台湾におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について
最終更新日:令和6年8月23日
概要
- 台湾行政院農業委員会は、2017年からクロルピリホスの再評価を行い、台湾においてクロルピリホスの使用量が多く摂取リスクが高い傾向にあること、同剤の代替農薬があること等から、2019年に、摂取量が多い35品目(米、葉菜類、かんきつ類及びバラ科の果樹等)を当該農薬の適用作物から除外しました。
- これを受け、台湾衛生福利部は専門家会議における審議やパブリックコメントを経て、2024年4月1日付けでクロルピリホスの基準値をすべての品目において削除する規制を施行しました。これによりすべての品目においてクロルピリホスは不検出であることが求められます。但し、2024年4月1日施行以降、特定の農作物(果実・野菜等は1年、乾燥豆類・コーヒー等は2年、米・トウモロコシ・茶等は3年等)は猶予期間が設けられています。
- 2024年4月1日に基準値が削除された品目は下記のとおりです。
大粒液果類※ 0.5 ppm
バンレイシ 0.5 ppm
小粒液果類※ 1.0 ppm
ユリ 0.5 ppm
バラ(生鮮) 0.5 ppm
バラ(乾燥) 2.0 ppm
食用コーン油 0.2 ppm
菊 0.8 ppm
緑豆 0.1 ppm
ハスの種(乾燥) 0.1 ppm
ハス 0.5 ppm
穀物・作物※ 0.5 ppm
小豆 0.1 ppm
茶の実 0.1 ppm
落花生 0.1 ppm
茶類※ 2.0 ppm
コーヒー豆 0.2 ppm
カカオ豆 0.05 ppm
※作物グループに含まれる品目の詳細は、こちらよりご確認ください。(外部リンク:台湾全國法規資料庫ウェブページ) - 個別に基準値が設定されていない品目についても、以下の分類ごとの基準値が適用されていましたが、これらの基準値についても2024年4月1日をもって削除されております。
・(生鮮)果物・野菜・香辛料植物・その他ハーブ・・・0.01ppm
・穀物・乾燥豆類・・・0.02ppm
・(乾燥)果物・野菜・香辛料植物・その他ハーブ・・・0.05ppm - 台湾衛生福利部が定めるクロルピリホス分析法の定量下限値(Limit of quantification;LOQ)は、こちらよりご確認ください。(外部リンク:台湾衛生福利部食品薬物管理署ウェブページ)
- 台湾向けに青果物等を輸出している事業者におかれては、予め栽培履歴等によりクロルピリホスの有無を確認し、クロルピリホスを使用している場合は、出荷段階等における残留農薬分析を行い、残留の有無を確認いただく等の対応をお願いいたします。クロルピリホスを有効成分とする農薬は、農薬登録情報提供システム(外部リンク)より検索できます。
支援事業について
- R6年度当初予算 グローバル産地づくり推進事業のうち輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援として、病害虫防除や残留農薬基準等の課題に対する技術的支援を予定しています。(詳細はこちら(PDF : 474KB))
参考
- 農薬残留容許量標準(外部リンク:台湾全國法規資料庫ウェブページ)https://www.fda.gov.tw/ENG/siteList.aspx?sid=10358
- 諸外国における残留農薬基準値に関する情報(農林水産省ウェブページ) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
- 米国におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について(農林水産省ウェブページ) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/us_chlorpyrifos.html
お問合せ先
輸出・国際局国際地域課規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線3409)
ダイヤルイン:03-6744-2378