家きん飼養者・関係者・鳥を飼育している方へ
令和2年11月18日更新
高病原性鳥インフルエンザの発生を予防するために
高病原性鳥インフルエンザの発生を予防するために―発生予防の基礎知識と効果的な方法―(PDF:1,925KB)
高病原性鳥インフルエンザの発生を予防するために―高病原性鳥インフルエンザと発生時の防疫措置―(PDF:1,157KB)
パンフレット
高病原性鳥インフルエンザからアイガモを守るために(PDF:1,556KB)
高病原性鳥インフルエンザからダチョウを守るために(PDF:594KB)
高病原性鳥インフルエンザから愛玩鶏を守るために(PDF:3,228KB) (分割版1(PDF:1,623KB))(分割版2(PDF:1,623KB))
高病原性鳥インフルエンザと学校飼育鶏(PDF:1,284KB)
ポスター
高病原性鳥インフルエンザの防疫の徹底を!!(PDF:977KB)
高病原性鳥インフルエンザからうずらをまもるために(PDF:1,719KB)
高病原性鳥インフルエンザからきじ、七面鳥、ほろほろ鳥をまもるために(PDF:1,737KB)
ペットの鳥を高病原性鳥インフルエンザから守りましょう(PDF:225KB)
飼養衛生管理基準について
特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止
飼養衛生管理基準(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)(抜粋)
34 特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止
飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
家畜の種類 | 特定症状 | 対象とする家畜伝染病 |
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 | 同一の家きん舎内において、一日の家きんの死亡率が対象期間における平均の家きんの死亡率の二倍以上となること。ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 | 高病原性鳥インフルエンザ |
家きんに対して動物用生物学的製剤又は再生医療等製品を使用した場合において、当該家きんにA型インフルエンザウイルスの抗原又はA型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること。 | 高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ |
畜産関係者の方で外国に行かれる場合
家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~
経営支援対策について(手当金、経営資金の融通等)
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994