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農林水産省

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農薬を販売する際の表示要領の制定について

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15生産第2306号
平成15年6月25日

農薬工業会会長殿
農薬工業会以外の製造者、輸入者殿


農林水産省生産局長


農薬を販売する際の表示については、今般、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)が改正され、農薬使用者に対して表示事項の遵守義務が生じ、より適正で分かりやすい表示が求められている。
また、従来より、表示事項が小さく読みづらいため読みやすくして欲しいとの要望が多くなされているところであり、登録番号や商品名の表示が不適切な事例が報告されている。
ついては、法第7条及び農薬取締法施行規則(昭和26年農林省令第21号)第7条の規定に従うとともに、別紙の農薬を販売する際の表示要領を参照の上、より適切な表示を心がけられたい。
なお、農薬の表示について(昭和31年9月28日付け31振局第682号振興局長通知)及び農薬の表示等について(昭和32年11月15日付け32振局第3850号振興局長通知)は廃止することとする。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

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