3 多様な分野との連携による都市農村交流や農村への移住・定住等
(1)観光、教育、福祉等と連携した都市農村交流
ア農泊の推進による農山漁村の所得向上を実現するため、農泊をビジネスとして実施するための現場実施体制の構築や、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組への支援を行うとともに、日本政府観光局(JNTO)等と連携して、農泊地域の国内外へのプロモーションを行いました。
イ観光を通じた地域振興を図るため、地域の関係者が連携し、地域の幅広い資源を活用し地域の魅力を高めることにより、国内外の観光客が2泊3日以上の滞在交流型観光を行うことができる「観光圏」の整備を促進しました。
ウ農山漁村が有する教育的効果に着目し、農山漁村を教育の場として活用するため、関係府省が連携し、子供の農山漁村宿泊体験等を推進するとともに、農山漁村を都市部の住民との交流の場等として活用する取組を支援しました。
エ農福連携による障害者等の雇用・就労促進のため、農業用ハウスや加工・販売施設等の整備、障害者が農業技術を習得するための研修、障害者の農業分野での定着を支援する専門人材育成、農業・福祉関係者等を対象としたセミナーの開催等を支援しました。
また、農福連携を強力に推進するため、平成31(2019)年4月に内閣官房長官を議長とする省庁横断の農福連携等推進会議を設置し、同年6月に、今後の推進の方向性を「農福連携等推進ビジョン」として取りまとめました。
オ地域の伝統的農林水産業の価値及び認知度向上につながる世界農業遺産及び日本農業遺産の維持・保全及び新規認定に向けた取組を推進しました。
また、歴史的・技術的・社会的価値を有する世界かんがい施設遺産の認知度向上及び新規認定に向けた取組を推進しました。
カ「「子どもの水辺」再発見プロジェクト」の推進、水辺整備等により、河川における交流活動の活性化を支援しました。
キ「歴史的砂防施設の保存活用ガイドライン」(平成15年5月策定)に基づき、景観整備・散策路整備等の周辺整備等を推進しました。
また、歴史的砂防施設及びその周辺環境一帯を地域の観光資源の核に位置付けるなど、新たな交流の場の形成を推進しました。
ク「エコツーリズム推進法」(平成19年法律第105号)に基づき、エコツーリズム推進全体構想の認定・周知、技術的助言、情報の収集、普及・啓発、広報活動等を総合的に実施しました。
ケ自然観光資源を活用したエコツーリズムを推進するため、エコツーリズム推進全体構想の作成、魅力あるプログラムの開発、ガイド等の人材育成等、地域における活動の支援を行いました。
コ良好な農村景観の再生・保全を図るため、コンクリート水路沿いの植栽等、土地改良施設の改修等を推進しました。
サ棚田・疏水(そすい)等将来に残すべき農村景観・資源を保全・復元・継承するための取組を推進しました。
シ棚田の保全と棚田地域の振興を図るため、地域の創意工夫を活かした取組の実施に向け、「棚田地域振興法」(令和元年法律第42号)に基づき、関係府省で連携して総合的に支援しました。
ス河川においては、湿地の保全・再生や礫(れき)河原の再生等、自然再生事業を推進しました。
セ魚類等の生息環境改善等のため、河川等に接続する水路との段差解消により水域の連続性の確保、生物の生息・生育環境を整備・改善する魚のすみやすい川づくりを推進しました。
(2)多様な人材の都市から農村への移住・定住
ア農山漁村地域への定住及び都市・農村の交流の促進を図るため、農山漁村に定住する契機となるための取組、農山漁村の空き家・廃校等の地域資源を活用した取組や、拠点施設等の整備等を関係省庁が連携して支援しました。
イ「地域再生法」(平成17年法律第24号)を改正し、農地付き空き家等の情報提供・取得の円滑化を図りました。
ウ農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を福祉、教育、観光等に活用する地域活動の推進に必要な外部専門家や都市人材を長期に受け入れ、地域活性化と暮らしの安心につなげていく取組について、総務省の「地域おこし協力隊」と一体的に運用を行いました。
エ二地域居住等に関する国や地方公共団体の支援策や取組について情報発信を行いました。
(3)多様な役割を果たす都市農業の振興
新鮮な農産物の供給、農作業体験の場や防災空間の確保等、都市農業が有する多様な機能の発揮のため、都市住民の理解の促進を図りつつ、都市農業の振興に向けた取組を推進しました。
また、都市農地の貸借の円滑化のための制度について関係団体等と連携して周知を行い、制度の適切かつ円滑な運用に努めました。
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