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農林水産省

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畜舎等の建築等について

1.畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。

(1) 法律 

(2) 省令 

(3) 様式 

(4) 告示・通達関係 

(5) 通知 

(6) 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)について

農林水産省では、所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を整備しております。
手続に必要な書類等は、申請する畜舎等の所在する都道府県庁・出先機関の畜産部局に御確認いただきますようお願いします。

2.畜舎特例法に関する意見交換会・説明会等

3.建築基準法に基づく畜舎建築基準

畜舎(堆肥舎、付属施設を含む)は、住宅等の多い地域から離れていること、一般住宅等と比べて人が居る時間が少ないこと等を踏まえ、荷重、防火、構造等に関する基準について緩和を行っています。
詳細については、社団法人 中央畜産会(外部ページ)をご覧ください。

4.畜舎等における消防用設備等の設置に係る特例基準(総務省消防庁HP)

お問合せ先

畜産局企画課

担当者:畜舎建築基準等制度検討室
代表:03-3502-8111(内線4894)
ダイヤルイン:03-3502-5992

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