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農林水産省

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農薬を販売する際の表示要領

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別紙

  1. 農薬取締法(以下「法」という。)第7条に規定されている表示(以下「表示」という。)は、購入者、農薬使用者等が読みやすい字体によることとし、8ポイント(日本工業規格Z8305に規定するポイントをいう。以下同じ。)以上の大きさの文字及び数字を用いることとする。ただし、法第7条第5号の事項及び3に規定する場合については、この限りでない。
  2. 容器又は包装の表面積が小さい場合には、容器又は包装からはがれないようにラベルを巻き付ける等の措置により、表示可能面積の確保を図ることとする
  3. 2の措置にもかかわらず、1による表示が物理的に不可能な場合にあっては、法第7条第1号及び第12号の事項を除き、8ポイント未満の大きさの文字及び数字により読みやすく表示することを妨げない。
  4. 表示は、登録票に記載されたものと同一の内容とする。ただし、法第7条第7号から第10号までの事項については、表示可能面積との兼ね合いから、文末等の表現を簡潔にすることは差し支えない。
  5. 法第7条第1号の登録番号は、「農林水産省登録第    号」と表示することとする。
  6. 法第7条第3号の農薬の名称は、登録を受けた商品名以外の表示をしてはならないこととし、有効成分とその他の成分に係る各成分の種類及び含有量は、両者の区分が明確にできるよう表示することとする。
  7. 法第7条第5号の適用病害虫の範囲及び使用方法は、表示可能面積に応じ、5ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて、色分けすること等により読みやすく表示することとする。
  8. 法第7条第11号の製造場の名称及び所在地について、小分け包装作業を製造場と異なる場所で行った場合には、包装作業を行った場所の名称及び所在地を附記すること。
  9. 法第7条第12号の最終有効年月は、算用数字により、西暦の下2桁及び月の順に、その間に「.」を入れて表示する。(例:最終有効年月が2005年3月の場合には05.3と表示する。)
    なお、ロット番号を記載する場合は、最終有効年月と混同しないよう、これと明瞭に区別して記載すること。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

ダイヤルイン:03-3501-3965