WTO協定における各国の直接支払いの取扱い
1.「緑」の政策・・・協定実施期間中削減対象外。相殺関税の対象外。
種類(例) | WTO協定上の条件 | 各国の例 |
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[1]生産に関連しない収入支持 |
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[米国:直接固定支払制度]
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[2]環境対策 |
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[EU環境対策]
受給額はEU平均で約16,000円/ha |
[3]条件不利地域対策 |
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[EU条件不利地域対策]
条件不利地域内の支給農家の割合は30%。 |
2.「青」の政策・・・協定実施期間中削減対象外。相殺関税の対象となり得る。
種類 | WTO協定上の条件 | 各国の例 |
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価格政策の見直しの代償 |
直接支払いのうち、生産調整を条件とし、以下の要件を満たすもの。
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[EU直接所得補償]
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WTO農業協定における直接支払いに関する規定(抜粋)
付属書2 国内助成(削減に関する約束の対象からの除外の根拠)
13 地域の援助に係る施策による支払
(a)この支払を受けるための適格性は、不利な地域の生産者のみが有する。そのような地域は、経済上及び行政上の明確な同一性を有する明確に指定された地理的に連続する区域であって、法令において明確に規定される中立的かつ客観的な基準(当該地域の困難が一時的な事情にとどまらない事情から生ずることを示すもの)に照らして不利であると考えられるものでなければならない。 (b)いずれの年におけるこの支払の額も、基準期間後のいずれかの年において生産者によって行われる生産の形態又は量(家畜の頭数を含む。)に関連し又は基づくものであってはならない。ただし、当該生産の削減のために行う支払については、この限りではない。 (c)いずれの年におけるこの支払の額も、基準期間後のいずれかの年において行われる生産に係る国内価格又は国際価格に関連し又は基づくものであってはならない。 (d)支払は、適格性を有する地域の生産者のみが受けることができるものとし、一般的に当該地域のすべての生産者が受けることができるものとする。 (e)生産要素に関連する支払は、当該要素が一定の水準を超える場合には、逓減的に行う。 (f)支払の額は、所定の地域において農業生産を行うことに伴う追加の費用又は収入の喪失に限定されるものとする。 |
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