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農林水産省

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フードバンクへの政府備蓄米の交付について

1.交付申請期間

令和7年8月4日(月曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで【必着】 

2.申請に当たっての留意事項

  1. フードバンクへの交付等に関する事務(受付・審査等)は、「一般財団法人 日本穀物検定協会」に委託しています(令和7年7月に実施した追加支援は除く)。
  2. フードバンクへの交付については、食育の一環として、ごはん食の推進に取り組む営利を目的としない食事食材提供団体、その他食事又は食材を提供する取組を行う団体(直接提供団体)に政府備蓄米を提供する取組が対象となります。なお、こどもや子育て家庭に、直接、食事提供や食材配付を行う場合は、通年で申請を受付けている食事食材提供団体(こども食堂・こども宅食)への交付が対象になり得ます。
  3. 令和6年度分の交付者においては、交付を受けた備蓄米の使用を終えているか、おおむね2か月以内に終える予定でないと申請できません。
  4. 申請数量については、前年度(事業年度)の食品取扱実績(原則として払出実績)の5分の1又は50トンのいずれか少ない数量の範囲内で申請できます。
    ただし、申請数量は1t単位(単位未満切り捨て)となります。
  5. 交付申請の全体の総量が交付可能な数量(1,000トン)を上回った場合は、個々の申請数量を按分し、申請いただいた数量を削減して交付する場合があります。
  6. 交付決定した数量を分割して、おおむね6か月にわたって無料で配送する予定です(ただし、申請数量によっては分割回数を調整する場合があります)。なお、配送数量や配送時期を指定することはできませんので、申請団体において保管可能な数量を踏まえて申請数量を検討されるようお願いします。
  7. 発送時期については、交付決定の通知等によりお知らせします。
  8. 交付された政府備蓄米の使用状況等について、調査を行う場合があります(使用確認等調査)。

    3.申請書の提出先


    申請様式に必要事項を記載の上、定められた資料を添付し、
    農林水産省が事務を委託している「一般財団法人 日本穀物検定協会」宛てにメールで申請してください。foodinfokokken.or.jp
    メール送信の際は、上のアドレスの「※」を「@」に置き換えてください。)

                                 
    「一般財団法人 日本穀物検定協会」の申請に関するお知らせはこちら(PDF:4.1MB)

    4.交付申請様式・使用報告様式

    交付申請様式と使用報告様式は次のとおりです。

    (1) 交付申請様式

    (2) 使用報告(使用予定報告)様式

    使用報告様式については、交付を受けた政府備蓄米の使用が全て終了した後、1か月以内に提出いただくものです。
    使用予定報告については、使用が終了していなくても、今回の交付申請期間において、おおむね2か月以内に使用を終了する見込みであれば、使用予定報告として申請書と同時に提出していただくことで、交付申請することが可能です(なお、使用予定報告を提出した場合も、使用が全て終了した後、1か月以内に使用報告の提出が必要です)。

    5.記載例・手引き・Q&A等

    (1) 記載例

    (2) 手引き・Q&A等

    6. その他

    1. 交付実績【令和6年度】(PDF : 203KB)
    2. 制度の概要、交付要領については「政府備蓄米の交付について」のページ、食育用のチラシ・パンフレットの例などについては、本資料(PDF : 1,306KB)のほか、「こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の交付について」のページをご覧ください。

    お問合せ先

    農産局穀物課米麦流通加工対策室

    担当者:消費流通第1班
    代表:03-3502-8111(内線4239)
    ダイヤルイン:03-3502-7950