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農林水産省

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登録申請手続

更新日:令和7年10月3日
担当:輸出・国際局 知的財産課

地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行います。
登録に至るまでの流れの図解 ①生産業者の組織する団体(生産者団体)が申請者となる。 ※法令、約款等に加入の自由を定めることが必要。生産業者以外の者も加入可。 ※生産業者が加盟するブランド協議会等も可。 ※複数の団体の登録も可。 ②申請書(名称、生産地、特性、生産方法、生産地との結び付き、実績等を記載)及び添付書類(明細書、生産行程管理業務規程)により登録申請。③審査の上、農林水産大臣により、産品の名称が、生産者団体や生産地域、生産方法等とともに登録される。これにより、その産品が満たすべき基準も登録されるため、産品の価値の見える化が図られる。

審査要領

「特定農林水産物等審査要領(平成27年5月29日付け27食産第679号食料産業局長通知)」、「地理的表示保護制度の実施に係る運用について(平成29年8月4日付け29食産第2150号食料産業局長通知)」は廃止しました。
 

様式集 

登録後の変更手続き

   登録後に、登録生産者団体の追加、登録事項の変更、明細書や生産行程管理業務規程の変更、生産行程管理業務を休止するような場合は、所定の手続きが必要です。
   具体的な手続きの方法は、こちらです。

その他資料

           改正前の法令一覧

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301

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