セルフクローニング、ナチュラルオカレンス
遺伝子組換え飼料等のうち、セルフクローニング※1又はナチュラルオカレンス※2に該当するものは、自然界でも起こりえる組換えであることから、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)シの規定に基づき、遺伝子組換え飼料等に該当しないとみなしています。
※1:組換え体における挿入DNAの供与体と宿主が同一の種に属するもの。
※2:供与体及び宿主が別種と分類されている微生物である場合であって、学術論文等により自然界において両者の間で遺伝子交換が起きていることが明らかになっており、組換え体における挿入DNAの供与体と宿主がこの両種に属するもの。
セルフクローニングに該当すると判断された事例
2022年4月25日現在
品目名 | 宿主及び挿入DNA供与体 | 申請者 | 判断日 |
L-トリプトファン | Escherichia coli | 味の素株式会社 | 2002年12月25日 |
Escherichia coli | エボニック ジャパン株式会社 | 2008年04月30日 | |
Escherichia coli | 味の素株式会社 | 2012年05月31日 | |
リボフラビン | Ashbya gossypii | BASFジャパン株式会社 | 2012年03月02日 |
L-トレオニン | Escherichia coli | 味の素株式会社 | 2012年05月31日 |
Escherichia coli | 日本ニュートリション株式会社 | 2022年04月25日 | |
グルタミン酸発酵かす | Corynebacterium glutamicum | 味の素株式会社 | 2014年12月03日 |
塩酸L-リジン | Corynebacterium glutamicum | 日本ニュートリション株式会社 | 2020年05月12日 |
ナチュラルオカレンスに該当すると判断された事例
事例なし
セルフクローニング、ナチュラルオカレンスに関する法令等
省令
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