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農林水産省

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種苗とは

種苗法とは

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種苗法の概要

   新品種の独占的な権利を付与し、育成者の権利を保護する品種登録制度と適正な表示等を行うことで種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図る指定種苗制度の2つの制度をもって、優良な種苗を確保することにより生産性を向上させ、もって農林水産業の発展に寄与させることを目的としている。

種苗法概要

パンフレット・チラシ

関係法令等

よくあるご質問(FAQ)



お問合せ先

輸出・国際局知的財産課種苗室

代表:03-3502-8111(内線4288)
ダイヤルイン:03-6738-6443

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