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農林水産省

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中華人民共和国向け輸出水産食品取扱施設の中国政府への登録手続について

令和4年4月15日
(最終更新日:令和5年11月13日)


令和4年1月1日より「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号。)が施行されたことを受け、中国向け輸出水産食品取扱施設の中国政府への登録手続については、施設認定機関での認定手続終了後に、中国政府が運用する国際貿易シングルウィンドウ(https://www.singlewindow.cn)の「輸入食品海外生産企業登録管理システム」(以下「シングルウィンドウ」という。)を利用して、施設が登録手続を行い、さらに厚生労働省が登録内容を確認した後に、中国政府へ登録要請をすることとなりました。このことから、シングルウィンドウを利用した登録手続に関する操作マニュアル等についてお知らせします。今後、中国政府から新たな情報を得られた場合には、随時更新していきます。

中国向け輸出水産食品の取扱施設の認定手続については、「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」をご確認ください。
なお、2023年8月24日、中国海関総署は、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む。)の輸入を全面的に暫定的に停止すると発表しました。そのため、当面の間、中国向け水産物(食用水産動物を含む。)に関する衛生証明書及び原発関連証明書(産地証明書及び放射性物質検査証明書)の発行を停止していますが、引き続き、本ページに掲載しているシングルウィンドウによる登録手続を行うことができます。

既存の認定施設に係る追加の手続について、これまで寄せられた質問事項を取りまとめました。
 「中国向け輸出水産食品認定施設の登録に係る追加の手続等」に関するQ&A(PDF : 350KB)(令和5年3月24日更新)
 シングルウィンドウ操作に関するトラブルシューティング(令和5年3月24日)(EXCEL : 15KB)

既存の認定施設

1.登録情報の確認方法

シングルウィンドウにログインし、登録情報を確認してください。シングルウィンドウへのログイン方法等については、参考資料にある操作マニュアルを確認してください。


2.追加情報の登録

全ての既存の認定施設に対して、中国側から、シングルウィンドウへの追加情報の登録を令和5年6月30日までに求められていたところですが、登録の継続を希望する全ての施設について中国政府へ登録を要請しております。中国政府による審査の結果、登録内容の修正、施設資料の提出等が求められた場合には施設認定機関から連絡しますのでご対応いただきますようお願いします。

(参考)追加情報の登録手続の詳細

  • 提出資料一覧
    No. 要綱 資料名 様式・参考資料・記載例
    1. 別紙様式1-2 中国向け輸出食品取扱施設の申請事項 様式(WORD : 33KB)
    記載例(PDF : 498KB)
    2. 別紙様式1-2の別紙 企業声明 様式(WORD : 17KB)
    記載例(PDF : 342KB)
    3. 別紙様式1-2の別表1 登録製品種類 様式(EXCEL : 17KB)
    記載例(PDF : 824KB)
    4. 別紙様式1-2の別表2 (該当する場合)昨年の中国への輸出実績 様式(EXCEL : 12KB)
    5. 施設及び冷蔵・冷凍倉庫の配置図(英文) 記載例(PDF : 208KB)
    参考資料(EXCEL : 28KB)
    6. 製造工程図(英文) 記載例(PDF : 51KB)
    参考資料(EXCEL : 28KB)
    7. 別紙様式1-3の2.2、3.2、3.3、3.4 作業エリアの図面(人の流れ、物の流れ、水の流れ、加工フロー、異なる清浄度の区分、器具の洗浄消毒設備が記載されたもの(更衣室、トイレ含む。) 器具の洗浄消毒設備、更衣室、トイレが記載された図面を提出してください(既に提出された資料に記載されている場合は省略可)。
    別紙様式1-3の2.3 天井、壁、ドア、窓、床の写真及び使用されている素材に関する資料 記載例(EXCEL : 28KB)
    別紙様式1-3の3.5 作業エリアの照明設備に関する資料(写真を含む。)
    別紙様式1-3の3.7 施設の温度管理設備に関する資料(温度管理を要する設備及び作業エリアの温度制御が記載されたもの)
    別紙様式1-3の6.7 缶詰水産物の場合、殺菌温度及び時間の設定条件に関する資料及び直近1回の殺菌記録(該当する場合)、設定条件の根拠資料(中心温度、熱分布に関するデータ) 設定条件の根拠資料(中心温度、熱分布に関するデータ)を提出してください。
    別紙様式1-3の12.1(※) 食品安全衛生管理に関する資料
    (1)文書管理手順書(記録の記載方法、文書の保管方法)
    (2)内部監査の実施方法を定めた内部監査手順書
    (3)原料供給元の評価方法に関する手順書
    (4)製品のリコールに関する手順書
    (1)記載例(WORD : 23KB)
    (2)記載例(WORD : 25KB)
    (3)原料の仕入れ先、受入時の確認方法を記載した文書(別紙様式1-3の5.1の原料・食品添加物の受入措置に関する資料を準用可)
    (4)製品のリコールが発生した場合の処理手順を規定した文書(別紙様式1-3の12.2に示す緊急時の対応手順に関する手順書又は苦情・事故発生時の処理手順を準用可)
    別紙様式1-3の12.2(※) 意図的な食品汚染に対応するための食品防御計画書(食品安全に係る体制、訓練頻度、緊急時の対応手順) 参考資料(ガイダンス)(PDF : 103KB)
    記載例(WORD : 30KB)

    ※別紙様式1-3の12.1、12.2の資料については、食品衛生法に基づく衛生管理に関する資料やISO等の民間認証の取得に必要な資料等、施設で既に作成し、運用しているマニュアル・手順書等がある場合は、それらを準用することが可能です。

    3.登録情報の変更 NEWアイコン

    上記2の手続を実施し、登録が完了した後に、シングルウィンドウの登録事項に変更が生じた場合は、以下の手続を実施してください。なお、登録が完了していない施設が手続中の登録事項を変更しようする場合は、施設を管轄する施設認定機関にご連絡ください。

    [1]シングルウィンドウの登録事項を変更しようする場合

    (1)シングルウィンドウの登録事項のうち、変更可能な事項(別表(PDF : 102KB))に変更が生じた場合は、一部の事項を除き、その都度、変更申請書(要綱の別紙様式2(EXCEL:13KB))により関係書類を添付して、施設を管轄する施設認定機関宛てに申請してください。

    (2)施設認定機関が、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、問題がないと判断した場合には、変更承認書(要綱の別紙様式18-1(WORD:20KB)及び別紙様式18-2(WORD:20KB))、新旧対照表(要綱の別紙様式18-3(EXCEL:16KB))及び点検票(要綱の別添2(EXCEL:52KB))が申請者宛に通知されます。変更承認書等の受理後、シングルウィンドウにて変更登録申請を行ってください。

    (3)シングルウィンドウへの登録が終わりましたら、点検票の項目13に代表者の署名及び押印をし、施設認定機関に返送してください。

    [2][1]に掲げるもの以外の変更をしようとする場合には、変更の内容について、関係書類を添付して、当該施設を管轄する施設認定機関宛てに報告してください。   

    〇施設の代表者又は所在地の変更についての留意事項
    (1)代表者の変更を行う場合、中国側の審査により新たに登録申請を求められることがあります。新たに登録申請を求められた場合は、シングルウィンドウで登録の取消手続を完了した後に、新たに登録申請を行う必要があり、これに伴い、中国の登録番号(CHINA REG.NO)が変更になります。同変更手続の完了には、数か月を要し、その間は輸出することができませんのでご留意ください。
    (2)施設の所在地の変更が移転を伴わない行政区画の整理等による表記上の変更である場合には、シングルウィンドウの変更登録申請において、新たな住所を入力するとともに「Remarks」欄へ以下のとおり入力してください。なお、施設の移転を伴う所在地の変更は、新たに施設認定が必要になります。
    Modification of the facility address is just a change of the name or number of address due to the administrative rezoning(行政区画の整理による場合)/ clearical error(誤記(登録の誤り)の場合)without any relocation of the registered facility.
    New address:〇〇
    Old address:〇〇

    4.中国側の施設登録が完了していない施設
      中国側の施設登録が完了していない施設にあっては、シングルウィンドウでの登録手続が必要になりますので、以下の手続を実施していただきますようお願いします。

    新たに施設登録を希望する施設

    新たに中国向け輸出水産食品の施設登録を希望する場合は、「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき、施設認定機関に施設認定の申請を行い、施設認定書を受理後に、シングルウィンドウでの登録手続を実施してください。

    参考資料

    〇参考資料

    〇シングルウィンドウ操作マニュアル

    〇シングルウィンドウ操作マニュアル(動画)
    シングルウィンドウ操作マニュアルの動画をYou Tubeに掲載しました。



    <担当・お問合せ先>

    厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課
    代表:03-5253-1111(内線4246)

    お問合せ先

    輸出・国際局規制対策グループ

    担当者:※本件へのお問合せは上記厚生労働省の問合せ先へお願いします。
    代表:03-3502-8111(内線4310)
    ダイヤルイン:03-3501-4079

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