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農林水産省

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学識経験者からの意見聴取

更新日:令和6年3月11日
担当:輸出・国際局 知的財産課

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示(GI)法)(平成26年法律第84号)第11条第1項において、農林水産大臣は特定農林水産物等の登録申請等について、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならないこととされています。また、同法第27条第1項においても同様に農林水産省大臣は指定対象特定農林水産物等について、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされています。

学識経験者の意見を聴取するための、「地理的表示登録(指定)に係る学識経験者委員会」の開催については本ページでお知らせいたします。なお、本委員会で聴取した意見を踏まえて、農林水産大臣が登録又は指定の判断を行うこととなります。 

地理的表示(GI)保護制度の詳細については、下記URLを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html

新着情報

地理的表示登録に係る学識経験者委員会(ウェブ会議)を令和6年3月19日に開催します(令和6年3月11日) NEWアイコン

地理的表示登録に係る学識経験者委員会(ウェブ会議)を令和6年1月25日に開催します(令和6年1月18日) 

学識経験者の名簿を更新しました(令和5年7月更新)(PDF : 78KB)

「特定農林水産物等の登録又は指定に係る学識経験者からの意見聴取要領」を改正しました(平成31年2月1日)   
 

学識経験者の名簿

特定農林水産物等の登録申請等について、意見を聴取する学識経験者の名簿です。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条の規定に基づく農林水産大臣が意見を聴く学識経験者の名簿(PDF : 78KB)

地理的表示登録に係る学識経験者委員会

1.日時・場所
日時:令和6年3月19日(火曜日)10:00から
場所:農林水産省4階国際会議オペレーションルーム(イコルームA)

2.意見聴取予定案件
地理的表示(GI)法第7条に基づく特定農林水産物等の登録の申請

申請番号 申請農林水産物等の名称*
135 いしり
188 中城島にんじん
217 種子島レザーリーフファン
229 仙台せり
236 水口かんぴょう
241 やまえ栗
270 長州黒かしわ
 *名称については、代表的なものを記載。

参考資料

特定農林水産物等の登録又は指定に係る学識経験者からの意見聴取要領(平成27年12月4日付け27食産第3835号食料産業局長通知。全部改正:平成31年1月31日付け30食産第4245号食料産業局長通知。)(PDF : 383KB)

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062

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