数
    イ 成牛(和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛)のめす及び去勢のと畜頭数
    (2) と畜場統計調査(月別)
    ア 豚のと畜頭数
    イ 成牛(和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛)のめす、去勢及びおすのと畜頭数
    ウ 子牛、馬のと畜頭数及び枝肉重量

  2. 鶏卵流通統計調査
    (1) 集出荷団体及び集出荷業者がその所在する都道府県内の生産経営体から集荷した鶏卵の集荷量
    (2) 直接出荷する生産経営体における鶏卵の出荷量
    (当該生産経営体の所在する都道府県内の集出荷団体及び集出荷業者への出荷分は除く。)

  3. 食鳥流通統計調査
    肉用若鶏、廃鶏及びその他の肉用鶏の生体の処理羽数及び処理重量

  4. 食肉卸売市場調査
    (1) 食肉卸売市場調査(日別)
    ア 調査畜種
     (ア) 豚
     (イ) 成牛(和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛)のめす及び去勢
    イ 調査事項
     (ア) 規格別枝肉取引成立頭数
     (イ) 規格別枝肉取引総重量
     (ウ) 規格別枝肉取引総価額
    (2) 食肉卸売市場調査(月別)
    ア 調査畜種
     (ア) 豚
     (イ) 成牛(和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛)のめす、去勢及びおす
    イ 調査事項
     (ア) 規格別枝肉取引成立頭数
     (イ) 規格別枝肉取引総重量
     (ウ) 規格別枝肉取引総価額

調査の時期

  1. と畜場統計調査
    (1) と畜場統計調査(日別)
    調査対象日はと畜作業が行われた日とし、その当日に調査を行う。
    (2) と畜場統計調査(月別)
    調査対象期間は毎月1か月間とし、調査対象月の翌月上旬に調査を行う。

  2. 鶏卵流通統計調査
    調査対象期間は調査対象年の1月1日から12月31日までの1年間とし、調査対象年の12月上旬から翌年1月下旬に調査を行う。

  3. 食鳥流通統計調査
    調査対象期間は調査対象年の1月1日から12月31日までの1年間とし、調査対象年の翌年1月上旬から2月下旬に調査を行う。

  4. 食肉卸売市場調査
    (1) 食肉卸売市場調査(日別)
    調査対象日は卸売市場が開市した日とし、その当日又は翌日に調査を行う。
    (2) 食肉卸売市場調査(月別)
    調査対象期間は毎月1か月間とし、調査対象月の翌月上旬に調査を行う。

調査の方法

  1. と畜場統計調査(日別)及び食肉卸売市場調査(日別)
    調査対象者がオンライン(生鮮食料品流通情報システム又は電子メール)により調査票データの報告を行う自計調査による方法又は、農林水産省が委託した民間事業者(以下「民間事業者」という。)が、調査対象者からの電話による聞き取り、電子メール又はFAXによる関係諸帳簿の収集により調査を行う他計調査による方法により実施。

  2. と畜場統計調査(月別)
    民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送、FAX又はオンライン(電子メール又は政府統計共同利用システム)により回収する自計調査の方法により実施。
    ただし、調査対象者が関係諸帳簿の提供による調査を希望した場合は、関係諸帳簿を郵送、FAX又はオンライン(電子メール)により提供を受ける他計調査により実施。
    また、調査対象者が、面接聞き取りによる調査を希望した場合は、調査員による面接聞き取りによる他計調査により実施。

  3. 鶏卵流通統計調査
    民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送、FAX又はオンライン(電子メール又は政府統計共同利用システム)により回収する自計調査の方法により実施。
    ただし、調査対象者が関係諸帳簿の提供による調査を希望した場合は、関係諸帳簿を郵送又はFAXにより提供を受ける他計調査により実施。

  4. 食鳥流通統計調査
    民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送、FAX又はオンライン(電子メール又は政府統計共同利用システム)により回収する自計調査の方法により実施。
    ただし、調査対象者が面接聞き取り、関係諸帳簿の提供による調査を希望した場合は、調査員による面接、関係諸帳簿を郵送又はFAXにより提供を受ける他計調査により実施。

  5. 食肉卸売市場調査(月別)
    民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送、FAX又はオンライン(電子メール)により回収する自計調査の方法により実施。
    ただし、調査対象者が関係諸帳簿の提供による調査を希望した場合は、関係諸帳簿を郵送、FAX又はオンライン(電子メール)により提供を受ける他計調査により実施。

集計・推計方法

  1. と畜場統計調査
    (1) と畜場統計調査(日別)
    全国のと畜頭数は、と畜場統計調査(日別)結果にと畜場統計調査(月別)で把握した前年同月の全国のと畜頭数の実績値を、前年同月のと畜場統計調査(日別)の調査対象のと畜頭数の実績値で除して得られる係数を乗じて、算出している。
    なお、主要なと畜場のと畜頭数は、と畜場統計調査結果(日別)結果の積上げにより算出している。
    (2) と畜場統計調査(月別)
    ア と畜頭数
    都道府県別と畜頭数の積上げにより算出している。
    イ 枝肉生産量
    と畜場統計調査で把握した都道府県別と畜頭数に、と畜場統計調査で把握した子牛若しくは馬の1頭当たり平均枝肉重量又は食肉卸売市場調査の結果から算出した豚若しくは成牛の1頭当たり平均枝肉重量を乗じて算出している。

  2. 鶏卵流通統計調査
    都道府県別月別生産量は、次の式によって算出している。
    なお、令和2年調査までは、次の式により算出した値に他統計から推計した採卵養鶏農家における自家消費量を加えた値を公表していたが、令和3年調査からは採卵養鶏農家における自家消費量を加えないこととした。このため、令和2年以前の値とは接続しないことに留意されたい。
    都道府県別月別生産量
    Pi : 都道府県別の調査対象年i月の生産量(自家消費量を含まない)
    Ti : 都道府県別調査対象集出荷機関の調査対象年i月の集出荷量
    T  : 都道府県別調査対象集出荷機関の調査対象年の前年の集出荷量
    K  : 都道府県別調査対象以外の集出荷機関の調査対象年の前年の集出荷量(母集団情報として把握した値)       

  3. 食鳥流通統計調査
    処理羽数及び処理重量は、食鳥処理場ごとの調査結果の積上げにより算出している。

  4. 食肉卸売市場調査(日別及び月別)
    (1) 取引成立頭数、枝肉取引総重量及び枝肉取引総価額
    市場別の結果の積上げにより算出している。
    (2) 卸売価格
    各食肉卸売市場の枝肉取引総価額を枝肉取引総重量で除して算出している。

用語の解説

  1. と畜場統計調査
    (1) と畜場
    「と畜場法」(昭和28年法律第114号)に基づき、食肉に供する目的で獣畜をと畜又は解体するために設置された施設をいう。
    なお、食肉卸売市場及び産地食肉センターに併設されているものを含む。
    (2) と畜数
    と畜場において、肉畜を食用に供する目的でと畜した頭数(切迫と畜頭数も含む。)をいう。従って、と畜場に入場しても、と畜禁止あるいはと畜解体後の内臓検査等において病畜と判定され、枝肉の全部が焼却又は廃棄されたものは食用に供されないため、と畜頭数から除外する。
    なお、枝肉の一部が廃棄されても残存部がある場合には頭数(1頭)として数える。
    (3) 成牛
    生後1年以上の牛をいう。
    (4) 和牛
    黒毛和種、褐毛和種、日本短角種及び無角和種並びに和牛間交雑種の牛をいう。
    この中には、肉の生産を目的とした肥育牛のほか、役用又は繁殖用の牛をもと牛とした肥育牛、役用又は繁殖用に使用されていたが、老齢のために廃用された牛及び繁殖障害等の理由で廃用された牛を含む。
    (5)乳牛
    ホルスタイン種、ジャージー種等の乳用種及び乳肉兼用種の牛をいう。
    (6) 交雑牛
    乳牛と和牛又は乳牛と外国牛(肉用専用種)との交雑種の牛をいう。
    なお、和牛と外国牛(肉用専用種)との交雑種はその他の牛に含める。
    (7) その他の牛
    ヘレフォード種、アバディーンアンガス種、シャロレー種等の外国牛(肉用専用種)及び和牛と外国牛(肉用専用種)の交雑種等をいう。
    (8) 去勢
    おす牛の精巣を除去した牛をいう。
    (9) おす
    おす牛のうち、去勢された牛を除いた牛をいう。
    (10) 子牛
    生後1年未満の牛をいう。
    (11) 枝肉重量
    と畜場において、肉畜を食用に供する目的でと畜し、放血して、はく皮又ははく毛し、内臓を摘出した骨付きの肉の重量のことをいう。
    なお、牛や豚の枝肉を、背柱の中心に沿って縦断したものを半丸又は半丸枝肉という。
    (12) 肉豚換算と畜頭数
    成牛及び馬は豚4頭、子牛は豚1頭として換算したと畜頭数をいう。
    (13) 産地食肉センター
    と畜(枝肉までの加工)から部分肉加工まで一貫して実施する食肉処理施設をいう。

  2. 鶏卵流通統計調査
    (1) 集出荷機関
    集出荷機関とは、集出荷団体、集出荷業者及び直接出荷する生産経営体のうち、産地において鶏卵を集荷し、卸売機関又は小売段階へ出荷する全てのものをいう。
    集出荷機関を分類すると、次のとおりである。

    (2) 集出荷団体
    総合農協、専門農協、農協連合会及び任意組合で、生産者又は他の集出荷機関などから鶏卵の販売委託又は買付けを行い、主に卸売機関へ出荷する団体をいう。
    (3) 集出荷業者
    産地問屋、企業体系列等で、生産者又は集出荷機関から鶏卵の販売委託又は買付けを行い、卸売機関等へ出荷している業者をいう。
    (4) 直接出荷する生産経営体
    協業経営等、会社直営農場、個人多量出荷者等で、鶏卵を直接卸売機関又は小売段階へ出荷するものをいう。なお、他の都道府県に所在する集出荷機関へ出荷を行う協業経営等、会社直営農場、個人多量出荷者等についてもここに含める。
    (5) 鶏卵生産量
    食用、加工用、種卵等として生産された鶏卵の数量をいい、収卵可能な奇形卵は含むが、収卵不可能な破卵、未熟卵は含まない。

  3. 食鳥流通統計調査
    (1) 食鳥処理場
    家きんを食用に供する目的でと鳥し、と体・中ぬき及び解体を行う事業所をいう。
    なお、調査の対象とする食鳥処理場には中ぬき及び解体の処理のみを行っている処理場を含まない。
    (2) 肉用若鶏
    肉用鶏のうち、ふ化後3か月齢未満の鶏(「食鶏取引規格」(平成5年3月10日付け5畜A第435号農林水産省畜産局長通知)に規定する「若どり」)をいう。
    (3) 廃鶏
    採卵鶏又は種鶏を廃用した鶏をいう。
    (4) その他の肉用鶏
    肉用鶏のうち、ふ化後3か月齢以上の鶏(「食鶏取引規格」に規定する「肥育鶏」、「親めす」及び「親おす」)をいう。
    一般的に「地鶏」、「銘柄鶏」といわれるものを含むが、ふ化後3か月未満のものは肉用若鶏として扱っている。
    なお、地鶏及び銘柄鶏の主なものとして、比内地鶏、名古屋コーチン等がある。
    (5) 処理量(生体)
    食鳥処理場が食鶏を食用に供する目的で処理した生体の羽数及び重量をいう。
    なお、食鳥処理場が生体重量を把握していない場合は、と体重量に平均換算係数1.1(生体重量/と体重量)を乗じて算出した。

  4. 食肉卸売市場調査
    (1) 卸売市場
    「卸売市場法」(昭和46年法律第35号)に基づき、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
    (2) 食肉中央卸売市場
    「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)第3条第4項の肉用牛又は肉豚の標準的販売価格の算出に、当該市場における肉用牛又は肉豚の格付枝肉の売買に係る総取引高及び取引数量を用いるものとして「独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書」の第11条第2項第1号に定められた卸売市場をいう。
    (3) 食肉地方卸売市場
    「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)第3条第4項の肉用牛又は肉豚の標準的販売価格の算出に、当該市場における肉用牛又は肉豚の格付枝肉の売買に係る総取引高及び取引数量を用いるものとして「独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書」の第11条第2項第2号に定められた地方卸売市場をいう。
    (4) 取引成立頭数
    枝肉上場頭数のうち、卸売業者と売買参加者(仲卸業者を含む。)との間に取引が成立した頭数をいう。すなわち、食肉卸売市場で卸売された頭数のことである。
    (5) 卸売価格
    卸売会社が、仲卸業者又は売買参加者に売渡した枝肉の総価額を総重量で除して算出した1kg当たりの平均価格をいい、消費税を含む。
    (6) 枝肉
    と畜場において肉畜を食用に供する目的でと畜し、放血して、はく皮又ははく毛し、内臓を摘出した骨付きの肉のことをいう。
    なお、牛や豚の枝肉を、背柱の中心に沿って縦断したものを半丸又は半丸枝肉という。
    (7) 豚枝肉取引規格
    規定の解体整形方法により処理した枝肉について、半丸重量・背脂肪の厚さ、外観(均称、肉付、脂肪付着、仕上げ)及び肉質(肉のきめ、締まり、肉の色沢、脂肪の色沢と質、脂肪の沈着)の3者を判定要素として極上、上、中、並及び等外の5等級に区分する規格((公社)日本食肉格付協会が設定した規格)をいう。
    なお、この規格は、皮はぎ・湯はぎ、品種、年齢(子豚は除く。)及び性別にかかわらず適用されている。
    (8) 極上・上規格
    豚枝肉取引規格のうち、「極上」及び「上」を合算したものをいう。
    (9) 牛枝肉の取引規格
    規定の解体整形方法(はく皮、頭部切断、内臓割法など)により、胸最長筋、背半棘筋及び頭半棘筋の状態並びにばら、皮下脂肪及び筋間脂肪の厚さがわかるように第6から第7肋間において切開した枝肉について、歩留り及び肉質のそれぞれについて等級の格付けを行い、牛枝肉を15等級に区分する規格((公社)日本食肉格付協会が設定した規格)をいう。
    なお、この規格は、品種、年齢(子牛は除く。)にかかわらず、めす、去勢及びおすのいずれの枝肉にも適応されている。
    等級表

    (10) 去勢B-3・2規格
    牛枝肉取引規格のうち、和牛去勢、乳牛去勢、交雑牛去勢、その他の牛去勢それぞれの「B-3」及び「B-2」を合算したものをいう。 

調査票

利用上の注意

  1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  2. 統計表中に用いた記号は次のとおりである。
    「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

  3. 遅延調査票について
    提出期限後に提出された過月分調査票(遅延調査票)について、毎月の概数値の公表の集計に間に合わない場合は、確定値として公表する際に、集計に含める。

利活用事例

  1. と畜場統計調査
    (1) 「食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)」(以下、「基本計画」という。)における令和12年度の牛肉、豚肉の生産努力目標の策定及び検証に牛・豚の枝肉生産量が利用されている。
    また、基本計画の食料自給力の関連指標の算出にも本調査結果が利用されている。
    (2) 「関税暫定措置法」(昭和35年法律第36号)において、輸入数量が一定数量を越えた場合に関税の緊急措置を規定されている。この一定数量の基準は財務大臣が予め告示する「輸入基準数量」があり、その算出に利用する統計として同法の施行規則で食肉流通統計が指定されている。

  2. 鶏卵流通統計調査
    基本計画における令和12年度の鶏卵の生産努力目標の策定及び検証に鶏卵の生産量が利用されている。
    また、基本計画の食料自給力の関連指標の算出にも本調査結果が利用されている。

  3. 食鳥流通統計調査
    基本計画における令和12年度の鶏肉の生産努力目標の策定及び検証に食鳥の処理重量が利用されている。
    また、基本計画の食料自給力の関連指標の算出にも本調査結果が利用されている。

  4. 食肉卸売市場調査
    「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)に基づき、肉用牛又は肉豚の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛生産者又は肉豚生産者の経営に及ぼす影響を緩和するために交付する「肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)、肉豚経営安定交付金(豚マルキン)」を実施しており、「畜産経営の安定に関する法律施行規則」(昭和36年12月5日農林省令第58号)第9条の標準的販売価格の算出に本調査結果が利用されている。

Q&A

  1. 畜産物流通調査とは
    Q. 畜産物流通調査はどのような調査なのですか?
    A. 畜産物のと畜頭数、流通量等を把握し、畜産物に関する生産及び出荷の調整、価格安定等各種施策の資料とすることを目的として行われるものであり、と畜場統計調査、鶏卵流通統計調査及び食鳥流通統計調査は、統計法の規定に基づく一般統計調査、食肉卸売市場調査は、統計法上の統計調査には該当しない個別利用を目的として行われる調査として実施します。

    Q. 畜産物流通調査の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A. 畜産物流通調査の結果によって、全国で生産された豚、牛の枝肉生産量や卸売市場における価格、鶏卵の生産量及び食鳥の出荷羽数等が明らかになります。

  2. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A.
    (1) と畜場統計調査(日別)
    原則として調査が行われた日の当日に公表。
    (2) 食肉卸売市場調査(日別)
    原則として調査が行われた日の当日又は翌日に公表。
    (3) 食肉流通統計(と畜場統計調査(月別)と食肉卸売市場調査(月別))
    調査結果の概要は調査対象月の翌月下旬までに公表。
    調査結果の詳細は調査対象年の翌々年3月末までに公表。
    (4) 鶏卵流通統計調査(年1回)
    調査結果の概要は調査対象年の翌年3月下旬までに公表。
    調査結果の詳細は調査対象年の翌々年3月末までに公表。
    (5) 食鳥流通統計調査(年1回)
    調査結果の概要は調査対象年の翌年5月下旬までに公表。
    調査結果の詳細は調査対象年の翌々年3月末までに公表。

  3. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:流通動向第2班
代表:03-3502-8111(内線3710)
ダイヤルイン:03-3502-5947

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