農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について
自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
・所有者等による適正管理の努力義務
・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
が規定されています。
また、都道府県は、決壊した場合の浸水区域内に住宅等があり、居住者等の避難が困難となるおそれのあるため池を「特定農業用ため池」として指定することとしています。特定農業用ため池に指定されると、
・堤体の掘削等の形状変更行為が知事の許可制となり、ため池の改良・廃止といった防災工事を実施する際、所有者等は計画の届出が必要
・市町村はハザードマップの作成等の避難対策を実施するとともに、必要に応じてため池の施設管理権を取得可能
・都道府県は必要な防災工事が実施されない場合に、所有者等へ防災工事の施行命令を出すことができ、必要に応じて防災工事の代執行が可能
となります。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット(PDF : 801KB)
ため池管理保全法に基づく都道府県別の対応状況(令和7年3月末時点)
三段表、関係通知等
三段表(法律、施行令、施行規則)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律三段表(PDF : 246KB)
関係通知
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の運用について(令和元年7月1日付け元農振第872号農村振興局長通知)(令和5年3月31日一部改正)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の運用について(PDF : 258KB) - 農業用ため池の管理及び保全に関するガイドラインについて(令和元年7月1日付け元農振第884号防災課長通知)(令和6年11月一部改正)
農業用ため池の管理及び保全に関するガイドライン(PDF : 1,894KB) - 参考様式例(PDF : 279KB)
お問合せ先
農村振興局整備部防災課
担当者:防災情報班
代表:03-3502-8111(内線5661)
ダイヤルイン:03-3502-6361