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農林水産省

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法人の設立手続

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令和3年10月1日更新

担当:経営局経営政策課

農業法人とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称で、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されます。
その設立に当たっては、株式会社や合名会社として設立する場合は、一般的な会社の設立と手続きは同じです。


【株式会社である農業法人を発起により設立する際の流れ】

法人の設立手続

  • 基本的事項(組織形態、資本金、事業内容、資産の引継等)の決定
  • 法務局で同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうか調査

  • 基本的事項を決議し、決定事項は発起人会議事録(発起人が一人の場合は発起人決定書)に記載し、発起人全員が捺印

  • 目的、商号、本店所在地、出資財産の価額の最低額、発起人の氏名又は名称及び住所といった絶対的記載事項や発行可能株式総数等の相対的記載事項を規程

(注) 農地を取得する株式会社の場合は、株式の譲渡制限の定めが必要


  • 公証人による定款の認証

  • 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、当該設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付

  • 発起人は、出資の履行完了後遅滞なく、設立時取締役など設立時役員等を選任
  • 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定

  • 設立時取締役は、出資の履行の完了や設立手続の法令又は定款の違反の有無等を調査


  • 取締役会設置会社である場合は、代表取締役を選定(設立時取締役の過半数の決定)


  • 設立登記は、設立時取締役の調査終了日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行う

  • 登記簿謄本と代表取締役等の印鑑証明を取得し、必要な書類と共に諸官庁へと届出
    税務署、都道府県税事務所、市町村役場(税務・国民年金)、労働基準監督署(雇用保険、労災保険)、社会保険事務所(健康保険、厚生年金)など


PDFファイルはこちらから。


(参考1)農事組合法人について
      農業協同組合法に基づく農事組合法人の設立手続きは、株式会社とは異なる点もございます。
      詳細は以下をご参照ください。
      https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sido/kumiai/(農林水産省ホームページ)

(参考2)農地所有適格法人について
      農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、
      その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。詳細は以下をご参照ください。
      https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html (農林水産省ホームページ)

お問合せ先

経営局経営政策課

担当者:担い手企画班
代表:03-3502-8111(内線5134)
ダイヤルイン:03-6744-2143
FAX:03-3502-6007

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