このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

2 貧困等の状況にある子供に対する食育の推進


こども食堂における衛生管理のポイントにおけるチェックリスト(厚生労働省)

こども食堂における衛生管理のポイントに
おけるチェックリスト(厚生労働省)

子供の貧困率(*1)は、「令和元(2019)年国民生活基礎調査」において、平成30(2018)年は13.5%となっています。また、平成29(2017)年「生活と支え合いに関する調査(特別集計)」によると、子供がある全世帯の16.9%に食料が買えない経験がありました。こうした中、地域住民等による自主的な取組として、無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供するこども食堂等が増えており(*2)、家庭における共食等が難しい子供たちに対し、共食等の機会を提供する取組が広まっています。

政府では、貧困の状況にある子供たちに対する食育の推進や貧困の連鎖の解消につながるこども食堂等の活動への支援を含む官公民の連携・協働プロジェクトとして、「こどもの未来応援国民運動」を推進しています。この国民運動では、民間資金による「こどもの未来応援基金」を通じた支援や、こども食堂等を運営する団体と、団体の活動への支援を希望する企業等とのマッチング等を行っています。さらに、内閣府では、地方公共団体が実施する子供の貧困対策の取組を支援する「地域子供の未来応援交付金」について、物価高騰を踏まえ、令和4(2022)年度は、こども食堂など子供の居場所を整備する地方公共団体に対する支援を拡充しました。

厚生労働省では、ひとり親家庭の子供に対し、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援と併せて、食事の提供を行うことが可能な「子どもの生活・学習支援事業」(居場所づくり)を行っています。なお、当該事業については、令和5(2023)年度からひとり親家庭の子供だけでなく貧困家庭等の子供にも対象を拡大することに加え、食事の提供にかかる費用を新たに補助することとしました。また、こども食堂に対して、活用可能な政府の施策や、食品安全管理など運営上留意すべき事項を周知するとともに、行政・地域住民・福祉関係者・教育関係者等に対して、こども食堂の活動への協力を呼び掛ける通知を、平成30(2018)年6月に発出しました。令和3(2021)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、こども食堂の活動に関する感染拡大の防止に向けた対応に加え、こども食堂等の支援団体が活用可能な施策等について改めて周知を行うとともに、生活困窮世帯等に対する栄養・食生活支援の推進について通知を発出しました。

こども食堂での共食の風景

こども食堂での共食の風景

農林水産省では、こども食堂と連携した地域における食育が推進されるよう、ウェブサイトにおいて関連情報を紹介しているほか、こども食堂等地域での様々な共食の場を提供する取組を支援しています。地域での共食の場の支援は、食育の推進、孤独・孤立対策、生活困窮者への支援など、様々な効果が期待されています。また、令和2(2020)年度からこども食堂や子供宅食等において、食育の一環として使用できるよう、政府備蓄米を無償で交付しています。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、令和3(2021)年7月からは、交付した数量を適切に使用した場合に追加の申請を可能とするなど、現場からの要望を踏まえて取組を拡充しています。さらに、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度にかけて、新型コロナウイルス感染症に伴う需要減の影響を受けた国産農林水産物等を食育活動を行うこども食堂等へ提供する際の食材調達費や輸送費等を支援する事業を実施しました。それに加え、新規需要を開拓するため、こども食堂等をターゲットとして牛乳を安価に提供する活動等を緊急的に支援することとしています。

*1 17歳以下の子供全体に占める、貧困線に満たない17歳以下の子供の割合。貧困線とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得(総所得(収入)から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入)を世帯員数の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額

*2 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ及び全国のこども食堂の地域ネットワークの調査によると、全国のこども食堂は、少なくとも7,363か所(令和5(2023)年2月発表)。



ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら

お問合せ先

消費・安全局
消費者行政・食育課

代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader