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従来から、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止については、国がその対応方針を都道府県に通知していますが、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要のある家畜伝染病に関して、国、地方公共団体、関係機関等が連携して取り組む発生及びまん延防止等の措置を講ずるための指針を作成しました。 |
第三条の二 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。
3 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
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