このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

4 国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保


(1)科学の進展等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化

食品の安全を確保するため、科学的知見に基づき、国際的な枠組みによるリスク評価、リスク管理及びリスクコミュニケーションを実施しました。

(ア)食品安全に関するリスク管理を一貫した考え方で行うための標準手順書に基づき、農畜水産物や加工食品、飼料中の有害化学物質・有害微生物の調査や安全性向上対策の策定に向けた試験研究を実施しました。

(イ)試験研究や調査結果の科学的解析に基づき、施策・措置に関する企画や立案を行い、生産者・食品事業者に普及するとともに、その効果を検証し、必要に応じて見直しました。

(ウ)情報の受け手を意識して、食品安全に関する施策の情報を発信しました。

(エ)食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度導入時に残留基準を設定した農薬等や新たに登録等の申請があった農薬等について、食品健康影響評価結果を踏まえた残留基準の設定、見直しを推進しました。

(オ)食品の安全性等に関する国際基準の策定作業への積極的な参画や、国内における情報提供や意見交換を実施しました。

(カ)食品の摂取による人の健康への重大な被害が拡大することを防止するため、関係府省庁の消費者安全情報総括官等による情報の集約及び共有を図るとともに、食品安全に関する緊急事態等における対応体制を点検・強化しました。

2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会における食品への意図的な毒物等の混入を防止するため、同大会において飲食提供を行う事業者に対して、食品防御対策について助言を行いました。

(キ)食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すなど食品関係事業者のコンプライアンス(法令の遵守及び倫理の保持等)確立のための各種取組を促進しました。

ア 生産段階における取組

生産資材(肥料、飼料・飼料添加物、農薬、動物用医薬品)の適正使用を推進するとともに、科学的データに基づく生産資材の使用基準、有害物質等の基準値の設定・見直し、薬剤耐性菌のモニタリングに基づくリスク低減措置等を行い、安全な農畜水産物の安定供給を確保しました。

(ア)肥料については、「肥料取締法の一部を改正する法律」(令和元年法律第62号)の施行に向けて、堆肥と化学肥料の配合を可能とする配合規制の見直し等の新たな制度の周知と具体的な運用ルールの確定を進めました。

(イ)農薬については、平成30(2018)年に施行された改正後の「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬の使用者や蜜蜂への影響について新たな評価を導入するなど、農薬の安全性に関する審査の充実を図りました。また、蜜蜂の被害件数及び都道府県による被害軽減対策等を把握するとともに、国内外の知見を収集し、これらに基づき必要な措置を検討しました。

(ウ)飼料・飼料添加物については、輸入飼料の調達先の多様化への対応として、家畜の健康影響や畜産物を摂取した人の健康影響のリスクが高い有害化学物質等の汚染実態データ等を優先的に収集し、有害化学物質等の基準値の設定・見直し等を行い、飼料の安全を確保しました。

(エ)動物用医薬品については、動物用抗菌剤の農場単位での使用実態を把握できる仕組みの開発を検討するとともに、動物用抗菌剤の予防的な投与を限定的にするよう、獣医師に指導を行いました。また、薬剤耐性菌の全ゲノム解析結果を活用し、伝播経路の解明に取り組みました。

イ 製造段階における取組

(ア)「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)に基づき、令和3(2021)年6月から原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められていることを踏まえ、中小規模の食品等事業者が円滑に対応できるよう、手引書を使ったHACCP導入のモデル的な実証やオンライン学習教材の作成等への支援、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」(平成10年法律第59号)による施設整備に対する金融措置等の支援を実施しました。

(イ)食品等事業者に対する監視指導や事業者による自主的な衛生管理を推進しました。

(ウ)食品衛生監視員の資質向上や検査施設の充実等を推進しました。

(エ)長い食経験を考慮し使用が認められている既存添加物については、毒性試験等を実施し、安全性の検討を推進しました。

(オ)国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されている食品添加物については、国が主体的に指定に向けて検討しました。

(カ)保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品)を始めとしたいわゆる「健康食品」について、事業者の安全性の確保の取組を推進するとともに、保健機能食品制度の普及・啓発に取り組みました。

(キ)SRM(特定危険部位)の除去・焼却、BSE(牛海綿状脳症) 検査の実施等により、食肉の安全を確保しました。

ウ 輸入に関する取組

輸出国政府との二国間協議や在外公館を通じた現地調査等の実施、情報等を入手するための関係府省の連携の推進、監視体制の強化等により、輸入食品の安全性の確保を図りました。

(2)食品表示情報の充実や適切な表示等を通じた食品に対する消費者の信頼の確保

ア 食品表示の適正化等

(ア)「食品表示法」(平成25年法律第70号)及び「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)に基づき、関係府省が連携した監視体制の下、適切な表示を推進しました。また、外食・中食における原料原産地表示については、「外食・中食における原料原産地情報提供ガイドライン」(平成31(2019)年3月策定)に基づく表示の普及を図りました。

(イ)輸入品以外の全ての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられた新たな原料原産地表示制度については、消費者、事業者等への普及・啓発を行い、理解促進を図りました。

(ウ)米穀等については、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年法律第26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)により産地情報伝達の徹底を図りました。

イ 食品トレーサビリティの普及啓発

(ア)食品事故等発生時の原因究明や商品回収等の円滑化に資するため、食品のトレーサビリティに関し、「実践的なマニュアル」の活用及びフードチェーンを通じた具体的な取組モデルの提供等新たな推進方策の策定等により、その普及・啓発に取り組みました。

(イ)米穀等については、米トレーサビリティ法に基づき、制度の適正な運用に努めました。

(ウ)国産牛肉については、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)による制度の適正な実施が確保されるようDNA分析技術を活用した監視等を実施しました。

ウ 消費者への情報提供等

(ア)消費者の「食」に対する信頼向上に向けた食品関係事業者の主体的な活動を促すため、フードチェーンの各段階で事業者間のコミュニケーションを円滑に行い、食品関係事業者の取組を消費者まで伝えていくためのツールの普及等を進めました。

(イ)「消費者の部屋」等において、消費者からの相談を受け付けるとともに、特別展示等を開催し、農林水産行政や食生活に関する情報を幅広く提供しました。



ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら

お問合せ先

大臣官房広報評価課情報分析室

代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader