平成23年4月27日公表
平成23年度 食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画
中期計画に基づき定めた、平成23年度におけるサーベイランス・モニタリング年次計画です。有害化学物質と有害微生物の調査の趣旨、調査点数等について定めています。 |
1. 基本的な考え方
食品安全行政にリスクアナリシスが導入され、科学に基づいた行政の推進が課題となっています。このため、農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理の標準的な作業手順(危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等)を記述した「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成(平成17年8月25日公表)し、国際的に合意された枠組みに則って、食品の安全性に関するリスク管理を行っています。また、本手順書に基づき、リスク管理に不可欠なデータを得るため、5年間でサーベイランス[1]・モニタリング[2]を優先的に実施すべき危害要因を明示したサーベイランス・モニタリング中期計画(以下「中期計画」という。)を作成しました(有害化学物質:平成22年12月22日公表、有害微生物:平成19年4月25日公表)。
この度、中期計画に基づき、平成23年度における食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画(以下「年次計画」という。)を以下のとおり定めました。
(参考)放射性物質の調査について
東日本大震災で発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、農畜水産物からも放射性物質が検出されています。農畜水産物中の放射性物質については、食品衛生法に基づく暫定規制値が設定されており、都道府県が調査した結果を基に、必要に応じて原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、出荷制限・摂取制限及びその解除の指示が出される対応がとられています。それら調査は本年次計画とは別の枠組で行われており、農林水産省は、都道府県が行う食品中の放射性物質の検査を支援しています。
2. 調査対象選定の考え方
- サーベイランス・モニタリングの調査対象は、中期計画の優先度を考慮して決定しました。
- リスク管理検討会[3]を通じて、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に応じて年次計画に反映させました。
- なお、食品安全に関する想定外のリスクが年次計画期間中に顕在化した場合、年次計画にかかわらず、当該危害要因の食品中の含有量などについて、緊急に調査を実施する場合があります。
3. 調査対象
(注)
東日本大震災で多くの農林漁業者や食品事業者が被災されています。このため、調査は被災者の負担にならないよう配慮して実施します。一方、このために必要な数の試料のサンプリングに困難が発生すること、夏期に大規模な節電が必要とされるため分析機関において分析機器の使用が困難になる可能性のあること、円滑な物流が困難であることなどが想定されます。したがって、調査品目・調査点数については、各調査の実施時における状況を考慮しながら決定します。
脚注
[1]サーベイランス:問題の程度や実態を知るための調査。
[2]モニタリング:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために行う調査。
[3]リスク管理検討会:農林水産省職員、消費者、生産者、事業者等の関係者間で情報・意見を相互に交換し、必要に応じそれらの情報・意見をリスク管理施策に反映させるために実施するリスクコミュニケーションの場。
関連情報
- 平成23年度から平成27年度までの有害化学物質の中期計画について
食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画 - 平成19年度から平成23年度までの有害微生物の中期計画について
食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画
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