指定の公示について(指定番号第142号)
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。更新日:令和6年2月29日
担当:輸出・国際局 知的財産課
Single Gloucester(シングル・グロスター)
1 | 指定年月日 | 令和6年2月29日 |
2 | 指定番号 | 第142号 |
3 | 締約国の名称 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Single Gloucester(シングル・グロスター) |
6 | 農林水産物等の生産地 | イギリス グロスターシャー州 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 「シングル・グロスター」は、無着色の全脂肪ハードチーズである。グロスターシャー州で生産された低温殺菌又は無殺菌の牛乳から作られている。原則生産地内で飼育されているグロスター牛の牛乳を用いる必要がある。 平らな丸い形で、外皮は真空パックのような清潔に保たれたもの又はカビつきのものである。 化学的・微生物学的特徴: 代表的なもの:固形分中脂肪分58%。衛生的で品質の高い水分の含有量42%。 さらに特徴的なのは、チーズ生産者の裁量で低脂肪チーズにもできるという点である。その場合は必ずラベルにその旨記載される。 官能特性: 香り – 乳酸、特に若いチーズのもの 風味 – マイルドな乳酸とバターの風味 食感 – スムーズでクリーミー 密度 – 手で押すとへこむ (2)生産方法 原材料: グロスターシャー州で生産された低温殺菌又は無殺菌の牛乳。原則、生産地内で飼育されているグロスター牛の牛乳を用いる。例外的に、他の品種の牛乳を使用することがあるが、同じ地域内の牛のものであることが条件である。 生産方法: ・低温殺菌又は無殺菌の牛乳チーズバットに入れる ・スターター培地を添加し、30~32℃に昇温する ・スターターを添加してから45分後、牛乳3.5~5ℓあたり1mlのレンネット(又は非動物性凝固剤)を添加する ・25分から1時間でカードができる ・カードを10~20分間カットする ・カードと乳清(ホエイ)を20~30分間、最大32~35℃で加温する ・ホエイを流出させて排水する ・カードを粉砕して塩漬けする(カードの水分に応じて、最初の牛乳1ℓあたり塩1.4~5g) ・型入れとプレスを行う ・型に入れたままのチーズを同じ日の夕方か翌日にひっくり返す。チーズは翌日又は最長5日後にプレスを完了させる ・チーズは約2ヶ月で食べごろになる (検査機関) Forest of Dean District Council (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 生産地であるグロスターシャー州は、セバーン エスチュエリーで二分され、西はフォレスト オブ ディーンの丘陵地帯、東はコツウォルド丘陵地帯に囲まれている。この地域の地質は褐色の土壌を生成し、メキシコ湾からの温暖で湿った偏西風と相まって、牧草生産を目的とした酪農に理想的な気候をもたらしている。放牧シーズンは3月から10月までである。冬の間は、夏と同じ牧草から作られた貯蔵牧草を与えられる。現在まで、「シングル・グロスター」の生産に用いられる牛に輸入飼料は使用されていない。一貫した種類の牧草を使用しているため、本産品の生産に必要な、酸度が低く汚染物質のない牛乳が得られる。この気候が生み出した環境条件により、製造所ではエアコンを使わずにチーズを作ることができる。これにより、硬くても乾燥していない伝統的なタイプのチーズが出来上がる。 グロスターシャーでは、グロスター種の乳牛に関連した酪農の長い伝統が今でも維持されている。本産品を生産している農場では、登録されたグロスター牛の群れを飼育している。グロスター牛は現在では希少な品種であり、伝統的な品種ではよく見られるが、夏の間は乳が出やすく、冬は乳があまり出ない。このため、場合によっては、グロスターの牛乳を、同じ農場の他の品種の牛乳で補う必要がある。 本産品は伝統的に平らな丸い形に作られている。それはチーズを押し込む型が、グロスターシャー州の酪農地帯に特に豊富にあった、ニレの木の大きな幹をくり抜いたものを使っていたことに由来する。 本産品は、農家の屋根裏の棚に収納しやすいよう、伝統的に平らに作られていた。グロスターシャー州の多くの農家には、今日でも古いチーズロフトがあり、昔ながらのルーバー式通気口が付いているのを見ることができる。 1850年、第二次世界大戦と液体ミルクの需要により、「この比類のないチーズを年間1,000~1,200t生産するはずだった」(Low(1850年)『Domestic Animals of Great Britain』、p290)グロスターシャーの農場チーズ産業は大打撃を受けた。 1994年、残り2人となった本産品の生産者は、いずれも小規模生産者であり、昔の農場チーズ生産者のようであった(技術は酪農業アドバイザーのA.Colnettから伝承された。彼女は古い酪農家の女中から学んだということである。)。生産者は、このグロスターシャーの地域遺産を守りたいと考え、州外の大規模な権利の侵害から保護してほしいという思いから、情熱的に活動している。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234