中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について
(令和8年5月21日掲載)
中国政府は、2022年に、輸入される食品の製造等を行った企業の登録を求める「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(海関総署令第248号)を施行し、輸入食品に対する監督を強化してきました。このたび、同規定が改正され、2026年6月1日より施行されます(海関総署令第280号)。現時点で明らかになっている情報は、以下の通りです。
1.改正「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(海関総署令第280号)の概要
(1)対象となる企業
中国向けに輸出する食品を製造、加工、貯蔵する企業。
(食品添加物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く)
(2)日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目(※カッコ内は中国語原文)
(ア) 肉及び肉製品(肉与肉制品)
(イ) ケーシング(肠衣)
(ウ) ツバメの巣及びツバメの巣製品(燕窝与燕窝制品)
(エ)ミツバチ製品(蜂产品)
(オ)卵及び卵製品(蛋与蛋制品)
(カ)食用油脂(食用油脂)
(キ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)
(ク)食用穀類(食用谷物)
(ケ)穀物製粉及び麦芽(谷物制粉产品和麦芽)
(コ)乾燥野菜(脱水蔬菜)
(サ)調味料粉(调料粉)
(シ)堅果及び種子類(坚果与籽类)
(ス)ドライフルーツ(干果)
(セ)特別用途食品(特殊膳食食品)
(ソ)保健食品(保健食品)
(タ)乳製品(乳品)
(チ)水産物(水产品)
具体的には、シングルウィンドウのHS・CIQコード(中国輸入申告時のHS・CIQコードを指します。以下同じです。)検索(Product type enquiry)において、輸出国政府推薦が必要とされているHS・CIQコードに該当する農林水産物・食品。
*シングルウィンドウ:中国の海関総署が運用する食品の輸出入に係る各種手続きを一元的に処理できるオンラインシステム
(3)企業自ら中国政府に登録が求められる品目
上記(2)以外の食品
(4)別途企業登録が求められる品目
海関総署公告2025年第219号により、下記リストに記載のある農産物を中国向けに輸出する企業は、別に施設登録を行う必要があります。
〇一次農産物のリスト:需官方推荐注册登记的进境农产品目录 (2).xlsx(Excel:120KB)(外部リンク)
2.登録方法
(1)日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目
(ア)新規登録について
海関総署令第280号では、a.~c.の提出方法が示されています。
a. 日本政府を通じて中国政府へ申請する。
※農林水産省において登録申請を受け付けています。詳しくは中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等についてをご覧ください。
b. 政府が発行した「審査検査報告書」及び「推薦状」で、事業者が直接中国政府に申請する。
c. 二国間協定に基づくリスト登録方式
*当面は、現行と同様の申請方法である、a.での申請のみ受け付けます。
(イ)登録更新について
海関総署令第280号では、海関総署令第248号と異なり、多くの品目で登録が自動的に更新されます。(5年ごとの更新)
なお、以下のいずれかに該当する場合は、自動更新ができません。
a. 肉及び肉製品(肉与肉制品)、ツバメの巣及びツバメの巣製品(燕窝与燕窝制品)である場合。
b. 企業が登録要件を満たしておらず、是正期間にある場合。
c. 海関総署が法令により、輸入食品国外生産企業所在国の関連食品の輸入を一時停止する場合。
*自動更新が認められない食品を登録している企業が更新を希望する場合、有効期間満了前の3か月から12か月の間に、更新申請の提出が必要です。
(2)企業自ら中国政府に登録が求められる品目
現在の申請方法から変更はない見込みです。詳しくは中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法についてをご覧ください。
3.食品の内装及び外装への登録番号の表示
海関総署令第280号でも、登録を受けた企業は中国へ輸出する食品包装上に、中国での登録番号または主管当局が承認した登録番号を記載しなければならないとされています。
現在の規定から変更はありません。詳しくは中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について(令和3年6月25日掲載、令和5年4月26日更新)をご覧ください。
4.問合せ窓口
〇中国向け輸出食品の製造等企業登録の制度に関する問合せ専用窓口
委託先:一般財団法人 新日本検定協会食品営業グループ
電話番号: 045-534-7392 (受付時間平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分)
メールアドレス(受信専用):sk-exportfd★shinken.or.jp(メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)
5.その他
新規定は香港・マカオ・台湾への輸出には適用されません。
参考資料
〇新法令(海関総署令第280号):中华人民共和国海关进口食品境外生产企业注册管理规定(海关总署令第280号)(外部リンク)
〇新法令実施に関する公告(海関総署公告2026年第27号):海关总署公告2026年第27号(关于《中华人民共和国海关进口食品境外生产企业注册管理规定》实施相关事宜的公告)(外部リンク)
〇海関総署公告2026年第27号の解釈:《海关总署关于〈中华人民共和国海关进口食品境外生产企业注册管理规定〉实施相关事宜的公告》的解读 (外部リンク)
〇一次農産物の施設登録に関する公告(海関総署公告2025年第219号):海关总署公告2025年第219号(关于进境农产品境外企业申报管理有关要求的公告) (外部リンク)
〇海関総署令248号に関する情報:中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について(令和3年6月25日掲載、令和5年4月26日更新)
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079




