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農林水産省

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英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品取扱施設の認定について

1.水産食品のEU等への輸出フロー


欧州連合域内等に輸出される水産食品については、生産(養殖場、漁船)から輸出までのフードチェーン全体で管理を行うことを要求しています。

水産食品を英国、EU、スイス及びノルウェーへ輸出するための手続き

2.農林水産省による認定の流れ

農林水産省による認定では、スクリーニング機関※及び農水省による書類審査及び現地調査(スクリーニング)を行った上で、農林水産省による確認審査を行います。認定申請ガイドライン(外部リンク、日本食品認定機構(JFCO)HP)

  1. 施設認定申請:農林水産省及びスクリーニング機関へ関係書類を添えて申請。
    (申請に当たっては、まずスクリーニング機関へ相談する。)
  2. スクリーニング機関による書類審査及び現地調査:申請者はスクリーニング機関の指摘等を踏まえ必要な改善を行う。
  3. 農林水産省への確認審査申請:改善内容を含む関係書類を添えて確認審査申請を行う。
  4. 農林水産省による書類審査及び現地調査:申請者は農林水産省の指摘等を踏まえ必要な改善を行う。

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スキーム図

農林水産省の施設認定体制のスキーム図(PDF : 383KB)

スクリーニング機関
一般社団法人日本食品認定機構
東京都千代田区内幸町1-2-1日土地内幸町ビル3階
お問い合わせ等ご連絡先03-3528-8515

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課輸出環境整備室

担当者:水産施設認定班
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079

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