海外の動向
FAO/WHO合同食品添加物専門家会合(JECFA)の取組
- 1995年、FAO/WHO合同食品添加物専門家会合(JECFA)※1は、許容一日摂取量(ADI)※2を体重1kg当たり0~5mg(硝酸塩として、硝酸イオンとしては0~3,7mg)と推定しました。
- ADIの推定に関して、JECFAは、「野菜は硝酸塩の主要な摂取源ですが、野菜の有用性はよく知られており、野菜中の硝酸塩がどの程度血液に取り込まれるかのデータが得られていないことから、野菜から摂取する硝酸塩の量を直接ADIと比較することや、野菜中の硝酸塩について基準値を設定することは適当ではない」と評価しています。
※1 国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で運営しており、添加物、汚染物質について、科学的データに基づくリスク評価を行っています。
※2 許容一日摂取量(ADI)
許容一日摂取量(ADI)とは、ある物質について、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への悪影響がないと推定される1日当たりの摂取量のことです。通常、1日当たり体重1kg当たりの物質量(mg/kg 体重/日)で表されます。ADIは、食品添加物や農薬等、食品の生産過程で意図的に使用されるものの安全性指標として用いられます。
硝酸塩の摂取後の体内でのニトロソ化合物の生成のメカニズムについては、よく分かっていないことから、ADIの設定に当たっては、ラットに異なる濃度の硝酸ナトリウムを含むエサを2年間与え、生長が抑えられない濃度1%を換算した370mg/kg/体重/日(硝酸イオンとして)(Lehman,1958)を100で割った3.7mg/kg/体重/日が用いられています。
なお、この実験において、病理組織検査を行ったところ、がんの発生等の異常はなんら認められていません。
EUの取組
- EUは、1997年1月にレタス及びほうれんそうに含まれる硝酸塩の基準値を定めました。この基準値は、2011年12月、下表のように改定されました。
- EU加盟国は、モニタリング調査を行い、毎年6月30日までにEU委員会に報告することを新たに規定しています。
食品 | 基準値 mg NO3-/ kg | ||
---|---|---|---|
生鮮ほうれんそう | - | 3500 |
|
加工済みほうれんそう 冷凍ほうれんそう |
- | 2000 | |
その他のレタス (サラダ菜、サニーレタス、コスレタス等) |
10月~3月に収穫されるもの | 施設栽培 | 5000 |
露地栽培 | 4000 | ||
4月~9月に収穫されるもの | 施設栽培 | 4000 | |
露地栽培 | 3000 | ||
結球レタス (日本の「レタス」に該当) |
施設栽培 | 2500 | |
露地栽培 | 2000 | ||
ルッコラ | 10月~3月に収穫されるもの | 7000 | |
4月~9月に収穫されるもの | 6000 | ||
乳幼児向けベビーフード及びシリアル加工食品 | - | 200 |
(注)Commission regulation No 1258/2011(2011年12月2日)より
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:土壌汚染防止班
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