ホーム > 組織・政策 > 経営 > 農地制度 > 国有財産の売払いについて
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農林水産省が管理している国有農地については、戦後の農地改革の際に自作農創設という特定の政策目的の実現のため、国が強制的に買収したものであることから、国が管理・処分を行っています。 |
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農林水産省が管理している国有財産のうち、農業上の利用に供すべき土地については、一般競争入札などにより農業を営む方へ売払っています。 |
一般競争入札(国の予定価格以上で、かつ最も高い金額で入札した方にご購入いただく方法)に参加することにより購入できる物件がご覧いただけます。
一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、先着順に受け付ける方法により売払いを行っています。
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農林水産省が管理している国有財産のうち、農業上の利用に供しないこととした土地については、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方や一般競争入札により落札された方などに売払っています。 |
一般競争入札に参加することにより購入できる物件がご覧いただけます。
一般競争入札を実施した結果、応札者がなかったなどの物件について、先着で売払いを行っています。
戦後のいわゆる「農地改革」により国が買収した土地のうち、農業上の利用の目的に供しなくなったことにより、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)が優先的にご購入できる物件がご覧いただけます。
すぐに購入できる物件は、不動産事業者による仲介が可能です。なお、購入を希望される方が仲介により、物件をご購入いただいた場合には、不動産事業者の方へ仲介手数料をお支払いします。
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農林水産省が管理している国有財産の委託事業について紹介します。 |
国有農地(開拓財産)の土地の確認調査、境界確定測量及び表示に関する登記に関する業務を委託します。
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経営局農地政策課農地業務室
担当者:財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5170)
ダイヤルイン:03-3502-6445
FAX:03-3591-5866