第6節 国際戦略の展開
農林水産省では、我が国の農林水産業が発展し、将来にわたってその重要な役割を果たしていけるよう、多国間や二国間の交渉を行うとともに、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につながる交渉結果の獲得を目指しています。また、開発途上国・新興国等の自立的な経済発展を通じた我が国との関係強化を図るため、様々な形態による農林水産・食品分野での協力を行っています。
本節では、交渉等への対応状況や国際協力の推進等について紹介します。
(1)交渉等への対応
(複数の国・地域とのEPA/FTA交渉を実施)
特定の国・地域で貿易ルールを取り決めるEPA(*1)/FTA(*2)等の締結が世界的に進み、令和7(2025)年12月末時点では417件となっています。
我が国においても、令和8(2026)年3月末時点で、22のEPA/FTA等が発効済・署名済です(図表1-6-1)。輸出先国・地域の関税撤廃等の成果を最大限活用し、我が国の強みを活かした品目の輸出を拡大していくため、我が国の農林水産業の生産基盤を強化していくとともに、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。
バングラデシュとの間では、令和6(2024)年3月にEPA交渉を立ち上げ、令和7(2025)年12月に大筋合意を発表し、令和8(2026)年2月に署名しました。アラブ首長国連邦との間では令和6(2024)年9月にEPA交渉を立ち上げ、令和8(2026)年3月に交渉妥結を発表しました。また、GCC(*3)(湾岸協力理事会)との間でEPA交渉を令和6(2024)年12月に再開し、交渉を継続しているところです。さらに、日・インドネシアEPAの見直し交渉が行われ、合意を経て、令和7(2025)年4月に改正議定書が国会で承認されました。
*1 Economic Partnership Agreementの略で、経済連携協定のこと
*2 Free Trade Agreementの略で、自由貿易協定のこと
*3 Gulf Cooperation Councilの略
(WTO農業交渉は議論を継続)
世界共通の貿易ルールづくり等が行われるWTOでは、これまで数次にわたる貿易自由化交渉が行われてきました。平成13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉においては、依然として開発途上国と先進国の溝が埋まっていないこと等により、農業分野等の交渉に関する今後の見通しは不透明です。我が国としては、世界上位の食料輸入国としての立場から公平な貿易ルールの確立を目指して交渉に臨んでおり、令和8(2026)年3月に開催された第14回WTO閣僚会議では、農業交渉の道筋について議論されましたが、合意には至りませんでした。
(ウルグアイのCPTPP加入交渉開始が決定、コスタリカの加入交渉は継続中)
CPTPPについて、加入交渉を進めているコスタリカに加えて、令和7(2025)年11月には、ウルグアイの加入交渉開始が決定されました。また、アラブ首長国連邦、フィリピン、インドネシアについても適切であれば、令和8(2026)年中に加入交渉が開始されることとなりました。
(南アフリカでG20農業大臣会合、G20食料安全保障大臣会合が開催)
令和7(2025)年9月に、南アフリカでG20農業大臣会合及びG20食料安全保障大臣会合が開催され、持続可能な農業生産やイノベーションの活用、食料価格の高騰等への対応策等について議論が行われました。両会合において、我が国からは、食料安全保障の確保における国内の農業生産強化の重要性や、持続可能性との両立について主張しました。
(韓国でAPEC食料安全保障担当大臣会合が開催)
令和7(2025)年8月に韓国においてAPEC(*1)食料安全保障担当大臣会合が開催され、農業・食料システムにおけるイノベーションの推進等について議論が行われました。我が国からは、イノベーションを活用した農業の生産性向上と持続可能性の両立に関する取組を紹介するとともに、APEC域内の食料安全保障の強化に向けた協力を各国に呼び掛けました。
また、農業資源を効率的に活用し、持続可能な農業生産性の向上に貢献する施策を実施するなどの内容を盛り込んだAPEC食料安全保障担当大臣共同声明が採択されました。
*1 Asia Pacific Economic Cooperationの略で、アジア太平洋経済協力のこと
(フィリピンでASEAN関連の農林大臣会合が開催)
令和7(2025)年10月にフィリピンにおいてASEAN(アセアン)(*1)+3農林大臣会合が開催され、農林業分野の協力の実施状況について議論が行われました。また、今後の協力の方向性を定めるASEAN+3食料・農林業分野協力戦略2026-2035に、我が国が主張したワシントン条約(*2)やUPOV(ユポフ)条約(*3)といった国際的な枠組みに基づく協力の重要性が反映されました。
さらに、日ASEAN農林大臣会合では、我が国の貢献が期待できる温室効果ガス削減技術、民間企業によるスマート農業技術等の普及に資する新規プロジェクトを追加した改定版「日ASEANみどり協力プラン」が採択されました。
くわえて、同プランに位置付けられた二国間クレジット制度(JCM(*4))等の農林分野における脱炭素化に資するプロジェクトは、同年同月のアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC(*5))首脳会合共同声明付属書にも成果として反映されました。
*1 Association of Southeast Asian Nationsの略で、東南アジア諸国連合のこと
*2 正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
*3 第2章第5節を参照
*4 Joint Crediting Mechanismの略
*5 Asia Zero Emission Communityの略
(2)戦略的二国間関係の構築
(各地域の情勢を踏まえた関係の強化)
農林水産省では、輸出拡大、輸入安定化や協力関係強化等に向けて、各国と戦略的な関係構築に取り組んでいます。
東アジアについては、令和7(2025)年8月に日中韓農業大臣会合が行われ、食料安全保障に関する協力、動物疾病への対応、持続可能な農業、農村の活性化、世界農業遺産に関する協力、国際協力について議論が行われました。また、韓国とは貿易上の課題を含む両国間の様々な課題について意見交換を行いました。
東南アジアについては、同年4月にインドネシアにおいて、日本産農林水産物・食品の同国への輸出拡大に向けて、早期の輸入解禁等を要請するとともに、日系企業と意見交換を行いました。また、ベトナムにおいては、同年5月に日本産農林水産物・食品を取り扱う現地事業者や、現地に進出している日系企業、現地旅行会社等と農林水産物・食品の輸出拡大、食品産業の海外展開及びインバウンドによる食関連消費の拡大を図る上での課題等について意見交換を行いました。さらに、同年9月には日越農業協力対話ハイレベル会合が開催され、両国大臣により「日越農業協力中長期ビジョン(フェーズ3)」が承認され、日越農業協力対話官民フォーラムにおいて日越民間企業等による覚書12件の発表が行われました。
欧州については、同年6月に、EUとの間で日EU・EPAに基づく食料・農業分野での強固な協力関係を確認したほか、2025年日本国際博覧会(にっぽんこくさいはくらんかい)(以下「大阪(おおさか)・関西万博(かんさいばんぱく)」という。)に合わせて訪日した各国の閣僚と持続可能な食料システムに関する意見交換等を行いました。
北米については、同年8月のAPEC食料安全保障担当大臣会合に併せて、米国との間で、食料安全保障及び米国の国家農業安全保障行動計画(National Farm Security Action Plan)について意見交換を実施しました。
南米については、同年7月にアルゼンチンで「第3回日亜農林水産業・食料産業対話」が開催され、アルゼンチンからの穀物の安定供給といった両国間の農畜水産物の貿易の促進や農業分野の技術協力等に関して意見交換を行いました。また、同年9月に我が国において日・コロンビアの農業大臣間で農業技術、投資及び貿易における協力に関する文書に署名しました。
(3)環境・人権等新たな議論への対応
(環境や人権等への対応)
環境や人権等の国際的議論やルール形成の動きにおいて、民間ベースでの世論形成が進む中、我が国も官民を挙げてこの分野での発言力を向上させていく必要があり、特に国の対応姿勢は、我が国企業の海外ビジネスや、日本産品の輸出に影響を及ぼす可能性があります。これを踏まえ、環境や人権等の議論に加え、新たな論点提起の兆候に対応し我が国の影響力の拡大が図られるよう、国際会議への参加、海外関係者との対話・連携、国際機関への人材の派遣、拠出等について、行政、民間及び大学・研究機関の一体で取り組む体制の構築を図ることとしています。
特に環境の議論については、「みどりの食料システム戦略(*1)」をアジアモンスーン地域の持続的な食料システムの取組モデルとして提唱し、ルール形成に参画することとしています。また、国際機関との取組については、令和8(2026)年3月に、ADB(*2)(アジア開発銀行)との間で「アジア・太平洋地域における持続可能かつ強靱(きょうじん)な食料・農業システムの構築に関する協力覚書」を延長し、民間と連携した案件形成を促進するための協力関係を強化することとしています。
さらに、人権の議論については、令和7(2025)年12月に「「ビジネスと人権」に関する行動計画」が改訂され、同計画では今後政府が取り組む施策や企業活動における人権デュー・ディリジェンスの導入、促進への期待が表明されています。
*1 第5章第1節を参照
*2 Asian Development Bankの略
(4)関係構築のための国際協力
(農林水産・食品分野での各国との協力を推進)
ウクライナへの食料・農業分野の
官民ミッション
開発途上国は、経済発展によりグローバルサウス諸国としての存在感を示し、我が国の民間ビジネスへの影響が強まってきています。このため、我が国にとって重要となる相手国との関係構築に向け、従来の開発協力という視点から、世界の持続可能性の向上に向け対等なパートナーとして協働するという視点に転換するとともに、従来協力を進めてきた東南アジアに加え、特に人口増加や経済成長が著しいアフリカ、中南米、南・中央アジアといった新たなパートナーとの関係構築の強化を推進しています。
インドにおいては、令和7(2025)年8月に策定された「今後10年に向けた日印共同ビジョン」に基づき、農業ビジネス分野での投資の促進に向け、モデルファームでの農業生産資材や技術の実証等に取り組みました。
バングラデシュにおいては、同年11月に、我が国企業によるバングラデシュへの輸出・事業展開の促進に向けて、同国への食料・農業分野の官民ミッションを派遣し、現地の政府、関係機関等との意見交換や現地企業とのネットワーク構築を行いました。
また、ウクライナへは、我が国企業によるウクライナの食料・農業復興への参画を一層促進するため、同年10月に農林水産省及び我が国企業で構成された官民ミッションを派遣し、政府及び関係機関との意見交換や現地企業とのビジネスマッチングを実施しました。ウクライナ経済・環境・農業省からは、我が国企業との連携による新たな競争力と付加価値の創出に期待するとの発言があり、今後食料・農業分野での協力を強化し、我が国企業の事業展開に向けた具体的な取組について連携していくことを確認しました。
中央アジアにおいては、同年12月に開催された「中央アジア+日本」対話・首脳会合を契機として、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタンとの間で、農業政策等の意見交換、食料・農業分野での投資促進の環境整備、官民による交流促進、植物遺伝資源研究の協力等に関する協力覚書を交換しました。
(アフリカへの農業協力を推進)
アフリカ各国が食料安全保障を強化し、経済発展を達成するためには、各国の農業生産の増加や所得の向上が不可欠です。
令和7(2025)年8月には、神奈川県横浜市(よこはまし)で開催された「第9回アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド)(*1)9)」において、農林水産省はセミナーを開催し、我が国企業や研究機関が現地政府や国際機関等と連携してアフリカ諸国の課題解決に取り組む事例を紹介しました。また、国際機関との共催セミナー、アフリカにおける食料・農業分野の協力案件等を紹介したパネル展示、参加国や国際機関との会談を実施しました。
くわえて、令和5(2023)年4月に開催されたG7農業大臣会合において、IFAD(*2)(国際農業開発基金)と連携し、我が国企業と開発途上国・新興国等の生産者とのマッチングを図り、民間企業が取り組む持続可能なサプライチェーンの構築、生産物の品質や生産性の向上等の取組を支援するELPS(*3)イニシアティブを立ち上げました。令和6(2024)年9月に第1号案件としてタンザニアにおける「持続可能なコーヒー生産プロジェクト」を、令和7(2025)年8月には第2号案件として、ルワンダにおける「マカダミアナッツのバリューチェーン強化プロジェクト」を開始しています。同プロジェクトは、ルワンダの23地域を対象に、マカダミアナッツの生産性や品質の向上等を通じた輸出バリューチェーンの強化を目指しており、現地生産者と我が国の双方への裨益(ひえき)が見込まれています。
また、平成10(1998)年以降、WFP(*4)(国連世界食糧計画)に拠出し、西アフリカ各地で住民参加型の小規模水田開発等を支援しており、近年では園芸作物の栽培支援等にも着手しています。これまでの成果の取りまとめと分析を進めるとともに、西アフリカの他地域へ展開していくための実証ほ場の設置や技術指導等を実施することとしており、我が国企業による食料・農業分野での同地域への参入等を後押ししていくこととしています。
*1 Tokyo International Conference on African Developmentの略
*2 International Fund for Agricultural Developmentの略
*3 Enhanced Linkages between the Private sector and Small-scale producersの略。アフリカ以外の地域も対象としている。
*4 World Food Programmeの略
(「ASEAN+3緊急米備蓄」を推進)
我が国は東アジア地域(ASEAN10か国、日本、中国及び韓国)における食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とした米の備蓄制度である「ASEAN+3緊急米備蓄」(APTERR(アプター)(*1))について、平成24(2012)年の協定発効以来、現物備蓄事業への拠出や事務局への日本人専門家の派遣等を通じて支援しています。
ASEAN+3緊急米備蓄
(APTERR)について
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/
boueki/higasi_asia/index.html
令和7(2025)年度には、フィリピン及びラオスにおける洪水や地震による被災者に対し我が国から支援を行ったところであり、同年10月に開催されたASEAN+3首脳会議においては、我が国がAPTERRの取組を主導してきたことを改めて紹介するとともに、地域の食料安全保障の観点から引き続きAPTERRの活動強化に積極的に貢献していく決意を表明しました。
*1 ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserveの略
(5)国際的課題への貢献
(国際的なルール形成の力を強化)
国際的なルール形成の力を強化する観点から、気候変動、生物多様性、資源循環等の国際的課題に対し、長期的視点をもって、人材育成や人的なネットワークの構築を図っていく必要があります。
食品安全・動物衛生・植物防疫(SPS(*1))関連では、各国が水際措置において国際基準を基礎としていることから、農林水産物・食品の輸出促進につなげていくためにも、我が国は国際基準の策定に主導的に取り組むこととしています。また、これら国際基準の普及を推進するとともに、我が国の食料安全保障の強化にも資することから、アジア太平洋地域におけるSPSに関する能力向上、越境性動物疾病・植物病害虫の防疫体制の強化等を支援しています。
さらに、世界的に急速に進む人口増加や気候変動等に伴い、かんがい排水に関する様々な課題が生じています。我が国は昭和26(1951)年からICID(*2)(国際かんがい排水委員会)に加盟し、ICID日本国内委員会を設置の上、かんがい排水技術の発展を通じた世界の食料問題等の国際課題を解決するための研究・支援活動を行っています。令和7(2025)年9月には、マレーシアで開催されたICID第4回世界かんがいフォーラムのサイドイベントを主催し、ICT水管理技術等を活用した気候変動対策の推進、水田農業が有する多面的機能の発揮等に係る我が国の知見について情報発信しました。また、アジアモンスーン地域を中心とした水田農業におけるかんがい排水に係る課題については、INWEPF(*3)(国際水田・水環境ネットワーク)と連携して取り組んでいます。同年11月には平成30(2018)年以来、我が国における7年ぶりの開催となる国際シンポジウムを「INWEPF20年の歩みと今後の展望」をテーマに滋賀県大津市(おおつし)において同県と共催するなど、水田農業の持続的発展に向けた国際的な連携強化を図っています。
*1 Sanitary and Phytosanitaryの略
*2 International Commission on Irrigation and Drainageの略
*3 International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fieldsの略
(6)農林水産物・食品分野に係る米国の関税措置への対応
(関税を乗り越え輸出を維持・拡大できるよう、輸出事業者を後押し)
令和7(2025)年4月、米国は、世界各国に対して、相互関税を導入すると発表し、同月5日からほぼ全ての国・地域に最低税率として、既存の関税率に加えて10%の関税を課しました(図表1-6-2)。その後、同月9日から貿易赤字を抱える国々に個別に課される予定であった相互関税率(*1)の適用は90日間の猶予が設けられました。
このような米国による一連の関税措置について見直しを求め、米国との間で粘り強い交渉を行った結果、同年7月に日米間で合意に達し、同年9月に日米合意の履行に関する大統領令が発出され、日米間の枠組み合意についての共同声明と投資に関する了解覚書が発表されました。
このうち相互関税については、一部を除く日本製品について、同年8月7日から、既存の関税率が15%未満のものは既存の関税率を含めて15%とされ、一方で15%以上のものは相互関税は課されず既存の関税率が適用されることになりました。
共同声明では、農林水産物に関して、SAF(*2)向けを含むバイオエタノール、大豆、とうもろこし及び肥料を含む国内消費向けの米国の農産品並びに他の米国の製品の追加購入を年間計80億ドル規模で実施することや、MA米制度の枠内における米国産米の調達の75%増加を迅速に実施することが合意されました。
また、同年11月には相互関税の対象外となる品目リストを修正する大統領令が発出され、牛肉や緑茶等の一部の農産品が相互関税の対象外(*3)となりました。
令和8(2026)年2月20日(米国時間)に国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税(相互関税等)は米国の連邦最高裁判所により違法・無効と判断され、これに基づく関税措置は停止されました。同日(米国時間)、米国政府は米国に輸入される物品に対し、1974年通商法第122条に基づく10%の暫定輸入関税を課す大統領布告を発表しました。
令和6(2024)年の農林水産物・食品の輸出額のうち、米国への輸出は全体の約2割を占めており、重要な輸出先国の一つです。そのため、農林水産省では「農林水産物・食品分野に係る米国の関税措置対策チーム」を設置し、農林水産大臣を筆頭に、関係省庁とも連携して現場説明・対話を延べ500回以上行い、2千を超える事業者・団体との意見交換・対話を実施しました。取引停止等の大きな影響は想定していないとする事業者の声がある一方で、「米国は重要なマーケットであり、商流の維持が必要」、「関税分の負担増加を懸念」、「価格転嫁による競争力低下、米国内の消費減退による販売減少を懸念」、「米国以外の販路開拓を進めるべき」といった声も聞かれました。
農林水産省では、農林水産物・食品の特別相談窓口を設置し、事業者からの相談に対応するとともに、必要な情報をタイムリーに提供しています。また、米国の関税措置の影響を受ける農林漁業者・食品事業者等に対しては、総合経済対策も活用しつつ、商流維持・輸出先の多角化、施設整備等への支援を行っています。
引き続き、政府一体となって、事業者の意見を丁寧に収集し、輸出への影響を見極めつつ、事業者の懸念に的確に応えられるよう、機動的かつ効果的に対応していくこととしています。
*1 我が国に対する相互関税率は、24%と発表
*2 Sustainable Aviation Fuelの略であり、持続可能な航空燃料のこと
*3 牛肉や緑茶等の一部の農産品は令和8(2026)年2月の暫定輸入関税措置でも引き続き同関税の対象外
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