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特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

平成19年3月23日に標記ガイドラインを改正しました。本ガイドラインは平成19年4月以降に出荷される農産物から適用されます。

なお、平成19年4月以降であっても、それ以前に作付けされた農産物の場合及び印刷済みの包材等が準備されている場合には、従来どおりの表示を行うことは差し支えありません。

特別栽培農産物

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。

特別栽培農産物について

節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。

なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。

特別栽培農産物の表示ガイドラインについて

 

参考資料

 

パンフレット・Q&A

 

その他の関連情報

 

参考資料

 

もっと知りたいときの問い合わせ先

北海道農政事務所消費・安全部表示・規格課011-642-5461(代)

東北農政局消費・安全部表示・規格課022-263-1111(代)

関東農政局消費・安全部表示・規格課048-600-0600(代)

北陸農政局消費・安全部表示・規格課076-263-2161(代)

東海農政局消費・安全部表示・規格課052-201-7271(代)

近畿農政局消費・安全部表示・規格課075-451-9161(代)

中四国農政局消費・安全部表示・規格課086-224-4511(代)

九州農政局消費・安全部表示・規格課096-353-3561(代)

沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課098-866-0031(代)

独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)048-600-2350[登録認定機関の審査・監査について]

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課
代表:03-3502-8111(内線4481)

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