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農林水産省

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家畜伝染病予防法の改正(令和2年)について

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令和2年7月1日更新

担当:消費・安全局動物衛生課

家畜伝染病予防法とは

家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。

  • 家畜の伝染性疾病の発生を予防するための届出、検査等
  • 家畜の伝染性疾病のまん延を防止するための発生時の届出、殺処分、移動制限等
  • 家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するための輸出入検疫
  • 国・都道府県の連携、費用負担等
  • 家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準(飼養衛生管理基準)の制定
  • 生産者の自主的措置

等について定められています。

家畜伝染病予防法の改正

平成30年9月に我が国で26年ぶりに発生が確認されたCSF(豚熱)については、同病に感染した野生イノシシによって広域に病原体が拡散し、現在に至ってもなお終息に至っていません。
  このため、野生動物の感染に対する対策を強化するとともに、農場における飼養衛生管理を徹底し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止を図る必要があります。
  加えて、一昨年以降、アジア地域においてASF(アフリカ豚熱)の発生が急速に拡大し、我が国への侵入脅威が一段と高まっているため、畜産物の輸出入検疫を強化し、同病を含む悪性伝染性疾病の侵入防止を徹底する必要があります。
こうした事態に迅速かつ的確に対処するため、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を第201回国会に提出し、令和2年3月27日に成立、4月3日に公布されました。


また、家畜伝染病予防法の改正にあわせて、家畜伝染病予防法施行令、家畜伝染病予防法施行規則についても、それぞれ改正しております。

【家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(令和2年6月24日公布)】

【家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和2年6月24日公布)】

【家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年6月24日公布)】

【参考資料(令和2年6月)】

【家畜伝染病予防法三段表】

過去の家畜伝染病予防法の改正について

平成23年の改正内容はこちら

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課
ダイヤルイン:03-3502-5994

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