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農林水産省

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セルフクローニング、ナチュラルオカレンス

 遺伝子組換え飼料等のうち、セルフクローニング※1又はナチュラルオカレンス※2に該当するものは、自然界でも起こりえる組換えであることから、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)シの規定に基づき、遺伝子組換え飼料等に該当しないとみなしています。

1:組換え体における挿入DNAの供与体と宿主が同一の種に属するもの。
2:供与体及び宿主が別種と分類されている微生物である場合であって、学術論文等により自然界において両者の間で遺伝子交換が起きていることが明らかになっており、組換え体における挿入DNAの供与体と宿主がこの両種に属するもの。

セルフクローニングに該当すると判断された事例

2022年4月25日現在

品目名 宿主及び挿入DNA供与体  申請者  判断日
L-トリプトファン Escherichia coli 味の素株式会社 2002年12月25日
Escherichia coli エボニック ジャパン株式会社 2008年04月30日
Escherichia coli 味の素株式会社 2012年05月31日
リボフラビン Ashbya gossypii BASFジャパン株式会社 2012年03月02日
L-トレオニン Escherichia coli 味の素株式会社 2012年05月31日
Escherichia coli 日本ニュートリション株式会社 2022年04月25日
グルタミン酸発酵かす Corynebacterium glutamicum 味の素株式会社 2014年12月03日
塩酸L-リジン Corynebacterium glutamicum 日本ニュートリション株式会社 2020年05月12日
※セルフクローニングに該当することの判断(判断基準における全ての項目を満たすことの確認)は、事業者自らによる確認・判断も可能としています。詳しくはこちら(PDF : 372KB)

ナチュラルオカレンスに該当すると判断された事例

事例なし

セルフクローニング、ナチュラルオカレンスに関する法令等

省令

通知

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708

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