農薬を販売する際の表示要領の制定について
15生産第2306号 農薬工業会会長殿 農林水産省生産局長 農薬を販売する際の表示については、今般、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)が改正され、農薬使用者に対して表示事項の遵守義務が生じ、より適正で分かりやすい表示が求められている。 |
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965
15生産第2306号 農薬工業会会長殿 農林水産省生産局長 農薬を販売する際の表示については、今般、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)が改正され、農薬使用者に対して表示事項の遵守義務が生じ、より適正で分かりやすい表示が求められている。 |
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