遺伝子組換え飼料等の安全性に関する確認手続き
安全確認の流れ
遺伝子組換え飼料等の安全性を確保するために、遺伝子組換え飼料等を輸入・販売する際には、必ず安全性に関する確認を受ける必要があります。
安全性に関する確認を受けていない遺伝子組換え飼料等や、これを原材料に用いた飼料等の製造・輸入・販売は、飼料安全法に基づいて禁止されています。
農林水産省では、組換えDNA技術の利用による新たな有害成分が存在していないかなど、遺伝子組換え飼料等の安全性について、農業資材審議会及び食品安全委員会に意見を聴いた上で確認をしています。安全性確認で問題がない場合にのみ、遺伝子組換え飼料等を製造・輸入・販売することができます。
また、遺伝子組換え飼料等を製造する場合には、その製造事業場について、定められた製造基準の適合確認を受ける必要があります。
※飼料添加物としての指定が無い場合は、別途指定手続きを行う必要があります。
※遺伝子組換え農作物については、食品としての安全性と生物多様性への影響についても評価されたもののみが輸入・流通等できます。安全確保の仕組み(PDF : 172KB)
※飼料添加物の安全性に関するデータの提出は、こちらの概説書例を参考に作成し、ご提出ください。
飼料添加物の概説書例(2022年10月版)(PDF : 360KB)
安全確認に係る法令等
省令
告示
- 組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成14年11月26日付け農林水産省告示第1780号)(PDF : 189KB)
- 組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準(平成14年11月26日付け農林水産省告示第1782号)(PDF : 211KB)
- 組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準(平成27年11月26日付け農林水産省告示第2565号)(PDF : 130KB)
通知
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(平成15年4月1日付け14生畜第8598号)(PDF : 373KB)
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(平成26年7月23日付け26消安第2204号)(PDF : 321KB)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708