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農林水産省

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取扱いのポイント

原則

原料汚泥等中の放射性セシウム濃度が200 ベクレル/kg以下の場合については、汚泥肥料等の原料として使用できる。

  • 対象となる地域は原料汚泥等から放射性セシウムが検出された都県。
    (岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県、静岡県、新潟県)
  • 原料汚泥等として評価。(脱水又は焼成した原料汚泥等として)
  • 200 ベクレル/kg以下であれば、汚泥肥料等の原料として使用できる。
  • 原料汚泥等の排出者は、原料汚泥等について放射性セシウム濃度を測定し、原料汚泥等の搬出先等とともに記録・保管するとともに農林水産省農政局へ毎月10日迄に報告する。
  • 汚泥肥料等の生産業者は、原料汚泥等の放射性セシウム濃度が200 ベクレル/kg以下であることを確認のうえ原料として使用し、搬出元・数量等とともに記録・保管を行う。

記録の記載項目例

原料汚泥等発生者

会社名、住所、担当者、電話番号

年月日 原料汚泥等の種類 原料汚泥等の用途 引渡事業者名、住所 数量 セシウム濃度
           

 

記録の記載項目例(エクセル:33KB)

記録の送付先

事業場所在地の農政局に送付して下さい。担当課:消費・安全部農産安全管理課

記録の送付先一覧
農政局(担当都県) 郵便番号 住所 電話番号
東北農政局
(岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)
980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1 022-263-1111
関東農政局
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県)
330-9722 さいたま市中央区新都心2-1 048-600-0600
北陸農政局
(新潟県)
920-8566 金沢市広坂2-2-60 076-263-2161

 

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:肥料企画班、肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968

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