3 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保
(1)担い手への農地集積・集約化の加速化
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56号)に基づき、「人・農地プラン」を土台に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定・実行を推進します。
また、農地中間管理機構のフル稼働については、農地中間管理機構を経由した転貸等を集中的に実施するとともに、遊休農地も含め、幅広く引き受けるよう運用の見直しに取り組みます。
さらに、所有者不明農地に係る制度の利用を促すほか、令和5(2023)年4月以降順次施行されている新たな民事基本法制の仕組みを踏まえ、関係省庁と連携して所有者不明農地の有効利用を図ります。
(2)荒廃農地の発生防止・解消、農地転用許可制度等の適切な運用
ア「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づく遊休農地に関する措置、多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度による地域・集落の共同活動、農地中間管理事業による農地の集積・集約化の促進、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」(平成19年法律第48号)に基づく活性化計画や最適土地利用総合対策による地域の話合いを通じた荒廃農地の有効活用や低コストな肥培管理による農地利用(粗放的な利用)、基盤整備の活用等による荒廃農地の発生防止・解消に努めます。
イ農地の転用規制や農業振興地域制度の適正な運用を通じ、優良農地の確保に努めます。
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