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農林水産省

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Proposition65の対象外となるアクリルアミド濃度

2022年に、カリフォルニア州規則集(California Code of Regulations)のうちProposition65に係る規則の第5条に調理又は加熱処理した食品中のアクリルアミドに係るセクション25506が追加されました。当該規則により、コーデックス委員会策定の「食品中のアクリルアミド低減のための実施規範(CAC/RCP 67-2009)」で推奨される方法を用いて現在実行可能な最低レベルまでアクリルアミド濃度を低減した場合は、Propotision65における警告表示の対象には当たらないとされました(2023年4月適用)。

また、ISO/IEC 17025の認定を受けた分析機関が分析を行い、以下表の最低平均濃度及び最大単位濃度の両方を下回った場合は、実行可能な最低レベルまでアクリルアミド濃度を低減できたとみなされます。ただし、本規則は製造業者が他のデータや根拠を用いて以下表と異なるアクリルアミド濃度の基準を設定することを妨げるものではありません。

対象食品 最大平均濃度**  (µg/kg) 最大単位濃度*  (µg/kg)
 アーモンド
 (特に焙煎アーモンド、チョコレート被覆の焙煎アーモンド)
 225  ---
 パン(ローフ、ロール、バンズ、バゲットを含む)
 a 小麦を原料としないもの
 b 小麦を原料とするもの

 100
 50
 ---


 クッキー類
 a 動物型クッキー・動物型クラッカー
 b 薄くさくさくしたもの
 c サンドイッチウエハース

 75
 281
 115

 100
 300
 ---
 クラッカー類
 (特にクリスプブレッドなどの香ばしいクラッカー)
 350  490
 ばれいしょ又はさつまいも製品
 a フライドポテト
 b ポテトチップス
 c ハッシュドポテトやポテトパフを含むその他の製品

 280
 281
 350

 400
 350
 490
 ワッフル  280  ---

   注) Article5 Section 25506(d)(4)を参考に農林水産省が作成  

*単位濃度
 カリフォルニア州の消費者に販売される食品における単品又は袋や箱など個々の包装単位でのアクリルアミド濃度
**平均濃度
 60日以上の期間に、10日以上の間隔で採取した少なくとも5サンプルの単位濃度を合計し、試料の総数で割った濃度