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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第150号)

下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

更新日:令和6年2月29日
担当:輸出・国際局 知的財産課

Welsh Lamb(ウェルシュ・ラム)


1 指定年月日  令和6年2月29日
2 指定番号  第150号
3 締約国の名称 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)
4 農林水産物等の区分 第2類 生鮮肉類 めん羊肉(ラム肉)
5 農林水産物等の名称 Welsh Lamb(ウェルシュ・ラム)
6 農林水産物等の生産地 イギリス
ウェールズ全体
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
「ウェルシュ・ラム」は、ウェールズで生まれ育った子羊の肉である。本産品の生産者は、格付け対象枝肉として「枝肉の形態」はR以上、「枝肉の脂肪の付着具合」は3H以下を目標に生産している。(下表参照)。

ウェルシュ・ラムの対象枝肉EUROP格付けグリッド
脂肪の付着具合
1 2 3L 3H 4L 4H 4.8
形態 E X X X
U X X X
R X X X
O
P
x はウェルシュ・ラムの対象枝肉の格付けを示す

本産品は、ウェールズ産の羊種のラム肉であり、代表的な品種はウェルシュマウンテン、ウェルシュミュール、ウェルシュハーフブレッド、ベウラ、ウェルシュヒル・スペックルフェイス、レイン・シープ、ランウェノーグ、ラドナーなどがある。これらの品種は、テクセル、サフォーク、又は他の雄親品種と交配させることで、プライムラム(繁殖していない羊)を生産することができる。
子羊は、ウェルシュラムブランドの完全性を保護するため、HCC検証スキームで承認された屠畜場/加工業者により解体される。

ラム枝肉:非食用臓物、皮、頭、足を除去し、腎臓を除く全ての食用臓物がついた全身と定義されている。

ラム肉の切り身:ラム枝肉をいくつかの切り身に分けることとして定義される。
通常、脚、肩、ロース、サドル、カットレットを指す。切り身は、骨なし又は骨付きで提供される。

本産品は、身が締まった白羊で、肉の色は良く、甘みのあるジューシーな風味を有する。


(2)生産方法
各生産者が自分の羊の群れを管理する。子羊たちは雌羊の乳を飲み、農場内にある広大な天然牧草地で放牧される。
「ウェルシュ・ラム」は、1歳未満の時点で、農場主の判断のもと屠殺のために選別され、屠畜場又は家畜市場で販売される。
HCC検証スキームで承認された屠畜場/加工業者により解体される際には、当該スキームの承認の対象となる屠畜場及び加工業者は、定義された地理的地域であるウェールズに限定されない。

子羊は、認定された業界の規格に従って、又は法律や顧客の要件を満たすべく、屠畜場/加工業者により解体される。
解体後、枝肉は約3ºCの冷蔵倉庫に保管した後、顧客に発送するか、加工(切り分け)場に運ばれて切り身と骨に分けられる。
枝肉を切り身に小分けする場合は、顧客の要件に応じてカットし梱包する。顧客に発送するまで、切り身は温度管理された環境下で保管される。全ての切り身は適切なラベリングにより、本産品として識別される(次項参照)。切り身は、約4ºCに保たれた冷蔵車両で配送される。

〇ラベリングルール
地理的表示である「ウェルシュ・ラム」は、本産品のHCC登録商標を、枝肉、枝肉の一部、又は切り身に表示する必要がある。
ラベリングに関する詳細なガイダンスは、HCCにより提供される。ラベリング制度は、HCC検証スキームの検査の一部となっている。

(検査機関)
NSF Certification


(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由

「ウェルシュ・ラム」ならではの特徴は、ウェールズの羊群の大半を占める伝統的に丈夫なウェールズ品種が優れていること、そして、羊たちがウェールズの自然な草地で育つことに起因する。湿度があり穏やかなウェールズの気候と地形が自然草地を育む。
本産品が持つ優れた品質と評判は、ウェールズの豊富な牧草による伝統的な給餌システムに由来している。ウェールズの草地は、イングランドよりも降雨量が多く、高地で、粗悪な土壌を特徴としている。
効率的に牧草を栽培・使用することは、本産品の生産において中心的な役割を果たしている。ウェールズの農場主の草地管理技術は世界的にも有名で、その分野において数多くの賞を獲得している。ウェールズ地方の牧草地の多くには、この土地ならではの香りの良い野生のハーブやヘザーが茂っており、これらが本産品の特徴となっている。

何世代にもわたって築き上げた専門知識を活かした粗放放牧による大規模なラム肉生産は、ウェールズの農村経済において重要な役割を果たしてきた。歴史的な文献は数多く、例えば、Hafod写本(No.16 P.12)には、14世紀のラム肉生産についての記述があり、15世紀のGuto'r Glynの文献には、本産品がミッドランド地方に運ばれたことが記されている。また、1758年のMorisaid Monの手紙(第2巻 P.73)には、本産品の素晴らしさが綴られている。19世紀後半、王室のシェフであったチュミは、ヴィクトリア女王が本産品を素晴らしく柔らかいと褒め、王室では他のラム肉を使用しない考えを記している。
中世においてもウェールズの羊は屋外で飼育されていた。これが、丈夫な品種であるウェールズ羊の開発につながり、ウェールズの羊群と製品の特徴に貢献している。
本産品は、今では世界的にも優れた評判を獲得している。農場は家族経営であることが多く、何世代にもわたって本産品の生産に関する専門知識が受け継がれ、蓄積されている。



8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -
下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234