Q&A(よくある質問)
電子出願/電子納付編
目次
- 問1 品種登録の電子出願をしたいのですが、どうすればいいですか。
- 問2 電子出願のためのマニュアルや様式はどうすれば手に入りますか。
- 問3 電子出願の場合、出願内容に不備があった場合はどうなるのですか。
- 問4 出願料は今までどおり収入印紙で支払うのですか。また現金での支払いでもかまいませんか。
- 問5 電子出願を受け付けてもらえたかどうかを確認する方法はありますか。
- 問6 添付する書類はPDFにする必要があるとのことですが、コピーをPDFにしたもので構いませんか。
- 問7 譲渡証明書はコピーでも構いませんか。
- 問8 写真は別途郵送する必要がありますか。
- 問9 登録されたという通知が届きました。30日以内に登録料を納めないと即取消しになるのでしょうか。
- 問10 何年分納付しているのかわかりません。確認する方法はありますか。
- 問11 過去に登録したものは、登録料の納付はこれまでどおり収入印紙を納付書に貼って郵送する方法でしょうか。
- 問12 登録料の納付期限が過ぎていることがわかりました。取消しになりますか。
- 問13 写真ファイルがたくさんありますが、一度にアップロードできますか。
- 問14 出願料不要機関との共同出願を予定しています。出願料や登録料は持ち分に応じて自分で計算して納付するのですか。
- 問15 共同出願(代理人なし)を予定していますが、その場合、共同出願者もIDが必要ですか。
- 問16 添付書類はPDFでアップロードするとのことですが、外国の出願者からメールで送られてきたものでもよろしいでしょうか。
- 問17 IDを会社の複数人で利用したいのですが可能ですか。
- 問18 IDの登録者を会社の部署名にした場合、後任に引き継げますか。
- 問19 ペイジーでの納付日は後日出願システムで確認できますか。
- 問20 代理人が電子出願したものを、後で出願者自らが補正したり、差し替えのファイルを送ったりできますか。
- 問21 様式第2号の説明書は、どのように提出するのでしょうか。
- 問22 IDの発行は日本だけに限られますか。外国からでも申請できますか。
- 問23 ID・パスワードはメールで申請・受理することは可能ですか。
- 問24 電子納付では登録料の納付申請日とペイジーでの納付日にはタイムラグがあると思いますが、納付期限などはどうなりますか。
- 問25 ログインしたマイページに今まで出願したものは自動で表示されますか。
- 問26 都道府県も民間法人のようにユーザIDを複数持てますか。
- 問27 IDの有効期限1年間について、法人ユーザの場合、最初のIDと追加したIDでは、それぞれが個別になるのですか。例えば、元のIDが、1年間ログインしなかった場合、追加したIDも一緒に利用停止になることはありますか。
- 問28 法人ですが電子出願の担当者が異動になりました。ID等はどうなりますか。
- 問29 電子出願後、収入印紙で納付する場合のタイミングについて、電子出願後、速やかに、自主出願補正書に収入印紙を貼ってお送りすることでいいですか。具体的には、システム上での「納付申請」をせず、ということでいいですか。
- 問30 承継により電子出願中の品種の出願者を名義変更する場合は、名義変更を受けるものがID等を引き継ぐのですか。
- 問31 品種登録後に育成者権の移転をする場合は、移転先が登録料の納付をするのにはIDを引き継がなくてはいけないのですか。
問1 品種登録の電子出願をしたいのですが、どうすればいいですか。
品種登録出願システムを利用して電子出願をすることができます。まずは、品種登録出願システムのID・パスワード申請書を提出(郵送)していただきます。ID・パスワード通知書が届いたら品種登録ホームページのリンクから品種登録出願システムにログインして電子出願してください。
なお、あらかじめ、品種登録ホームページで出願システムのマニュアルなどをご覧いただき入力してください。
問2 電子出願のためのマニュアルや様式はどうすれば手に入りますか。
品種登録ホームページに掲載しています。電子出願では願書の項目毎に、入力フォームで入力していただきますので、入力ガイドに沿って入力してください。出願後に控として紙の願書様式で印刷することも可能です。アップロードされたファイルとともに保管してください。記載内容に関することは、品種登録ホームページに掲載しています「品種登録の手引き」も併せてご確認ください。
問3 電子出願の場合、出願内容に不備があった場合はどうなるのですか。
必要事項を入力して出願した後で内容に不備等があった場合は、自主出願補正書をシステムからアップロードすることで自主補正することが可能です。
問4 出願料は今までどおり収入印紙で支払うのですか。また現金での支払いでもかまいませんか。
電子出願の場合は、画面で通知された納付番号等により「ペイジー」を利用してインターネットバンキング又はATMで納付していただきます。なお、納付番号の発行から15日を過ぎると電子納付はできなくなります。その場合は収入印紙(14,000円分)を自主出願補正書に貼付して農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て郵送してください。
なお、納付されない場合には、農林水産大臣名の補正命令が発出されます。命令日から15日以内に支払われないと出願が却下されます。
問5 電子出願を受け付けてもらえたかどうかを確認する方法はありますか。
品種登録出願システムにログインし、マイページで確認できます。ステータスが「出願料納付待ち」になっていれば出願を受け付けています。
問6 添付する書類はPDFにする必要があるとのことですが、コピーをPDFにしたもので構いませんか。
証明書等や押印のあるものは原本をスキャナーで読み取り、写真や特性表等をパソコンで作成したものは、そのファイルをPDFにして添付書類のアップロードページからアップロードしてください。
問7 譲渡証明書はコピーでも構いませんか。
原本をスキャナーで読み取り、PDFを添付書類のアップロードページからアップロードしてください。
なお、場合によっては原本の提出を求めることがあります。原本は必ず用意しておいていただくようお願いします。
問8 写真は別途郵送する必要がありますか。
写真も他の添付書類と同じくPDFにしてアップロードできます。なお、A4の台紙に写真1枚(2L版程度のカラー写真)を余白をつけて貼り付けたものをスキャナーで読み込むか、又はワードファイル等にデジタル写真1枚を貼り付けてA4サイズで作成したものをPDFにして、添付書類のアップロードページからアップロードしてください。
また、用紙の余白部分には出願品種の名称、撮影年月日及び撮影場所(対照品種も同じ。)を記載してください。
問9 登録されたという通知が届きました。30日以内に登録料を納めないと即取消しになるのでしょうか。
取消しになります。初年度分は追納期間を設けていませんので、忘れずに納付してください。電子納付の方法は、システムにログインし登録料納付の画面で手続後、画面で通知された納付番号等により「ペイジー」を利用してインターネットバンキング又はATMで納付していただきます。
問10 何年分納付しているのかわかりません。確認する方法はありますか。
品種登録出願システムで過去分の登録料の納付状況がご確認いただけます。登録番号で検索してマイページに追加してご確認ください。
問11 過去に登録したものは、登録料の納付はこれまでどおり収入印紙を納付書に貼って郵送する方法でしょうか。
過去に登録されたものも登録番号で検索してマイページに追加して電子納付することができます。登録料納付の画面で手続後、画面で通知された納付番号等により「ペイジー」を利用してインターネットバンキング又はATMで納付していただきます。
問12 登録料の納付期限が過ぎていることがわかりました。取消しになりますか。
育成者権を維持するためには定められた登録料を納付期限までに納付しなければなりません。納付期限は、1年目は品種登録公表後30日以内、2年目以降は各年の登録日までです。ただし、2年目以降は、納付期限後6ヶ月以内に割増料金を追納すれば登録を継続することができます。
なお、電子納付の場合、納付手続後、納付番号の発行から15日以内にペイジーで納付しないと電子納付ができなくなります。
問13 写真ファイルがたくさんありますが、一度にアップロードできますか。
一度にアップロードできるファイル容量は1つのファイルにつき10MBまでです。写真等容量が大きいものは複数のファイルに分けてアップロードしてください。
問14 出願料不要機関との共同出願を予定しています。出願料や登録料は持ち分に応じて自分で計算して納付するのですか。
出願システムにおいては、出願者情報で「出願料不要機関」にチェックを入れていただくと持ち分から自動計算して画面に料金が表示されます。金額を確認したら納付申請をしてください。受付後、画面に表示された納付番号等で当金額をペイジーで納付していただきます。
問15 共同出願(代理人なし)を予定していますが、その場合、共同出願者もIDが必要ですか。
IDはシステムにログインするために必要ですが、電子出願はどちらか一方が代表して手続を行っていただきます。したがって共同出願者がシステムログインする必要がない場合は申請は不要です。登録後の登録料についても代表が納付することになります。
問16 添付書類はPDFでアップロードするとのことですが、外国の出願者からメールで送られてきたものでもよろしいでしょうか。
原本をPDFにしたものであれば大丈夫です。ただし和訳の添付は必要です。ファイル名はアルファベットまたは日本語としてください。
なお、場合によっては原本の提出を求めることがありますので、原本は必ず用意しておいていただくようお願いします。
問17 IDを会社の複数人で利用したいのですが可能ですか。
セキュリティー上複数での使い回しは望ましくありません。複数人でログインする場合は、ID追加機能で追加のIDを申請してください。
問18 IDの登録者を会社の部署名にした場合、後任に引き継げますか。
可能です。ただし、後任者はパスワードを必ず変更してください。
問19 ペイジーでの納付日は後日出願システムで確認できますか。
ペイジーで納付するとシステム画面は納付済のステータスになりますが、ペイジーでの納付日は表示されません。ATMのご利用控やネットバンキング画面等でご確認をお願いします。
問20 代理人が電子出願したものを、後で出願者自らが補正したり、差し替えのファイルを送ったりできますか。
できません。代理人のIDで電子出願したものは、代理人でないと見ることができませんので出願者による補正はできません。
問21 様式第2号の説明書は、どのように提出するのでしょうか。
品種登録出願システムの技術事項の入力フォームに沿って入力をしてください。
技術事項の入力フォームへの記載が「説明書」となりますので、PDFファイルで様式第2号の説明書をアップロードしないようご注意ください。説明書が二重提出されている状態となり、出願後に自主出願補正書のご提出を依頼することとなります。
(新規植物の場合は技術事項への入力はできませんので、PDFファイルにした様式第2号の説明書をシステムにアップロードしていただきます。)
技術事項の入力フォームだけでは不足する項目がある場合は、補足する情報のみを別紙として添付してください。
問22 IDの発行は日本だけに限られますか。外国からでも申請できますか。
ID・パスワード通知書の郵送は日本国内に限られます。日本国内の代理人の住所が必要になります。
問23 ID・パスワードはメールで申請・受理することは可能ですか。
なりすましなどの防止のため郵送でやりとりすることにしていますので、メールでの送付はできません。
問24 電子納付では登録料の納付申請日とペイジーでの納付日にはタイムラグがあると思いますが、納付期限などはどうなりますか。
ペイジーの納付番号の有効期限については、納付申請日(システムで登録料の納付を手続した日)から15日以内(土日祝日を含む。)となりますが、登録料の納付期限については、初年度の登録料は登録日から30日以内、2年目以降の登録料は登録日までとなりますので、それまでにペイジーで支払いを済ませてください(納付期限が土日祝日の場合は次の平日)。
問25 ログインしたマイページに今まで出願したものは自動で表示されますか。
ご利用開始時に最初から自動で表示はされません。登録品種を登録番号で検索いただき、一覧に表示させることが可能です。
問26 都道府県も民間法人のようにユーザIDを複数持てますか。
都道府県にも法人番号が割り振られているので、可能です。
問27 IDの有効期限1年間について、法人ユーザの場合、最初のIDと追加したIDでは、それぞれが個別になるのですか。例えば、元のIDが、1年間ログインしなかった場合、追加したIDも一緒に利用停止になることはありますか。
有効期限はIDごとですので、元のIDが利用停止になっても2番目以降のIDが利用停止になることはありません。
問28 法人ですが電子出願の担当者が異動になりました。ID等はどうなりますか。
「品種登録出願システム登録者変更届」を提出してください。変更後の担当者名とメールアドレスをご記入ください。これにより以前のIDを引き継ぐことが可能です。
問29 電子出願後、収入印紙で納付する場合のタイミングについて、電子出願後、速やかに、自主出願補正書に収入印紙を貼ってお送りすることでいいですか。具体的には、システム上での「納付申請」をせず、ということでいいですか。
はい、システムでの「納付申請」はしないでください。速やかに自主出願補正書に出願料分の収入印紙を貼付して提出いただければ結構です。納付されない場合には、農林水産大臣名の補正命令が届くこととなり、命令日から15日以内が納付期限となります。納付期限までに納付されませんと出願が却下されます。
なお、出願補正書と自主出願補正書は様式が異なりますのでご注意ください。
問30 承継により電子出願中の品種の出願者を名義変更する場合は、名義変更を受けるものがID等を引き継ぐのですか。
一般承継の場合は「一般承継による出願者の名義変更届出書」、特定承継の場合は「特定承継による出願者の名義変更届出書」(以下まとめて名義変更届書)と一緒に「品種登録出願システム登録者変更届」をお送りください。これにより以前のIDを引き継ぐことが可能です。
特定承継の場合で名義変更を受ける者がまだIDを持っていない場合は、新規にIDを発行しますので、名義変更届出書と一緒に「品種登録出願システムID・パスワード発行申請書」を提出してください。
問31 品種登録後に育成者権の移転をする場合は、移転先が登録料の納付をするのにはIDを引き継がなくてはいけないのですか。
品種登録後は、登録番号で検索した品種をマイページに登録して登録料の納付や納付状況の確認ができます。よって移転先が新規にIDを取得すれば、登録料の電子納付が可能となります。
なお、育成者権者以外の専用利用権者等の納付も想定して、どの登録品種でもマイページに追加できる仕様になっていますので、一覧表の育成者権者名などをよく確認し、他者の登録品種の納付をしないようお気をつけください。
出願手続編
目次
- 問1 品種登録出願をしたいのですが、どうすればいいですか。
- 問2 利用制限届出(輸出制限、生産地域制限)とはどのようなものですか。
- 問3 品種登録制度の対象となる植物の範囲はどのようなものですか。
- 問4 品種登録の要件を教えてください。
- 問5 未譲渡性の要件の例外「試験若しくは研究のため」の考え方について教えてください。
- 問6 品種登録出願のための様式はどうすれば手に入りますか。
- 問7 出願書類を事前に見てもらうことはできますか。
- 問8 出願書類に不備があった場合はどうなるのですか。
- 問9 出願料は現金での支払いでもかまいませんか。
- 問10 出願書類の提出は郵送でもかまいませんか。
- 問11 出願書類を受け付けてもらえたかどうかを確認する方法はありますか。
- 問12 出願してから出願公表がされるまでどれくらい時間がかかりますか。
- 問13 出願公表がされたことの連絡等はありますか。
- 問14 出願公表されると、どうなりますか。
- 問15 出願から登録されるまでどれくらい時間がかかりますか。
- 問16 出願したい植物を国内で1年以上前から譲渡していますが、登録できますか。
- 問17 種子繁殖の植物を出願したいので種子を送付したいのですが、送付先はどこですか。
- 問18 球根の植物を出願したいのですが、球根を送付する必要がありますか。
- 問19 種子繁殖の植物を出願したいのですが、種子の準備ができていません。それでも出願はできますか。
- 問20 すでに出願したのですが、品種名称の変更をしたい場合には、どうすればいいですか。
- 問21 台湾(UPOV非加盟)の法人ですが、日本で出願できますか。
- 問22 外国からの出願ですが日本でまだ栽培していません。それでも出願はできますか。
- 問23 出願書類を提出したあとに、記載内容に誤りがあることに気がつきました。どのようにすればいいですか。
- 問24 ある品種を刊行物等で紹介しました。この場合には「公然知られた品種」となりますか。
- 問25 代理人を探しています。紹介してもらえませんか。
- 問26 品種登録の出願をしたいと思っていますが、初めてなのでよくわかりません。どこか自分の近くで教えてくれるようなところはありませんか。
問1 品種登録出願をしたいのですが、どうすればいいですか。
必要な書類「品種登録願」、「説明書」、「写真」(必要に応じて「委任状」、「譲渡証明書」、「国籍証明書」、「輸出先国の制限に係る特例届出書」、「生産地域の制限に係る特例届出書」、「現地調査票(果樹)」、「ラン類の出願品種のGREX登録に関する情報」、「試作データ」等)を提出していただくことになります。提出方法は、電子出願、郵送または持参のどれでもかまいません。
また、出願されるに当たり、出願料14,000円をお支払いいただく必要があります。出願される方は、品種登録制度をご理解いただいた上、品種登録ホームページに掲載しています「品種登録の手引き」をあらかじめご一読ください。
問2 利用制限届出(輸出制限、生産地域制限)とはどのようなものですか。
利用制限は、育成者権者が登録品種の種苗の海外への持出しを制限したい場合や、国内における特定の地域以外での収穫物の生産を制限したい場合に、一度流通した登録品種の種苗であっても一定の利用を制限することができる制度です。利用制限を付すには、品種登録出願と同時に届出をしていただく必要があるので、ご注意ください。詳細は品種登録ホームページに掲載しています「利用制限届出の手引き」をご参照ください。
問3 品種登録制度の対象となる植物の範囲はどのようなものですか。
栽培される種子植物(稲やバラなど)、しだ類、せんたい類(こけ植物)、多細胞の藻類(のりやモズクなど)がすべて品種登録制度の対象となります。また、政令で指定されたきのこ(32種類)についても対象となります。
問4 品種登録の要件を教えてください。
次のような要件を備えた品種が品種登録を受けることができます。
1. 区別性:公然知られた品種(既存品種)と重要な形質(植物体の大きさや色、形など植物の種類毎に定められ告示されています。)で明確に区別できること。
2. 均一性:同一世代でその形質が十分類似していること(同時に栽培した種苗からすべて同じものができる。)。
3. 安定性:増殖後も形質が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる。)。
4. 未譲渡性:出願日から1年遡った日より前に、出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は、日本での出願日から4年(林木、観賞樹、果樹などの木本性植物は6年)遡った日より前に譲渡していないこと。
5. 名称の適切性:品種の名称が既存の品種名称や登録商標と紛らわしいものでないこと。品種について誤認混同を招くおそれのないものであること。
問5 未譲渡性の要件の例外「試験若しくは研究のため」の考え方について教えてください。
未譲渡性の要件の例外となる「試験若しくは研究のための」譲渡としては、新品種育成を目的とする場合がこれに当たります。新品種育成を目的とする譲渡の場合は、育成者本人が新品種育成の目的のために譲渡する場合のみでなく、第三者の新品種育成の目的のために譲渡する場合も含まれます。
これに対し、新品種育成以外の試験若しくは研究の目的のための譲渡の場合は、育成者本人の試験又は研究のために譲渡する場合に限り、未譲渡性の要件の例外となると解されます。ただし、品種の経済性や市場調査のために行われる試験販売については、契約書に「試験」などと記載があったとしても、「試験若しくは研究のため」には該当しません。
また、譲渡の目的が試験又は研究目的であると認められるためには、契約等で、試験又は研究を目的とした譲渡であること、育成者が譲渡した品種について目的外使用がされないこと、当該品種の種苗又は収穫物が他者に譲渡されないこと等が担保されていることが必要です。試験研究のための譲渡を受けた者により不適切な取扱いが行われていた場合には、未譲渡性の要件を満たさなくなる場合もあり得ることに留意してください。
未譲渡性の例外に関する考え方は原則以上のとおりですが、事前に、契約内容等、試験若しくは研究の目的及び具体的な内容を示して相談いただければ、未譲渡性の要件の例外に該当するか否かについて助言を行うことが可能です。
問6 品種登録出願のための様式はどうすれば手に入りますか。
2通りの方法があります。
1. 品種登録ホームページからのダウンロード
当ホームページの「様式一覧」からダウンロードできます。
2. 郵送での取り寄せ
250円または390円(令和4年4月現在)(品種登録ホームページに掲載しています「品種登録の手引き」の1-2. 願書等の入手方法をご覧下さい。)の切手を貼ったA4サイズの封筒に住所及び宛て名を書いた返信用封筒を農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問7 出願書類を事前に見てもらうことはできますか。
出願者の方への公平を期すため、出願書類の事前審査は行っておりませんのでご了承ください。
問8 出願書類に不備があった場合はどうなるのですか。
出願書類に不備があった場合には、補正手続きを行っていただくことになります。その場合にはこちらから連絡させていただきますが、その前に不備に気づいた場合は「自主出願補正書」(品種登録ホームページの「様式一覧」からダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問9 出願料は現金での支払いでもかまいませんか。
出願料は、電子出願の場合はペイジーが利用できますが、紙による出願の場合には、収入印紙での支払いのみとなります。現金でのお取扱いはできませんのでご注意ください。
問10 出願書類の提出は郵送でもかまいませんか。
大丈夫です。収入印紙を貼付している書類ですので、簡易書留等での郵送をお願いします。
問11 出願書類を受け付けてもらえたかどうかを確認する方法はありますか。
出願書類を受け付けましたら「受理票」を送付します。「受理票」の送付までには1~2週間程度かかります。「受理票」には、出願番号が記載されていますので、大切に保管してください。
問12 出願してから出願公表がされるまでどれくらい時間がかかりますか。
出願していただいた書類に問題がなければ、2~3か月で出願公表されることとなります。
問13 出願公表がされたことの連絡等はありますか。
出願公表されたことの連絡はしておりません。出願者ご自身で、品種登録ホームページを確認していただくか、官報を見ていただくことになります。品種登録ホームページでは、出願公表や登録の最新情報を掲載しておりますので、ご活用ください。
問14 出願公表されると、どうなりますか。
仮保護の対象になります。仮保護の対象となると、出願公表後に出願品種またはその出願品種と特性により明確に区別できない品種を業として利用する者に対し、出願公表されていることを記載した書面により警告したときは、その品種が登録された後に、その警告後の利用に対し金銭による補償請求をすることができることになります。
ただし、利用した者が出願公表された出願品種であることを知っていた場合には、警告をせずに補償金請求ができます。
問15 出願から登録されるまでどれくらい時間がかかりますか。
植物の特性を実際に調べますので、おおよそ2~3年かかりますが、植物の種類等によっては特性を調べるのに時間がかかる場合がありますので、さらに時間が必要となることもあります。
問16 出願したい植物を国内で1年以上前から譲渡していますが、登録できますか。
登録できません。もし、そのような状態で出願書類を送付された場合には、出願書類を受け付けることはできますが、登録の要件の一つである未譲渡性を欠いていますので、拒絶の対象となりますのでご注意ください。拒絶された場合、出願料14,000円は返還されません。
問17 種子繁殖の植物を出願したいので種子を送付したいのですが、送付先はどこですか。
栽培試験を行う場合に限り資料提出命令により種子を提出いただくことになります。ただし、通常栽培試験で審査をしている植物種類については、任意で出願時に提出いただくことも可能です(速やかな栽培試験の着手が可能となります。植物種類については輸出・国際局知的財産課種苗室にご相談ください。)。
送付先は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センターになります。出願時に種子を送付する際は「出願品種種子送付書(任意提出用)」、資料提出命令により種子を送付する際は「提出種苗のチェックリスト」(いずれも品種登録ホームページの「様式一覧」からダウンロードできます。)を添付してください。
問18 球根の植物を出願したいのですが、球根を送付する必要がありますか。
球根を出願時に送付する必要はありません。栽培試験を行う場合に資料提出命令により提出いただくことになります。
問19 種子繁殖の植物を出願したいのですが、種子の準備ができていません。それでも出願はできますか。
出願時に種子が準備できていなくても、出願可能です。出願公表後、審査計画を立てるため農林水産省の審査官又は種苗管理センターの担当者から連絡が行きますので、その際に種苗提出時期についてご相談ください。
なお、栽培試験等のために資料提出を命じられた際に期限内に種子を提出できないと、正当な理由がない限り品種登録出願は拒絶されることとなりますのでご注意ください(拒絶された場合、出願料14,000円は返還されません。)。
問20 すでに出願したのですが、品種名称の変更をしたい場合には、どうすればいいですか。
いったん出願した後は、出願者からの申し出による名称の変更はできません。名称が変更できるのは、農林水産大臣が変更を命令したときのみですのでご注意ください。
問21 台湾(UPOV非加盟)の法人ですが、日本で出願できますか。
日本へ出願する植物が、台湾の品種登録保護制度の対象になっており、かつ日本人が保護を受けることができる植物であれば出願できます。
問22 外国からの出願ですが日本でまだ栽培していません。それでも出願はできますか。
出願することは可能です。ただし審査が現地調査によって行われる場合には、国内での栽培場所を早急に定めていただく必要があります。できれば事前に日本で栽培し、特性を確認してから出願されることをお勧めします。
問23 出願書類を提出したあとに、記載内容に誤りがあることに気がつきました。どのようにすればいいですか。
「自主出願補正書」をご提出ください。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
なお、共同出願の場合には、出願者全員(連名)を記載し、提出してください。複数の代理人に委任している場合は、そのうちの1人が提出することも可能です。
問24 ある品種を刊行物等で紹介しました。この場合には「公然知られた品種」となりますか。
公然知られた品種に該当するのは種苗会社のカタログに掲載される等一般に入手可能となった品種です。単に刊行物にその存在や育成方法等が記載されているだけでは、その品種が現存しているかを確認できないので、公然知られた品種には該当しません。
問25 代理人を探しています。紹介してもらえませんか。
申し訳ありませんが、代理人の紹介等については行っておりません。
問26 品種登録の出願をしたいと思っていますが、初めてなのでよくわかりません。どこか自分の近くで教えてくれるようなところはありませんか。
お近くの農政局の知的財産総合相談窓口や都道府県等(普及指導センター等)にご相談ください。
願書、説明書の書き方編
目次
- 問1 出願書類をワープロ等で作成したのですが、押印する必要がありますか。
- 問2 出願者や育成者の氏名等のローマ字表記は必要ですか。
- 問3 出願者が日本の法人の場合、ローマ字表記はどのように記載すればいいですか。
- 問4 中国の法人です。願書の住所は中国で使用している漢字で記載すればいいですか。
- 問5 文書送付先は具体的にどのような場所を記載すればいいですか。
- 問6 出願者が法人なのですがその場合、願書様式の2.(2)の欄はどこにチェックすればいいですか。
- 問7 育成者または出願者が結婚しましたが、会社では旧姓を使用しています。その場合には旧姓で記載してもいいですか。
- 問8 出願品種の属する農林水産植物はどこを見て書けばいいですか。参考になるところを教えてください。
- 問9 品種登録ホームページで植物の審査基準を見ましたが、出願したい植物の審査基準がありません。どうすればいいですか。
- 問10 出願品種の名称をつける際に、なにか決まりがありますか。
- 問11 品種名称で使用することができる文字に決まりはありますか。
- 問12「バラ」の出願を考えています。出願しようとしていた品種名称がすでに「キク」で使用されていました。「バラ」にその名称を使用することはできますか。
- 問13 外国ですでに出願しています。日本でも出願をしたいのですが、品種名称を外国に出願したときの名称とは変えて出願してもかまわないですか。
- 問14 中国ですでに出願しています。品種名称は中国で使用されている漢字で出願していますが、日本でも同じ漢字で出願してもかまわないですか。
- 問15 出願者が複数人いるのですが、どの欄に記載すればいいですか。
- 問16 出願者が法人で育成者がその法人の従業員である場合、出願品種の育成者は出願者と同一ということになりますか。
- 問17 出願者が法人で育成者がその法人の従業員等である場合、願書様式の5.(2)の品種登録を受ける地位にある理由の欄はどこにチェックすればいいですか。
- 問18 出願したい植物を出願する1年前以内に日本で譲渡(又は4年前以内に外国で譲渡)したのですが、日付がはっきりしません。どうすればいいですか。
- 問19 出願する2年前に、試験栽培のため近所の農家に栽培を委託しました。この場合は未譲渡性の要件を満たさないことになりますか。
- 問20「品種登録願を補足する情報」はどのような場合にチェックをすればいいですか。
- 問21 RHSのカラーチャートが手に入りません。JHSのカラーチャートでもかまわないですか。
- 問22 提出する出願書類はコピーでもかまわないですか。
- 問23 特性表は必ず添付しなければなりませんか。
問1 出願書類をワープロ等で作成したのですが、押印する必要がありますか。
令和2年12月21日より、品種登録願を始めとする申請書類への押印又は自署は不要となりました。なお、押印がされていても何ら問題ありません。
委任状や譲渡証明書等は引き続き押印(+印鑑登録証明書)又は自署が必要となっておりますのでご注意ください。
問2 出願者や育成者の氏名等のローマ字表記は必要ですか。
UPOV条約に基づき、登録された品種については、その出願者や育成者の氏名等をUPOV事務局に報告することになっていますので、ローマ字表記欄には、パスポートにも使用されているヘボン式ローマ字で氏名等を記載してください。
問3 出願者が日本の法人の場合、ローマ字表記はどのように記載すればいいですか。
定款等で定められた英語名称又は通常使用されている英語名称を記載してください。
問4 中国の法人です。願書の住所は中国で使用している漢字で記載すればいいですか。
中国で使用されている漢字については、日本で使用されていない字もありますので、漢字を使用しない国への出願と同じように、出願者の住所及び氏名(法人名)につきましては、表音をローマ字表記で記載してください。
問5 文書送付先は具体的にどのような場所を記載すればいいですか。
重要書類の送付や出願書類等の問い合わせ等に使用するものですので、責任を持って対応できる方がいらっしゃる場所を記載してください。
問6 出願者が法人なのですがその場合、願書様式の2.(2)の欄はどこにチェックすればいいですか。
出願者と同じ場合には、「出願者の1人」にチェックしてください。試験場や研究所等で出願者の住所と異なる場合には「業務用住所」にチェックしてください。
問7 育成者または出願者が結婚しましたが、会社では旧姓を使用しています。その場合には旧姓で記載してもいいですか。
育成者等の氏名は「品種登録簿」という公簿に記載されますので、戸籍上の氏名を記載してください。
問8 出願品種の属する農林水産植物はどこを見て書けばいいですか。参考になるところを教えてください。
品種登録ホームページの「品種登録制度について(制度)」ページに掲載されている種苗法施行規則(外部リンク)の別表第二をご参照ください。
問9 品種登録ホームページで植物の審査基準を見ましたが、出願したい植物の審査基準がありません。どうすればいいですか。
類似する植物の特性評価の方法を準用して、出願品種の主要な形質を10形質程度選択して作成してください(品種登録ホームページの「審査基準が掲載されていない種類については…」を参照してください。)。または、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室にお問い合わせください。
<審査基準が掲載されていない種類については…>
https://www.hinshu2.maff.go.jp/info/yousiki/sinki/sinki.html[外部リンク]
問10 出願品種の名称をつける際に、なにか決まりがありますか。
品種登録ホームページに「品種名称審査基準」、「品種名称審査基準マニュアル」を掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、出願を受理した後、出願公表を行う前と品種登録を行う前の二度にわたり名称審査を行います。その際に名称が種苗法第4条第1項の不適格事由に該当する場合には、農林水産大臣より「名称変更命令」を出すことになります。また、出願を受理する前に名称審査に相当するお問い合わせはお受けできません。「品種名称審査基準」、「品種名称審査基準マニュアル」についてのお問い合わせのみお受けします。ご了承ください。
注:品種名称で使用できる文字には制限があります(問11をご参照ください。)。
問11 品種名称で使用することができる文字に決まりはありますか。
品種名称で使用することができる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(アルファベット26文字)です。アラビア数字(1、2、3…)は、漢字等の文字と組み合わせて用いることはできますが、単独で用いることはできません。「-(ハイフン)」、「&」、「No.」等の後に続く省略を示す「.(ドット)」は、用いることができます。 「。」、「、」、「「」、「」」、「(」、「)」、「・」、「’」、「,」、「/」、「ローマ数字」等の記号は品種名称に用いることはできません。
問12 「バラ」の出願を考えています。出願しようとしていた品種名称がすでに「キク」で使用されていました。「バラ」にその名称を使用することはできますか。
原則として、同じ属に分類されている植物の品種に同じ品種名称を使用することはできません。「キク」と「バラ」は違う属に分類されている植物ですので、「キク」で使用された品種名称を「バラ」に使用することはできます。
ただし、出願しようとする品種の植物種類が、種苗法施行規則別表第四に掲載している植物種類に該当する場合は、違う属に分類されている植物であっても別表第四の区分内で同一品種名称を使用することはできません。
問13 外国ですでに出願しています。日本でも出願をしたいのですが、品種名称を外国に出願したときの名称とは変えて出願してもかまわないですか。
原則として、外国で出願もしくは登録されている品種名称で出願していただきます。表音をカタカナに置き換えることは差し支えありません。しかしながら、その品種名称が日本においてすでに別の品種で使用されていた場合や登録商標と同一または類似する場合には、別の名称に変更していただくことになります。
問14 中国ですでに出願しています。品種名称は中国で使用されている漢字で出願していますが、日本でも同じ漢字で出願してもかまわないですか。
中国で使用されている漢字については、日本での読みと異なりますので、品種名称の表音をローマ字表記で記載してください(問4及び問11をご参照ください。)。
問15 出願者が複数人いるのですが、どの欄に記載すればいいですか。
まず、筆頭の出願者を願書様式の1枚目に記載し、2人目以降の出願者は願書別紙に記載してください。
問16 出願者が法人で育成者がその法人の従業員である場合、出願品種の育成者は出願者と同一ということになりますか。
使用者と従業者という立場になりますので同一ではありません。したがって願書様式の5.(1)は、「出願者と異なる」の欄にチェックしてください。
なお、この場合、育成者から出願者への承継の書面または職務育成品種であることの証明書の添付が必要となります(添付書類編:問1及び問2をご参照ください。)。
問17 出願者が法人で育成者がその法人の従業員等である場合、願書様式の5.(2)の品種登録を受ける地位にある理由の欄はどこにチェックすればいいですか。
「職務育成品種」の欄にチェックしてください。なお、この場合、育成者から出願者への承継の書面または職務育成品種である証明書の添付が必要となります(添付書類編:問1及び問2をご参照ください。)。
問18 出願したい植物を出願する1年前以内に日本で譲渡(又は4年前以内に外国で譲渡)したのですが、日付がはっきりしません。どうすればいいですか。
譲渡した月の1日と判断して審査します。未譲渡性の要件を満たさなくなる事例もありますので早めの出願をお願いします。なお、虚偽の事実を申告して品種登録を受けた場合は、種苗法により懲役または罰金に処せられることがあります。
問19 出願する2年前に、試験栽培のため近所の農家に栽培を委託しました。この場合は未譲渡性の要件を満たさないことになりますか。
出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において、出願日から1年さかのぼった日より前に業として譲渡されていた場合には、未譲渡性の要件を欠くこととなりますが、当該譲渡が試験または研究のための譲渡である場合(試験研究目的の譲渡)には、未譲渡性の要件に問題はありません。
試験栽培の委託のために種苗が譲渡されただけの場合であっても、どのような項目について試験を行うのか、試験に提供した植物体や栽培の結果得られる収穫物がどのように処分されるか等の事情が明確でない場合は、試験研究目的の譲渡ではないと判断され、未譲渡性の要件を欠く可能性があります。
試験栽培を委託する場合には、提供した植物体や栽培の結果得られる収穫物の処分方法等を契約書等で取り決め、栽培の結果得られた試験データを整理するなど、試験のための譲渡であることを証明できるようにしておくことが必要です。
問20 「品種登録願を補足する情報」はどのような場合にチェックをすればいいですか。
「品種登録願を補足する情報」は以下の場合に記載が必要になります。
ア. 複数人による共同出願の場合 → 1.(1)及び(2)に該当する場合に記載
イ. 出願者が外国法人の場合 → 1.(3)に記載
ウ. 出願者が法人で育成者が従業員(職務育成)の場合 → 2. に記載
問21 RHSのカラーチャートが手に入りません。JHSのカラーチャートでもかまわないですか。
お近くの普及指導センターや県の試験場等にRHSカラーチャートの有無を確認していただき、借りる等していただくのが一番望ましいのですが、それでも入手困難な場合には、JHSカラーチャートである旨を記載し使用していただいてもかまいません。
問22 提出する出願書類はコピーでもかまわないですか。
コピーではなく原本を提出してください。出願書類は、ワープロ、パソコンプリンター、手書き等により黒色で明瞭に、かつ容易に消すことができないように記載してください。鉛筆書きや感光紙の使用はしないでください。
問23 特性表は必ず添付しなければなりませんか。
出願品種の特性は、品種登録ホームページに記載している種類別審査基準に従い、説明書の「5. 出願品種の形質及び特性」欄に次のとおり記載してください。
(1) 種類別審査基準の見直しを行った植物 ※
種類別審査基準の必須形質の特性は原則全て記載してください。選択形質の特性の記載については、調査を求める形質のみ記載してください(記載した場合、選択形質の審査に別途手数料がかかります。)。なお、種類別審査基準のホームページの特性表欄にExcelファイルの特性表を掲載していますので、こちらをご利用し添付してください。
(2) (1) 以外の植物
必須形質と選択形質が判りにくいため、順次、種類別審査基準の見直しを実施しています。種類別審査基準のホームページの特性表欄にExcelファイルの特性表を掲載していますので、こちらをご利用し添付してください。
(3) 該当する種類別審査基準(特性評価の方法)がない植物
類似する植物の特性評価の方法を準用して、出願品種の主要な形質を10形質程度選択して作成してください(品種登録ホームページの「審査基準が掲載されていない種類については…」をご参照ください。)。 なお、審査官または栽培試験担当者から出願品種の形質について問い合わせる場合があります。
※ 品種登録ホームページの種類別審査基準の備考欄に【新】と記載されている植物です。
<審査基準が掲載されていない種類については…>
http://www.hinshu2.maff.go.jp/info/yousiki/sinki/sinki.html[外部リンク]
添付書類編
目次
- 問1 出願したい品種は職務育成品種ですが、添付する資料はどのようなものが必要ですか。
- 問2 出願者が外国の法人です。委任状、譲渡証明書及び国籍証明書等が英語ですが、和訳文は添付しなければなりませんか。
- 問3 出願したい品種が複数あるのですが、委任状、譲渡証明書等はそれぞれ原本を同じ部数用意しなければなりませんか。
- 問4 出願者が外国の法人(または個人)です。出願したい品種が複数あるのですが、委任状、譲渡証明書及び国籍証明書等はそれぞれ原本を同じ部数用意しなければなりませんか。
- 問5 委任状にも印鑑登録証明書が必要ですか。
- 問6 譲渡証明書はコピーでもかまいませんか。
- 問7 譲渡者が複数人で譲受人が一人の場合、譲渡証明書はそれぞれ1枚ずつ必要ですか。
- 問8 日本や外国の官公署により発行された証明書は、1年前に入手したものでもかまいませんか。
- 問9 写真は必ず添付しないといけませんか。
- 問10 花で出願を考えています。どういう写真を添付すればいいですか。
- 問11 果樹で出願を考えています。どういう写真を添付すればいいですか。
- 問12 写真は、A4の台紙1枚に写真3枚を貼り付けて送付してもいいですか。
- 問13 写真は、カラープリンターで印刷したものでもいいですか。
- 問14 試作データは、必ず添付しないといけないですか。
問1 出願したい品種は職務育成品種ですが、添付する資料はどのようなものが必要ですか。
職務育成品種の場合には、以下の該当する書類を添付して下さい。
【職務育成品種規定がある場合】
(1) 職務育成品種について、特段の手続を必要とせず、使用者等が品種登録することができる(品種登録を受ける地位にある)旨の記載がある場合
ア. 職務育成品種規程(抜粋の場合は抜粋であることの証明)
イ. 職務育成品種であることの証明(出願品種の植物種類名、出願品種名(系統名がある場合は系統名を併記)、育成した従業者の氏名を記載していること)
(2) 職務育成品種について、使用者が承継又は出願することを決定した場合には、育成者から使用者への品種登録を受ける地位の承継が譲渡証明書により行われる旨の記載がある場合
ア. 職務育成品種規程(抜粋の場合は抜粋であることの証明)
イ. 品種登録を受ける地位の譲渡証明書の写し
(3) 職務育成品種について、使用者が承継又は出願することを決定した場合には、使用者がその旨を従業者等へ通知する旨の記載があり、育成者から使用者への品種登録を受ける地位の承継が譲渡証明書により行われる旨の記載がない場合
ア. 職務育成品種規程(抜粋の場合は抜粋であることの証明)
イ. 使用者が承継又は出願することを決定したことを従業者等へ通知した書面等の写し
(4) (1)、(2) 及び (3) に該当しない場合
※ 品種登録を受ける地位の譲渡証明書
【職務育成品種について品種登録を受ける地位が使用者に譲渡される旨の事前の契約がある場合】
ア. 契約書の写し(原本に相違ない旨の証明)
イ. 職務育成品種であることの証明(出願品種の植物種類名、出願品種名(系統名がある場合は系統名を併記)、育成した従業者の氏名を記載していること)
【職務育成品種規程や事前の契約がない場合】
※ 品種登録を受ける地位の譲渡証明書
問2 出願者が外国の法人です。委任状、譲渡証明書及び国籍証明書等が英語ですが、和訳文は添付しなければなりませんか。
全て和訳文の添付が必要です。原文に忠実かつ正確な訳文を添付してください。
問3 出願したい品種が複数あるのですが、委任状、譲渡証明書等はそれぞれ原本を同じ部数用意しなければなりませんか。
複数の願書を同時に提出する場合には、委任状または譲渡証明書等に出願する全ての品種名が記載されていれば、原本1部を1番目の願書に添付し、その他の願書にはそのコピーを添付することでかまいません。
なお、コピーを添付する場合には原本を添付した品種名称をそれぞれの願書の「提出物件及び添付書面の目録」の各該当番号の余白に記載してください。
<記載例>
7. 出願品種の育成をした者と出願者が異なる場合は、当該出願者が品種登録を受ける地位にあることを証明する書面(譲渡証明書等)(原本は品種名称「〇〇〇〇」の願書に添付。)
問4 出願者が外国の法人(または個人)です。出願したい品種が複数あるのですが、委任状、譲渡証明書及び国籍証明書等はそれぞれ原本を同じ部数用意しなければなりませんか。
複数の願書を同時に提出する場合には、委任状または譲渡証明書等に出願する全ての品種名が記載されていれば、原本1部を1つの願書に添付し、その他の願書にはそのコピーを添付することでかまいません。
なお、コピーを添付する場合には原本を添付した品種名称をそれぞれの願書の「提出物件及び添付書面の目録」の各該当番号の余白に記載してください。
<記載例>
7. 出願品種の育成をした者と出願者が異なる場合は、当該出願者が品種登録を受ける地位にあることを証明する書面(譲渡証明書等)(原本は品種名称「〇〇〇〇」の願書に添付。)
問5 委任状にも印鑑登録証明書が必要ですか。
委任者の住所及び氏名が自署(手書き)で記載されていない場合には、押印とともに印鑑登録証明書が必要となります。印鑑登録証明書は、発行から3か月以内のものを添付してください。
問6 譲渡証明書はコピーでもかまいませんか。
譲渡証明書はコピーではなく原本を提出してください。
問7 譲渡者が複数人で譲受人が一人の場合、譲渡証明書はそれぞれ1枚ずつ必要ですか。
譲渡証明書の譲渡者欄に連名で記載してもかまいません。
問8 日本や外国の官公署により発行された証明書は、1年前に入手したものでもかまいませんか。
日本国内の官公署で発行された証明書は、発行から3か月以内、外国の官公署で発行された証明書は、発行から6か月以内のものを添付してください。
問9 写真は必ず添付しないといけませんか。
出願品種の確認や対照品種の選定に必要ですので必ず添付してください。なお、提出の際には、A4サイズの紙1枚に写真1枚(2L版程度のカラー写真)を余白をつけて貼り付け、余白には、出願品種の名称、撮影年月日及び撮影場所(対照品種も同じ。)を必ず記載してください。
問10 花で出願を考えています。どういう写真を添付すればいいですか。
「花のアップの写真」、「植物全体の写真」、「花の分解写真」を基本に添付してください。また、A4サイズの紙1枚に写真1枚(2L版程度のカラー写真)を余白をつけて貼り付け、余白には、出願品種の名称、撮影年月日及び撮影場所(対照品種も同じ。)を必ず記載してください。詳細は、品種登録ホームページの「品種登録の手引き」の3-3. 写真【提出写真のポイント】をご参照ください。
問11 果樹で出願を考えています。どういう写真を添付すればいいですか。
「樹体の写真」、「花のアップの写真」、「花の分解の写真」、「果実の写真」、「果実の断面の写真」を基本に添付してください。また、A4サイズの紙1枚に写真1枚(2L版程度のカラー写真)を余白をつけて貼り付け、余白には、出願品種の名称、撮影年月日及び撮影場所(対照品種も同じ。)を必ず記載してください。詳細は、品種登録ホームページの「出願時に必要な写真等(果樹用)」をご参照ください。
問12 写真は、A4の台紙1枚に写真3枚を貼り付けて送付してもいいですか。
提出していただいた写真はスキャナで読み込みますので、A4サイズの台紙1枚に写真1枚(2L版程度のカラー写真)を貼り付けて送付してください。なお、カラープリンターで印刷する場合も同様です。添付する写真の詳細は品種登録ホームページの「品種登録の手引き」の3-3. 写真【提出写真のポイント】をご参照ください。
問13 写真は、カラープリンターで印刷したものでもいいですか。
色が鮮明にわかるものであれば結構です。ただし、A4サイズの写真用紙(光沢のある用紙)1枚に写真1枚(2L版程度のカラー写真)を印刷して送付してください。添付する写真の詳細は、品種登録ホームページの「品種登録の手引き」の3-3. 写真【提出写真のポイント】をご参照ください。
問14 試作データは、必ず添付しないといけないですか。
説明書に記載する特性については、根拠として写真や計測データ等を添付いただくこととなります。試作データが絶対に必要という訳ではありませんが、審査の参考になりますので、添付していただけると助かります。
出願後から登録まで編
目次
- 問1 現地調査の予定はいつ教えてもらえるのですか。
- 問2 栽培試験か現地調査かを出願者が選択することは可能ですか。
- 問3 出願してから引っ越したので出願者の住所が変わってしまいました。何か手続きが必要ですか。
- 問4 法人で出願していましたが、会社が合併して会社名の変更がありました。何か手続きが必要ですか。
- 問5 出願者(父)が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。
- 問6 出願者の名義変更をする場合には、どのようにすればよいですか。
- 問7 出願者ですが代理人を変更したいと考えています。何か手続きが必要ですか。
- 問8 代理人ですが、事務所を移転したので住所が変わってしまいました。何か手続きが必要ですか。
- 問9「拒絶理由の通知」が届きました。拒絶理由に納得できません。どうすればよいですか。
- 問10「出願品種の栽培試験の実施及び種苗の提出について」が届きました。種苗を送付したいと思いますが、送付先はどこになりますか。
- 問11「出願品種に係る審査特性について」が届きましたが、どうすればいいですか。訂正請求とはどういったものですか。
- 問12 品種登録出願中として販売している品種を見ましたが、自分が今販売している品種と似ているような気がします。どこに相談したらよいですか。
- 問13 出願していましたが取り下げたいと思います。どのような手続きをすればいいですか。
- 問14 出願されている他の人の品種の願書を見たいのですが、どのような手続きをすればいいですか。
- 問15 仮保護とはどういうものですか。
- 問16 仮保護により、出願公表後、書面による警告を行えば、警告後の利用に対し補償金の請求ができると聞きましたが、警告はどのように行えばいいですか。
問1 現地調査の予定はいつ教えてもらえるのですか。
方式審査及び名称審査が完了し、出願公表された後(出願後6か月程度)ご連絡しています。
問2 栽培試験か現地調査かを出願者が選択することは可能ですか。
栽培試験、現地調査のいずれを行うかは、植物の種類(地域性に応じた栽培場所)や、出願者において審査基準に基づく栽培が可能か等を考慮した上で、農林水産省が決定することになります。
問3 出願してから引っ越したので出願者の住所が変わってしまいました。何か手続きが必要ですか。
重要な連絡をさせていただく場合がありますので、速やかに「出願者の住所変更届出書」と住所を変更したことが証明できる公的書類(個人:住民票、法人:商業登記簿謄本)の提出をお願いします。
なお、住所は出願公表及び登録公表時に公表され、登録簿に記載されます。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。文書送付先の変更を伴う場合は「文書送付先の変更届出書」も提出をお願いします。
問4 法人で出願していましたが、会社が合併して会社名の変更がありました。何か手続きが必要ですか。
以下のとおり書類の提出をお願いします。
1. 出願者(法人)が、他の法人を吸収した場合
「出願者の名称変更届出書」、住所を変更した場合は「出願者の住所変更届出書」及び文書送付先を変更した場合は「文書送付先の変更届出書」
2. 出願者(法人)が、他の法人に吸収された場合
「一般承継による名義変更届出書」及び「文書送付先の変更届出書」
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問5 出願者(父)が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。
まず、出願者の相続人の方に品種登録出願を維持されるかどうかを決めていただきます。出願を維持される場合には、出願者の名義変更が必要になりますので「一般承継による出願者の名義変更届出書」を提出してください。
出願を維持されない場合にも、まずは、出願者の名義変更をしていただいたあと、出願の取下げをしていただくことになりますので、「一般承継による出願者の名義変更届出書」と「出願取下書」を提出してください。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問6 出願者の名義変更をする場合には、どのようにすればよいですか。
出願者の名義変更届出書を提出していただくことになりますが、一般承継(相続)と特定承継(譲渡契約)によって提出していただく様式が異なります。それぞれの様式に必要事項を記載の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。また、同時に「文書送付先の変更届出書」も提出をお願いします。
問7 出願者ですが代理人を変更したいと考えています。何か手続きが必要ですか。
代理人の方には重要な連絡をさせていただく場合がありますので、「代理人の変更届出書」、「代理人の解任(辞任)通知書」及び新代理人への委任状の提出をお願いします。また、同時に「文書送付先の変更届出書」も提出をお願いします。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問8 代理人ですが、事務所を移転したので住所が変わってしまいました。何か手続きが必要ですか。
代理人の方には、重要な連絡をさせていただく場合がありますので、「代理人の住所変更届出書」及び「文書送付先の変更届出書」の提出をお願いします。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問9 「拒絶理由の通知」が届きました。拒絶理由に納得できません。どうすればよいですか。
指定された期間内に意見書を提出してください。意見書の内容が正当であると判断された場合には、審査が再開されることになります。
なお、意見書の様式は「拒絶理由の通知」に書面が添付されますが、品種登録ホームページの「様式一覧」に電子ファイルを掲載していますので、パソコン等でダウンロードいただいた上で意見書を作成することも可能です。
問10 「出願品種の栽培試験の実施及び種苗の提出について」が届きました。種苗を送付したいと思いますが、送付先はどこになりますか。
「出願品種の栽培試験の実施及び種苗の提出について」の別記に記載された栽培試験実施機関(種苗提出先)へ送付してください。送付の際は「提出種苗のチェックリスト」を添付してください。
問11 「出願品種に係る審査特性について」が届きましたが、どうすればいいですか。訂正請求とはどういったものですか。
出願者において何ら手続をとらない場合、「出願品種に係る審査特性について」に記載された審査特性のとおりの内容で、品種登録されることとなります。
記載された審査特性が事実と異なると考える場合には、出願時に願書に記載していた特性についてのみ、その根拠となるデータ等を添付した上で、審査特性の訂正を求めることができます。訂正の求めがあった場合、訂正のための調査をするかどうかを農林水産省で判断し、調査を行う場合には栽培試験や現地調査のための手数料を支払っていただく必要があります。
調査の結果、訂正することとなった場合には、審査特性が訂正された上で、品種登録されることとなります。訂正しないこととなった場合には、審査特性を訂正せずに、最初に通知したとおりの内容の審査特性で品種登録されます。
問12 品種登録出願中として販売している品種を見ましたが、自分が今販売している品種と似ているような気がします。どこに相談したらよいですか。
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室にご相談ください。
問13 出願していましたが取り下げたいと思います。どのような手続きをすればいいですか。
「出願取下書」を提出していただくことになります。様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問14 出願されている他の人の品種の願書を見たいのですが、どのような手続きをすればいいですか。
願書またはこれに添付した写真その他資料の閲覧または謄写の請求をしていただくことになります。ただし、出願公表後のものに限ります。なお、請求には手数料が必要となります。1件につき1,100円になりますので、収入印紙を請求書に貼付して送付してください。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
また、請求書が届いた後、手続きに1~2週間ほどかかりますのでご承知置きください。謄写したものの郵送が必要な場合は、郵送料が必要になります。手続き終了後、郵送料の目安をお知らせしますので、電話番号またはE-mailアドレスを様式に記載してください。
問15 仮保護とはどういうものですか。
仮保護とは、出願公表後に出願品種またはその出願品種と特性により明確に区別できない品種を業として利用する者に対し、出願公表されていることを記載した書面により警告したときは、その品種が登録された後に、その警告後の利用に対し金銭による補償請求をすることができる制度です。
ただし、利用した者が出願公表された出願品種であることを知っていた場合には、警告をせずに補償金請求ができます。
問16 仮保護により、出願公表後、書面による警告を行えば、警告後の利用に対し補償金の請求ができると聞きましたが、警告はどのように行えばいいですか。
警告は出願者自身が行う必要があります。利用されている品種が出願品種と同一であることが認識できるよう出願公表年月日、品種登録出願の番号及び年月日、出願品種の名称のほか、出願品種の内容がわかるよう、出願品種の特徴等を記載した書面を提示して行ってください。
また、海外持出制限や生産地域制限といった利用制限の届出をしている出願品種について、利用制限に反する行為の補償金を請求するためには、利用制限の届出の内容がわかる警告である必要があります。
登録後編
目次
- 問1 育成者権の存続期間は何年ですか。
- 問2 平成17年6月17日より前に登録された品種の存続期間は何年ですか。
- 問3 育成者権の効力とその及ぶ範囲はどこまでですか。
- 問4 登録品種の利用の内容について教えてください。
- 問5 登録品種を加工した商品(ジュース等)に登録品種名称を使用してもいいですか。
- 問6 登録されたという通知が届きました。30日以内に登録料を納めないと即取消しになるのでしょうか。
- 問7 登録料は1年分ずつしか納付できないのでしょうか。複数年まとめて納付してもかまわないでしょうか。
- 問8 何年分納付しているのかわかりません。確認する方法はあるでしょうか。
- 問9 登録料を納付したいのですが、現金でもかまいませんか。
- 問10 登録料の納付は郵送でもかまいませんか。
- 問11 登録料の納付期限が過ぎていることがわかりました。取消しになりますか。
- 問12 登録の取消通知が届きました。復活させることはできますか。また、再登録はできますか。
- 問13 育成者権の譲渡を考えています。どのような手続きが必要ですか。
- 問14 育成者権者(法人)の名称が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。
- 問15 すでに登録されている品種についてですが、育成者権者であった父が亡くなり、育成者権も相続しました。何か手続きが必要ですか。
- 問16 育成者権者の住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。
- 問17 育成者権に専用利用権を設定したいのですが、どのような手続きをすればいいですか。通常利用権の場合はどうですか。
- 問18 育成者権に質権を設定したいと思っています。どのような手続きをすればいいですか。
- 問19 育成者権の信託の登録を考えています。どのような手続きをすればいいですか。
- 問20 品種登録後に代理人の変更を行いました。どのような手続きが必要ですか。
- 問21 登録されている品種の願書または登録簿を見るには、どのような手続きをすればいいですか。
- 問22 外国への出願を考えています。日本での出願及び登録を証明する書類が欲しいのですが、どうすればよいですか。
- 問23 品種登録後に未譲渡性の要件を満たしていないことがわかった場合にはどうなるのですか。
問1 育成者権の存続期間は何年ですか。
平成17年6月17日以降に登録されたものについては、品種登録の日から25年(木本性の植物については30年)です。
なお、存続期間内であっても、定められた期間内に各年分の登録料が納付されなかった場合、品種登録の要件を満たしていなかったことが判明した場合、品種登録後に植物体の特性が登録時と異なるものになった等の場合には品種登録が取り消されます。
問2 平成17年6月17日より前に登録された品種の存続期間は何年ですか。
平成10年及び17年に種苗法の改正が行われており、育成者権の存続期間が変更されました。平成10年12月24日より前に登録された品種の育成者権の存続期間は15年(木本性の植物については18年)、平成10年12月24日から平成17年6月16日の間に登録された品種の育成者権の存続期間は20年(木本性の植物については25年)です。
問3 育成者権の効力とその及ぶ範囲はどこまでですか。
育成者権は品種登録されると生じ、育成者権者は登録品種を独占的に業として利用(種苗の生産・販売等)することができます。一方、育成者権者以外の者は、育成者権者の許諾を得ないで業として登録品種を利用することはできません。
また、育成者権者以外の者が許諾を得ないで業として登録品種の種苗や収穫物等を利用した場合は育成者権の侵害となり、育成者権者はその利用の差止めや損害賠償を請求することができます。この育成者権の効力は、登録品種はもちろん、登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及び繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種にも及びます。
問4 登録品種の利用の内容について教えてください。
登録品種の利用行為とは、育成者権が及ぶ行為であり、登録品種を業として利用する場合は、育成者権者の許諾が必要となります。利用の具体的な内容は以下の通りです。
(1) 種苗に係る行為
ア. 生産:種苗を生産すること
イ. 調整:きょう雑物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬品処理、コーティング等
ウ. 譲渡の申出:カタログを需要者に配布し、注文を受けられるようにすることや店頭に品種名及び価格等を提示すること
エ. 譲渡:種苗の販売、植物園での入場者への配布等
オ. 輸出:種苗を外国に向け送り出すこと
カ. 輸入:外国にある種苗を国内に搬入すること
キ. 保管:ア~カのための保管
(2) 収穫物に係る行為
種苗の段階で権利行使する適当な機会がなかった場合には、収穫物に関し(1)と同様の行為並びに「貸渡しの申出」及び「貸渡し」にも権利が及びます。ただし、「調整」は収穫物では考えられないため除かれます。
※ 貸渡しの例:植木、観賞用植物等のリース
(3) 加工品に係る行為
種苗及び収穫物の段階で権利行使する適当な機会がなかった場合には、政令で定められた一部の加工品に関し(2)と同様の行為に権利が及びます。
「加工品」に該当するのは、以下のものに限られます。
ア. 小豆:豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
イ. いぐさ:ござ
ウ. 稲:米飯
エ. いんげん豆:豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
オ. かんしょ:干し芋及び焼き芋
カ. 茶:葉又は茎を製茶したもの
キ. 落花生:煎ったものその他の加熱による調理をしたもの
問5 登録品種を加工した商品(ジュース等)に登録品種名称を使用してもいいですか。
種苗法第22条第2項の登録品種の名称の使用制限は、他の品種の種苗に対するものであり、ジュース等に同じ名称を使用することには、種苗法上の制限はありません。
問6 登録されたという通知が届きました。30日以内に登録料を納めないと即取消しになるのでしょうか。
取消しになります。初年度分には追納期間を設けていませんので、忘れずに納付してください。
問7 登録料は1年分ずつしか納付できないのでしょうか。複数年まとめて納付してもかまわないでしょうか。
複数年分まとめて納付してもかまいません。金額を間違えないようご注意ください。
問8 何年分納付しているのかわかりません。確認する方法はあるでしょうか。
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チームにお電話をください。お調べ致します。
なお、育成者権は個人の財産ですので、ご自身できちんと管理してくださいますようご注意ください。
問9 登録料を納付したいのですが、現金でもかまいませんか。
収入印紙での納付をお願いします。現金、特許印紙、県の収入証書での納付はお受けできません。
なお、電子納付システムを利用する場合には、ペイジーが利用できます。
問10 登録料の納付は郵送でもかまいませんか。
登録料の納付は郵送でもかまいません。
なお、郵便事故を防ぐためにも普通郵便ではなく書留郵便等で郵送してください。
問11 登録料の納付期限が過ぎていることがわかりました。取消しになりますか。
育成者権を維持するためには定められた登録料を納付しなければなりません。納付期限は、1年目は品種登録公表後30日以内、2年目以降は各年の登録日までです。ただし、2年目以降は、納付期限後6か月以内に割増料金を追納すれば登録を継続することができます。
なお、納付期限を6か月過ぎても登録料を納付しなかった場合には、納付期限の翌日にさかのぼって登録が取り消されます。
問12 登録の取消通知が届きました。復活させることはできますか。また、再登録はできますか。
残念ながら、復活させることはできません。また、一度登録された品種を再登録することもできませんので、登録料の納付忘れには十分ご注意ください。
問13 育成者権の譲渡を考えています。どのような手続きが必要ですか。
「育成者権の移転登録申請書」の提出と登録免許税の納付が必要になります(1件につき9,000円)。申請書の様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入し、権利の移転を証明する書面を添付・相当額の収入印紙を貼付の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
なお、登録免許税の合計額が3万円以上になる場合には、収入印紙による納付はできませんので、銀行で相当額の登録免許税を先に国に納付していただき、その領収書を申請書に貼付してください。
問14 育成者権者(法人)の名称が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。
名称が変更になった理由によって手続きが異なります。それぞれの場合に応じた書類の提出と登録免許税の納付が必要になります(1. については、1件につき1,000円、2. については、1件につき3,000円)。
1. 会社(法人)全体の権利がそのままで社名変更する場合
「登録名義人の表示変更登録申請書」及び商業登記簿謄本等社名の変更を証明できる公的な書類
2. 会社(法人)全体の権利が他の会社(法人)に移転し、社名変更となる場合
「合併による育成者権の移転登録申請書」及び商業登記簿謄本等会社合併後の社名の変更を証明できる公的な書類
申請書の様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、変更事項を記入し、相当額の収入印紙を貼付の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。登録免許税の合計額が3万円以上になる場合には、問13に記載した方法で納付してください。
問15 すでに登録されている品種についてですが、育成者権者であった父が亡くなり、育成者権も相続しました。何か手続きが必要ですか。
「相続による育成者権の移転登録申請書」の提出と登録免許税の納付が必要になります(1件につき3,000円)。申請書の様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入し、相当額の収入印紙を貼付の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。登録免許税の合計額が3万円以上になる場合には、問13に記載した方法で納付してください。
問16 育成者権者の住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。
「登録名義人の表示変更登録申請書」の提出と登録免許税の納付が必要になります(1件につき1,000円)。申請書の様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、変更事項を記入し、住民票等の登録名義人の表示を証明する書面を添付・相当額の収入印紙を貼付の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。登録免許税の合計額が3万円以上になる場合には、問13に記載した方法で納付してください。
なお、市町村合併等、住所の変更が育成者権者本人に起因するものでない場合には、登録免許税は必要ありませんが、その登記又は登録が登録免許税法第5条第4号に掲げる登記又は登録に規定する住居表示の実施又は変更に伴って受けるものであることを証する、当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。)の書類を添付してください。
問17 育成者権に専用利用権を設定したいのですが、どのような手続きをすればいいですか。通常利用権の場合はどうですか。
専用利用権を設定した場合は、品種登録簿にその旨の登録をしないと効果が生じません。したがって、「専用利用権設定登録申請書」を提出していただくことになります。
また、登録免許税の納付が必要になります(1件につき9,000円)。申請書の様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入し、専用利用権許諾契約書を添付・相当額の収入印紙を貼付の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。登録免許税の合計額が3万円以上になる場合には、問13に記載した方法で納付してください。
なお、これに対し、通常利用権を設定した場合の品種登録簿への登録は任意(第三者対抗要件を得るためには必要)でしたが、令和3年4月1日以降は、登録手続は不要となりました。
問18 育成者権に質権を設定したいと思っています。どのような手続きをすればいいですか。
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チームにお電話をください。
問19 育成者権の信託の登録を考えています。どのような手続きをすればいいですか。
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チームにお電話をください。
問20 品種登録後に代理人の変更を行いました。どのような手続きが必要ですか。
登録後も重要な連絡をさせていただく場合がありますので、「代理人の変更届出書」、「解任(辞任)通知書」及び新代理人への委任状の提出をお願いします。また、同時に「文書送付先の変更届出書」の提出もお願いします。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。
問21 登録されている品種の願書または登録簿を見るには、どのような手続きをすればいいですか。
願書の場合には、願書またはこれに添付した写真その他資料の閲覧または謄写の請求を、登録簿の場合には、品種登録簿の閲覧または謄写の請求をしていただくことになります。
なお、請求には手数料が必要となります。願書またはこれに添付した写真その他資料の閲覧または謄写の請求については1件につき1,100円、品種登録簿の閲覧または謄写の請求は1件につき220円となりますので、収入印紙を請求書に貼付してください。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。また、請求書が届いた後、手続きに1~2週間ほどかかりますのでご承知置きください。
問22 外国への出願を考えています。日本での出願及び登録を証明する書類が欲しいのですが、どうすればよいですか。
品種登録出願及び登録品種に関する証明の申請をしていただくことになります。なお、申請には手数料が必要となります。1件につき1,500円となりますので、収入印紙を申請書に貼付してください。
様式については、品種登録ホームページの「様式一覧」に掲載していますので、必要事項を記入の上、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て送付してください。また、請求書が届いた後、手続きに1~2週間ほどかかりますのでご承知置きください。
なお、本証明書の他に願書その他の品種登録に関する書類の謄写、品種登録簿の謄本または謄写を希望される場合には、別にそれぞれの請求書を提出していただくことが必要です(問21をご参照ください。)。
問23 品種登録後に未譲渡性の要件を満たしていないことがわかった場合にはどうなるのですか。
品種登録の要件が満たされていないことになりますので、品種登録が取り消され、登録時に遡って育成者権が消滅することになります。
その他編
目次
- 問1 種苗会社のカタログを見て、良さそうな品種がありました。「PVP」マークが表示されているので登録品種のようですが、種を買って増やして販売してもかまいませんか。
- 問2 海外で登録されているが日本ではまだ登録されていない品種は、勝手に作ってもかまいませんか。
- 問3 種苗法の制度について勉強会を開催したいと考えています。パンフレット等はありますか。
- 問4 韓国への出願を考えています。韓国の制度を教えてください。
- 問5 種苗を販売する際の表示の義務化とはどういうことですか。
- 問6 従属品種とはどのようなものですか。
- 問7 登録品種を新品種の育成や試験または研究のために利用する場合についても育成者権者の許諾が必要となりますか。
- 問8 市場の評価を確認するために行う試験的な種苗や収穫物の販売は、試験・研究目的に該当しますか。
- 問9 農業者は自ら利用する分(第三者には譲渡しない)であれば、登録品種の種苗を増殖してもかまいませんか。
- 問10 適正なルートを通じて購入した登録品種の種苗を販売する場合、育成者権者の許諾が必要ですか。また、販売以外の利用に当たっては許諾が必要ですか。
- 問11 品種登録ホームページは見られるのですが、様式がダウンロードできません。どうすればいいですか。
- 問12 品種登録データ検索では検索できなかったので一般品種だと思うのですが、一般品種なのかどうか確認することはできますか。
- 問13 自分の品種が勝手に使われているようです。どこか相談するところはありますか。
- 問14 育成者権侵害が疑われる品種について、品種識別のためDNA分析を利用することはできますか。
問1 種苗会社のカタログを見て、良さそうな品種がありました。「PVP」マークが表示されているので登録品種のようですが、種を買って増やして販売してもかまいませんか。
種苗を増殖するには育成者権者の許諾が必要です。育成者権者にお問い合わせください。
問2 海外で登録されているが日本ではまだ登録されていない品種は、勝手に作ってもかまいませんか。
その品種が種苗法の品種登録出願がなされていない場合は、種苗法上問題ありませんが、当該品種が出願(出願公表)されている場合は、仮保護の対象となりますので、使用に当たっては注意する必要があります。
問3 種苗法の制度について勉強会を開催したいと考えています。パンフレット等はありますか。
品種登録ホームページからパンフレットをダウンロードできますのでご利用ください。
問4 韓国への出願を考えています。韓国の制度を教えてください。
韓国をはじめとした、主要国における植物品種保護制度については、植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムによって調査が行われており、海外出願マニュアルとして同コンソーシアムのホームページで公表されておりますのでご参照ください(https://pvp-conso.org/download/[外部リンク])。
なお、各国の制度は各国当局によって管理されておりますので、韓国であれば韓国種子管理所(Korea Seed & Variety Service)のホームページ等の情報を直接ご確認ください。
問5 種苗を販売する際の表示の義務化とはどういうことですか。
登録品種の種苗を販売する際には当該登録品種の名称を使用しなければなりませんが、令和3年4月1日以降は、それまで努力義務であった「登録品種である旨」の表示が法的義務となりました。
また、新たに設けられた輸出又は生産地域に関する条件が付された登録品種の種苗を販売する場合には、その条件を表示することも法的義務となりました。これらの表示義務は、種苗を譲渡する時に種苗又はその包装に表示をするだけでなく、種苗の販売用のカタログ、店頭販売する際には展示する種苗又はその包装、インターネットで販売する際にはそのウェブサイト上でも、これらの表示をする必要があります。
具体的な記載内容などは、登録品種の表示の義務化に関するパンフレットが種苗法改正のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。または、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗企画班にお問い合わせください。
問6 従属品種とはどのようなものですか。
従属品種とは、親となる登録品種に主として由来し、そのわずかな特性のみを変化させて育成された品種です。例えば、ある登録品種の耐病性のみを高めた品種がこれに該当することが考えられます。
従属品種は、ある登録品種に主として由来する品種であることが必要であるため、両親から由来する通常の交雑からは生じず、従属品種が育成される方法は、1. 変異体の選抜、2. 戻し交雑、3. 遺伝子組換え、4. 細胞融合(非対称融合に限る。)、5. ゲノム編集に限られています(種苗法施行規則第15条)。
従属品種は、もとの登録品種と特性によって区別できるものですので、未譲渡性等の要件を満たせば、従属品種の育成者はもとの登録品種とは別に品種登録を受けて権利を取得することが可能です。ただし、従属品種が品種登録されるか否かにかかわらず、従属品種の利用には登録品種の育成者権が及びます。
したがって、もとの登録品種が登録されている間は、従属品種の種苗の生産、譲渡等の利用に当たっては、もとの登録品種の育成者権者の許諾を受ける必要がありますので、ご注意ください。
問7 登録品種を新品種の育成や試験または研究のために利用する場合についても育成者権者の許諾が必要となりますか。
育種目的の登録品種の利用については、育成者権の効力の例外(種苗法第21条第1項第1号)とされており、育成者権者の許諾は必要ありません。
例えば、
1. 新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖すること。
2. 登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかを確認するため、登録品種の種苗を増殖し、または収穫物を得ること。
等が例外に当たると考えられます。
ただし、増殖した種苗や試験研究で得られた収穫物を販売等することは、試験・研究の範囲を超えるものであり、育成者権者の許諾が必要となります。
問8 市場の評価を確認するために行う試験的な種苗や収穫物の販売は、試験・研究目的に該当しますか。
市場の評価を確認するための試験的な販売は、その品種の販売の動向を推測するものであり、試験・研究目的には該当しません。
問9 農業者は自ら利用する分(第三者には譲渡しない)であれば、登録品種の種苗を増殖してもかまいませんか。
令和4年4月1日以降は、登録品種の種苗を増殖するためには育成者権者の許諾が必要となりました。農業者が登録品種の種苗を栽培して収穫物を得て、その収穫物の一部を自己の経営の範囲内で種苗として使う場合であっても、育成者権者の許諾が必要です。
また、これまでどおり、増殖した登録品種の種苗を販売又は譲渡する場合にも、育成者権者の許諾が必要です。
問10 適正なルートを通じて購入した登録品種の種苗を販売する場合、育成者権者の許諾が必要ですか。また、販売以外の利用に当たっては許諾が必要ですか。
育成者権者やその許諾を受けた者によって販売された種苗または収穫物については、通常その再販売等の利用行為に対し改めて育成者権者の許諾を必要としません。
しかしながら、その種苗を生産(増殖)したり、種苗又は収穫物を最終消費用以外の目的でUPOV非加盟国等当該品種の属する植物について保護を認めていない国に輸出する場合には、改めて育成者権者の許諾が必要となります。
また、種苗法に基づいて輸出制限又は生産地域制限の届出がされた登録品種については、育成者権者又はその許諾を受けた者によって譲渡(販売)された種苗であっても、届出において指定された国以外の国への種苗の輸出(最終消費用以外の目的による収穫物の輸出も同様)又は届出において指定された地域以外の場所における収穫物の生産には、育成者権が及ぶことになります。「指定国なし」として輸出制限がされている場合には、全ての国への輸出に育成者権が及ぶこととなります。
登録品種に輸出制限又は生産地域制限がされているかどうかについては、登録品種の種苗の販売時等にその制限内容の表示が義務付けられているほか、流通品種データベース(問12参照)で確認することができます。
問11 品種登録ホームページは見られるのですが、様式がダウンロードできません。どうすればいいですか。
様式がダウンロードできない方は、郵送での送付も可能です。農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チームにお電話ください。なお、郵送での送付の際には、返信用封筒を準備していただくことになりますのでご了承ください。
問12 品種登録データ検索では検索できなかったので一般品種だと思うのですが、一般品種なのかどうか確認することはできますか。
品種登録データ検索では、種苗法に基づき過去に登録されたことがない一般品種は検索できないため、検索されなかった場合は一般品種ということになりますが、調べたい植物の品種名がわかっていないと正しい検索ができません。
また、検索に用いた名称が商標名等の登録品種名でない場合も検索されないことから、一般品種と誤解するおそれがあります。
このため、流通名(商標名や通称)でも品種検索が可能な「流通品種データベース」を作成しました。流通品種データベースでは、登録品種だけでなく一般品種も検索することが可能です。
「流通品種データベース」https://hinshu-data.jataff.or.jp/[外部リンク]
問13 自分の品種が勝手に使われているようです。どこか相談するところはありますか。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センターに、育成者権の保護・活用を支援するための品種保護Gメンが設置されていますのでご相談ください。
判定制度の利用を検討する場合は、品種登録ホームページに掲載している「判定請求の手引き」もご参照の上、事前に農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室にご相談ください。
問14 育成者権侵害が疑われる品種について、品種識別のためDNA分析を利用することはできますか。
育成者権の効力は、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種に及ぶこととなりますので、その立証には、登録品種の植物体と侵害疑義品種の植物体同士を比較栽培する方法や、登録品種の特性表と比較する方法が考えられます。
このほか、DNA分析により品種を識別できる技術が開発されており、妥当性が認められた技術についてはDNA分析技術を利用して、品種の識別が可能です。
<参考>国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センターでDNA分析が可能な品目等https://www.naro.go.jp/laboratory/ncss/hogotaisaku/shikibetsu/shikibetsu_ichiran.html[外部リンク]
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課種苗室
代表:03-3502-8111