外食業分野における外国人材の受入れについて
トピックス
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【重要なお知らせ】
外食業分野における1号特定技能外国人の受入れ停止措置について(PDF : 191KB)
外食業分野の特定技能1号在留者数は、本年5月頃に受入見込み数(受入れ上限:5万人)を超えることが見込まれる状況です。
そのため、農林水産省及び出入国在留管理庁は、本年4月13日に出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項及び同条第4項に基づき、在留資格認定証明書の一次的な交付の停止措置をとる方針としました。
今後の外食業分野の特定技能1号に係る在留諸申請については、以下の対応とします。
(1)特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について
〇 本年4月13日以降に受理した申請は、不交付とします。
〇 本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。
(2)特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について
〇 本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とします。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査するほか、次の(ア)、(イ)に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します((ア)を優先して処理)。
(ア) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
(イ) 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。
〇 本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します。
※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。
(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について
〇 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は、不許可とします。ただし、(ア)外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)、(イ)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方の特定技能1号に移行するためからの申請、及び(ウ)本年4月13日より前に受理した申請であって、本日(3月27日)までに食品産業特定技能外食業分野協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査します。
(4)在留期間更新許可申請について
〇 通常どおり審査します。
【停止措置に関するQ&A】
※お問い合わせの多いご質問について、後日こちらで公開させていただきます。
【問い合わせ】
本件にかかるご質問がある場合は、お問い合わせフォーム[外部リンク]からお問い合わせください。
また、在留諸申請に係るお問い合わせについては地方出入国在留管理官署[外部リンク]にお問い合わせください。
制度について
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。
- 閣議決定等(令和8年1月23日) [外部リンク(法務省)]
- 関係法令(法律・政令・省令・告示) [外部リンク(法務省)]
- 特定技能運用要領・各種様式等 [外部リンク(法務省)]
- その他制度全般にかかる情報 [外部リンク(法務省)]
参考1:外食業分野における関係法令・通知等
外食業分野における関係法令・通知等については、以下資料をご参照ください。
- 外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針 (令和8年1月23日閣議決定).(PDF : 290KB)
- 「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和7年5月30日一部改正).(PDF : 300KB)
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(最終改正 令和7年5月30日).(PDF : 161KB)
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野の基準について)及び別表(令和7年5月30日一部改正).(PDF : 562KB)
※令和2年2月28日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 152KB)
※令和2年4月 1日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 121KB)
※令和3年2月19日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 323KB)
※令和3年7月 1日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 73KB)
※令和4年8月30日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 86KB)
※令和5年8月31日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 1,194KB)
※令和6年2月15日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 294KB)
※令和7年5月30日一部改正にかかる新旧対照表(PDF : 173KB)
分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
(PDF : 99KB) (WORD : 21KB)
分野参考様式第14-2号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
(PDF : 102KB) (WORD : 16KB)
※令和6年6月15日より前の申請で、初めて特定技能外国人を受け入れる場合の旧分野参考様式
分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
(PDF : 151KB) (WORD : 21KB)
分野参考様式第14-2号 外食分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
(PDF : 9KB) (WORD : 17KB)
参考2:制度の概要説明資料
特定技能の制度および外食業分野における制度の運用などを分かりやすく解説した資料です。
特定技能外国人材制度相談窓口(無料)
外食業分野において就労する外国人が働きやすい環境を整備するため、就労を希望する外国人材及び外国人の受入れを希望する外食業事業者に対する相談窓口を設置しました。無料で相談を受け付けますので、制度等について、不明な点があれば以下の専用回線又はメールでお問い合わせください。
- 特定技能外国人材制度相談窓口 特設Webページはこちら[外部リンク(株式会社JTB)] ※相談窓口は、農林水産省の補助事業で株式会社JTBが運営しています。
専用回線:03-6630-8179
対応日時:10時00分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く)
メールアドレス:maff-gaikokujinzai@jtb.com
※メールでのお問い合わせの際には、必ず以下の項⽬・内容をご記載ください。
【件名】企業向け農林⽔産省特定技能外国⼈相談窓⼝問い合わせ
1.企業名 2.住所 3.電話番号 4.⽒名(ふりがな) 5.受⼊れを検討している分野(※次よりご選択ください【飲⾷料品製造業/外⾷業/その他】) 6.お問い合わせ内容
試験について
1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要となります。試験の適正な実施を確保するための分野横断的な試験方針については、以下資料をご参照ください。
- 「特定技能」に係る試験の方針について【外部リンク(法務省)】
技能試験について
外食業分野における技能試験の適正な実施を確保するための試験実施要領については、以下資料をご参照ください。
外食業特定技能測定試験に対応した学習用テキストを一般社団法人日本フードサービス協会が作成し、公開しています。試験に向けた学習の参考としてご活用ください。
- 一般社団法人日本フードサービス協会ホームページ [外部リンク]
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※ 一般社団法人日本フードサービス協会は、令和5年度外国人材受入総合支援事業(外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成)に係る公募において選定された事業者です。 |
外食業特定技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(略称:OTAFF)が実施します。
試験日程、申し込み方法、その他情報は機構のホームページをご確認ください。
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構ホームページ [外部リンク(OTAFF)]
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※ 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構は、令和5年度特定技能試験(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の実施者の選定に係る公募において選定された事業者です。 |
外食業特定技能1号技能測定試験のサンプル問題については、以下資料をご参照ください。
外食業2号技能測定試験に不合格となった1号特定技能外国人に関する通算在留期間について
外食業特定技能2号技能測定試験に不合格となった1号特定技能外国人のうち、外食業特定技能2号技能測定試験において合格基準点の8割以上の得点を取得している等の要件を満たし、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。 外食業分野における本措置については、発行日が2025年6月30日以降の試験結果通知書が対象となります。この期日より前の発行日が記載されている試験結果通知書は、対象とはなりません。
なお、外食業分野については、日本語能力試験のN3以上を取得していることも必要です(令和7年10月17日以降は日本語能力試験のN3以上で合格基準点の8割以上の得点を取得している場合も本措置の対象となり得ます)。
外食業特定技能2号技能測定試験の試験結果通知書の確認方法については、下記のサンプル(リンク)を御確認下さい。
在留期間更新許可のその他要件や必要書類等の詳細については、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている「通算在留期間」のページを御確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html[外部リンク(出入国在留管理庁HP)]
(参考)
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について(PDF : 250KB)
日本語試験について
日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページをご確認ください。
【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC) [外部リンク]
【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT) [外部リンク]
協議会について
【協議会の目的】構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人出不足の状況を把
握し、必要な対応等を行います。外食業分野と飲食料品製造業分野が共同で設置しています。
【構成員】受入れ機関(特定技能所属機関)はこの協議会の構成員になることが求められています。
登録支援機関は上記2分野の受入れ機関を支援する場合、この協議会の構成員になることが求められます。
【加入のタイミング】初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合、
出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に入会してください。
※2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要はありません。
※協議会加入審査には2~3カ月を要しますので、計画的に申請してください。
【会費】当面の間、入会金や年会費等の費用は徴収いたしません。
協議会の詳細及び入会申請はこちら
【協議会入会に関するお問い合わせ先】
食品産業特定技能協議会(農林水産省大臣官房新事業・食品産業政策課内) : 03-6744-2397
その他情報
外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について
金融庁のホームページにおいて、金融サービス利用における利便性向上のために有益な情報や、注意すべき事項についての情報を提供しています。
詳細はこちらから[外部リンク]
外国人雇用のルールについて
厚生労働省のホームページにおいて、外国人が適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮すべき事項についての情報を提供しています。
詳細はこちらから[外部リンク]
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課
代表:03-3502-8111(内線4353)
ダイヤルイン:03-6744-2053




