法人の設立手続
農業法人とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称で、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されます。
その設立に当たっては、株式会社や合名会社として設立する場合は、一般的な会社の設立と手続きは同じです。
【株式会社である農業法人を発起により設立する際の流れ】
(注) 農地を取得する株式会社の場合は、株式の譲渡制限の定めが必要
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(参考1)農事組合法人について
農業協同組合法に基づく農事組合法人の設立手続きは、株式会社とは異なる点もございます。
詳細は以下をご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sido/kumiai/(農林水産省ホームページ)
(参考2)農地所有適格法人について
農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、
その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。詳細は以下をご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html (農林水産省ホームページ)
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経営局経営政策課
担当者:担い手企画班
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