指定の公示について(指定番号第149号)
下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。更新日:令和6年2月29日
担当:輸出・国際局 知的財産課
Welsh Beef(ウェルシュ・ビーフ)
1 | 指定年月日 | 令和6年2月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 指定番号 | 第149号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 締約国の名称 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 農林水産物等の区分 | 第2類 生鮮肉類(牛肉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 農林水産物等の名称 | Welsh Beef(ウェルシュ・ビーフ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 農林水産物等の生産地 | イギリス ウェールズ全体 |
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7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 「ウェルシュ・ビーフ」は、ウェールズで生まれ育ったプライム牛(未経産牛)の枝肉や精肉に付けられた名称である。本産品の生産者は、格付け対象枝肉として「枝肉の形態」はR以上、「枝肉の脂肪の付着具合」は4L以下を目標に生産している。(下表参照)。 ウェルシュ・ビーフの対象枝肉EUROP格付けグリッド
歴史的に、ウェールズの伝統的な牛種は、主にウェルシュブラック(ウェールズ原産)とヘレフォード(ウェールズと隣接するイングランド北西部原産)で、これらの品種は、今日のウェールズの牛肉産業の基礎となっている。ウェルシュ・ビーフは、ウェールズの伝統的な品種に由来し、これらの品種を互いに又は他の承認品種と交配させている。 生後12~48ヶ月の牛は、ウェルシュ・ビーフブランドの完全性を保護するため、HCC検証スキームで承認された屠畜場又は加工業者により解体される。 解体された後、牛肉は全身、側面全体、一部側面(後部/前部)、又は牛肉の切り身(牛挽肉を含む)として販売される。 肉質は全体的に盛り上がった凸型で、筋肉が非常に発達しており、背中は広く厚みがあり、肩も肉付きが良好である。良く締まってしっとりとした手触りで、一貫して柔らかな質感があり、非常に発達した筋肉は深紅色で、脂肪は黄白色を帯びている。肉は概ね霜降り(脂肪交雑)である。 (2)生産方法 各生産者は広大な天然牧草地で放牧される牛の群れを管理している。牛は生後12~48ヶ月の間に屠殺され、未経産牛であることが条件となる。また、ウェールズで生まれ育った牛肉でなければならない。 牛は、ウェルシュ・ビーフブランドの完全性を保護するため、HCC検証スキームで承認された屠畜場/加工業者により解体される。HCC検証スキームの承認の対象となる屠畜場及び加工業者は、定義された地域であるウェールズに限定されない。 生体は、認定された業界の規格に従い、法律や顧客の要件を満たした、屠畜場又は加工業者により解体される。解体後、枝肉は約3ºCの冷蔵倉庫に保管した後、顧客に発送するか、加工場に運ばれて切り身と骨に分解される。 解体された後、牛肉は全身、側面全体、一部側面(後部/前部)、又は牛肉の切り身(牛挽肉を含む)として販売される。 枝肉を切り身に小分けする場合、顧客の要望に応じてカットし梱包する。顧客に発送するまで、切り身は温度管理された環境下で保管される。全ての切り身は適切なラベリングにより、「ウェルシュ・ビーフ」として識別される(次項参照)。切り身は、約4ºCに保たれた冷蔵車両で配送される。 〇ラベリングルール 地理的表示である「ウェルシュ・ビーフ」は、本産品のHCC登録商標を、枝肉、枝肉の一部、又は切り身に表示しなければならない。 ラベリングに関する詳細なガイダンスは、HCCにより提供される。ラベリング制度は、HCC検証スキームの検査の一部となっている。 (検査機関) NSF Certification (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 「ウェルシュ・ビーフ」の特徴は、この地方の牛肉産業の基盤となる伝統的な品種の良質さに加え、温暖かつ湿潤な気候と地形により豊かに茂る天然牧草地で放牧されている点にも支えられている。 効率的な牧草の栽培・使用は、本産品の生産の中心的な役割を果たしている。ウェールズの農場主の草地管理技術は世界的にも有名で、その分野において数多くの賞を獲得している。ウェールズ地方の牧草地の多くには、この土地ならではの香りの良い野生のハーブやヘザーが茂っており、これらが本産品の特徴となっている。 この地域の農場の多くは、羊と牛の両方を肥育する典型的な家族経営である。ウェールズの農家の1戸当たりの所有農地面積は、イギリス国内の農家の所有農地面積と比べると小規模である。平均所有農地面積が小さいことは、所有する牛の頭数や労働力構成にも反映しており、ウェールズの家畜産業の肥育技術は、各家族で代々受け継がれている。 ウェールズの家畜産業の歴史は、ケルト人、ローマ人、ノルマン人から現在に至るまで、その重要性についての記録が豊富に残されている。例えば、中世期に主に肥育されていたのが、ウェルシュブラック種やヘレフォード種であったという記述がある。 |
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8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)登録商標 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)指定商品又は指定役務 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)商標登録の登録番号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234