指定の公示について(指定番号第159号)
更新日:令和6年12月20日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Buxton Blue(バクストン・ブルー)
1 | 指定年月日 | 令和6年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 指定番号 | 第159号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 締約国の名称 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(チーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 農林水産物等の名称 | Buxton Blue(バクストン・ブルー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 農林水産物等の生産地 | イギリス 本申請で参照される地理的地域は、バクストン(Buxton)の半径30マイルです。 |
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7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 |
(1)特性
低温殺菌された牛乳から製造される色付きの青い縞模様のチーズ。
外観
均一なあずき色、青い縞模様が均一に分散。
状態と食感
しっかりとしたなめらかな食感、状態は滑らか(チーズの熟成が進むにつれ、徐々に柔らかく滑らかになります)。
風味
まろやかでクリーミー、ブルーチーズ特有の強い香りを伴います。辛い、苦い、またはフルーティーな風味はありません。
バクストン・ブルーには異物は一切入っていません。
出荷時の熟成度
通常、製造から4~10週間。ただし、チーズの品質が十分であれば、この期間外に出荷される場合があります。
化学成分(出荷時)
微生物学的規格(出荷時)
保存可能期間 出荷日から8週間
栄養成分情報
菜食主義者に適しています
100g 当たり:
(2)生産方法:
成分申告
添加成分:色 E160(b)
または
添加成分:色:アナトー
チーズの製造に使用される牛乳のほとんどは、ダービーシャー郡、特にバクストンの町から半径15マイル以内で放牧された牛から生産される牛乳です。EC割当の実施と、その結果としての牛乳供給が硬直性し低下したため、現在、チーズの製造を継続するためには、指定地域外から牛乳を集乳することが必要となる場合があります。この場合、牛乳はシュロップシャーとチェシャー周辺の郡で生産される牛乳となります。
コーディング
インナー N/A
アウター 製品の説明、賞味期限、重量、OMACコード
重量管理
チーズは個別に計量され、正味重量は合計されます。
パッケージング
保管/取り扱い
チーズの熟成中は、8~14℃、80~90%の相対湿度(RH)で保管されます。製品は5℃に保たれた清潔な冷蔵車両で出荷されます。
製品詳細/パッケージサイズ
[原産地証明] 原材料の仕様
すべての原材料は、品質マネジメントシステム(BS5750)に承認されたサプライヤーから購入しています。
完成品の基準
Dairy Crestの標準的な方法に従ってテストされています。
乳製品製造所内で最も重要な人物は、チーズの一貫性を確保するチーズ等級審査員です。チーズ等級審査員は、チーズがバクストン・ブルーの基準を満たしていないと感じた場合、行程のどの時点でもチーズを受入拒否することができます。
一般情報
すべての製造工程や手順は、衛生的な条件のもと、ハーティントン乳製品製造所(Hartington Creamery)の乳製品産業の適正製造基準に従って実施しています。
この製品は、イギリスおよびEECのすべての関連法定要件に準拠しています。
テクニカルサービス部門、Dairy Crest, Crudgington、Telford、Shropshire TF6 6HYからの事前同意のない、製品の仕様変更は実施されていません。
[ラベリング]
現在の申請が受理された場合、製品が原産地保護呼称を付与されたことを一般に知らせるために、「バクストン・ブルー」のラベルには、欧州共同体のロゴタイプと『BUXTON BLUE』という単語が付けられます。
現在のラベリング
インナー 印刷済みのBuxton Blue(バクストン・ブルー)ラベル
アウター ハーバートOCM重量ラベル
[検査機関] Staffordshire Trading Standards
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 「バクストン・ブルー」チーズの製造工程は、時間、温度、塩分量、熟成時間などはレシピ確認できますが、良いものを作るためには、前述の生産者の昔ながらの知識とノウハウが不可欠です。「バクストン・ブルー」チーズは、この地域で製造されなければならず、したがって、地理的に異なる地域で同じ製法で作られたチーズには、この名前を付けることはできないと示唆されています。添付した書類では、左側の列でマークされている部分で、このチーズの製造方法を説明しています。また、地理的起源に関するいくつかの特徴についても説明しています。
「バクストン・ブルー」用の牛乳は、ダービーシャー郡のハーティントンで生産されています。指定地域は、表土が薄く、平均降雨量が多く、高石灰岩に覆われているため、この地域の特徴である高品質の放牧を行うための牧草が順調に生育します。冬の間、乳牛は夏の間放牧されたのと同じ牧草地から刈り取られ保存された牧草で飼育されます。これにより、品質の安定した牛乳が生産されます。ピーク時には、隣接するシュロップシャー州とチェシャー州の郡から牛乳を集乳することが必要となる場合があります。他所から牛乳を持ち込む場合、この牛乳をダービーシャー郡のハーティントンで生産される牛乳と比較し、ブレンドして、他の時期に使用される牛乳と同じ品質の牛乳を製造します。
乳製品製造所内でマスター チーズメーカーがチーズを完成する際、ブルーチーズ生産のスキルが品質に大きな影響を与えます。多くの場合、このスキルは世代から世代へと受け継がれていきます。
乳製品製造所は1870年代に開設されました。1886年、別のブルーチーズであるスティルトン チーズの生産を開始しました。現在、働いている従業員は、19世紀の従業員と同じ地域から選ばれており、かなり多くの場合、同じ家系の人物が働いています。このチーズは、現役スタッフ3人で作っています。チーズ製造技術は代々受け継がれており、そのため、一貫して高品質な製品を生み出しています。
このチーズは産地ならではの製品です。チーズの名前の由来となったバクストンの町から15マイルです。製造工程では、特定の種類の牛乳を使用するだけでなく、他のブルーチーズとは異なるスターター培地、脂質、酸度、水分レベルが必要となります。チーズはあずき色で、熟成中は布で覆われているため、膜の発達を防ぎ、外側がきれいになります。
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8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)登録商標 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)指定商品又は指定役務 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)商標登録の登録番号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234