ホーム > 組織・政策 > 生産 > 畜産環境対策 > 家畜排せつ物法とは
家畜排せつ物は、野積みや素堀りといった不適切な管理によって、悪臭の発生要因となったり、河川や地下水へ流出して水質汚染を招くなど、環境問題の発生源としての側面を有する一方で、たい肥化など適切な処理を施すことによって、土壌改良資材や肥料としての有効活用が期待されるなど、農村地域における貴重な資源としての側面も有するものといえます。
このため、
(1)野積み・素堀りを解消し家畜排せつ物の管理(処理や保管)の適正化を図りつつ
(2)家畜排せつ物の利用促進を図ることにより
健全な畜産業の発展に資する目的で、『家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律』(家畜排せつ物法)が平成11年に制定され、同年11月1日に施行されました。
この法律の制定を受け、関連施策の拡充が図られるとともに、これまで畜産環境問題の解決に向け各種の施策が重点的に実施されてきました。
また、この法律では、法律の施行日から5年間について、法律に関する一部の規定の適用が猶予されていましたが、平成16年11月1日に本格施行(全ての規定が適用)されています。
家畜排せつ物法の本文、政令、省令、関連通知等を、次のリストから閲覧できます。
家畜排せつ物の管理を行う上では、「家畜排せつ物法」の規定のほかに、環境関連法令の規定に従った対応が必要になる場合があります。
主なものを次に掲げますが、これ以外にも地方自治体が定める条例のある場合がありますので、ご不明な場合は、最寄りの「畜産環境相談コーナー」にご相談下さい。