中国向け輸出活水産物の施設登録申請について
我が国から中華人民共和国(香港及びマカオを除く。以下「中国」という。)への活水産物の輸出にあたっては、養殖施設及び包装施設を中国当局に登録することが求められています。
このため、農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定。)の別紙CN-S2「中華人民共和国向け輸出活水産物の取扱要綱」等の改正作業を進めているところですが、現在すでに行われている輸出が中断することのないよう、事前に、別紙「中国向け輸出活水産物の養殖施設又は包装施設の認定及び登録申請受付」(5輸国第339号・5水漁第154号輸出・国際局輸出支援課長・水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室長通知。(以下、「通知」という。)に基づき、農林水産省において登録申請を令和5年5月31日まで受け付け、取りまとめて中国当局に提出することとします。
現在中国当局のHP※に掲載されている養殖施設及び包装施設(以下、「掲載施設」という。)については、登録継続を希望する場合は通知に基づく登録申請は不要です。なお、通知に記載の登録要件は、掲載施設にも適用されるので御承知おきください。
※(参考) 中国当局(中国海関総署)のホームページに掲載されている「日本输华食用水生动物注册企业名单」
施設登録の申請について
申請に必要な書類 (申請期限:2023年5月31日迄)
養殖施設の場合、
漁業法に基づき区画漁業の免許を受けた養殖場であることが分かる資料
内水面漁業の振興に関する法律に基づき指定養殖業の許可を受け、若しくは届出養殖業の届出を行った養殖場であることが分かる資料
のいずれかを提出してください。
申請の提出先(メール)
kiseitaisaku_shinsei★maff.go.jp(★を@に変換してください。)
メールの件名は、「【申請】中国向け活水産物施設登録」としてください。
対象となる活水産物
養殖施設
中国向け輸出活水産物の養殖業が行われる養殖場(中国向け輸出活水産物の包装(包装後選別等の行為により再包装する場合を含む。以下同じ。)及び保管(包装を開け、包装に変化がある場合に限る。)が併せて行われる施設を含む。以下同じ。)
包装施設
中国向け輸出活水産物の包装及び保管施設であって養殖施設以外の施設
登録要件
以下の要件を満たしていることを確認してください。
(1)養殖施設及び包装施設共通
ア日本国内の法令を遵守して養殖・包装・保管していること。
イ取り扱う輸出活水産物について、以下の要件を満たしていること。
(ア)日本において食用水産物への使用が承認された薬品以外の薬品を使用していないこと。
(イ)異なる養殖場又は漁場の水生動物は、別々に包装し、異なる種類の水生動物は、独立して包装していること(該当する場合)。
(ウ)中国で規定されている基準値を超えるいかなる有毒有害物質も検出されていないこと。
(エ)中国政府が輸入を認めている品目であること。
(2)養殖施設
漁業法に基づき区画漁業の免許を受けた養殖場又は内水面漁業の振興に関する法律に基づき指定養殖業の許可を受け、若しくは届出養殖業の届出を行っていること。
(3)包装施設
ア包装容器は、水漏れを生じる恐れがなく、新しく、又は消毒処理がしてあり、内部包装は透明で、検査が容易であること。
イ包装に使用する水、氷又はマット材は、衛生上問題ないものとして、動植物及び人間の健康を害する病原性微生物、有害物質及び水域の生態環境を損なう可能性のある水生生物を含んでいるものを使用していないこと。
申請の手続き
施設の登録を希望する事業者は、別紙様式1の中国向け輸出活水産物施設認定申請書及び別表を、農林水産省輸出・国際局輸出支援課(メールアドレス:kiseitaisaku_shinsei★maff.go.jp)(★を@に変換してください。)へ提出してください。
メールの件名は、「【申請】中国向け活水産物施設登録」としてください。
申請は、養殖施設又は包装施設において4の登録要件が遵守されていることについて責任を負う個人又は法人が行ってください。海外に在住する者が、認定等の申請を行う場合にあっては、我が国における連絡体制が確保されるよう、一切の申請手続を我が国に在住する代理人に委任する旨の委任状を、あらかじめ輸出支援課に提出し、当該代理人が申請を行ってください。
申請にあたっては中国政府が輸入を認めている品目であることを中国当局HP(已准入水生动物国家或地区及品种名单)により確認してください。
(参考)活水産物魚種リスト(外部リンク)(EXCEL : 65KB)
今回新たに登録を希望する場合は、当該養殖施設又は包装施設が中国当局の認定施設リストに掲載された時点をもって、中国向け活水産物の輸出ができることとなります。また、検疫条件等輸出にあって別途条件が定められている場合は、その内容に従う必要があります。
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
代表:03-3502-8111(内線4310)
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
代表:03-3502-8111(内線6613)