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農林水産省

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基本方針、確保対策等

更新日:令和7年3月24日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課

獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(令和2年5月27日公表)(PDF : 274KB)

農林水産省は、第四次となる「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を策定し、公表しました。

基本方針の趣旨

「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」は、獣医療法第10条に基づき、適切な獣医療を確保するための提供体制の整備に関する取組や施策の方向を示すものです。平成4年に第一次の基本方針を策定して以降、概ね10年ごとに見直しています。

基本方針の概要

(1) 産業動物分野及び公務員分野

  • 産業動物獣医師の就業・定着を図るための誘引措置(修学資金等)の一層の活用。
  • 平時からOB等の潜在的人材を確保し、臨床獣医師への家畜防疫研修によって家畜伝染病発生の緊急時における獣医師確保に備える。
  • 臨床獣医師と家畜保健衛生所との連携強化。
  • 情報通信技術を用いた効率的な診療体制を確保する環境の整備。
  • 飼養衛生管理や防疫指導を実践する獣医師の養成。

(2)小動物分野

  • 愛玩動物看護師等との連携によるチーム獣医療提供体制の充実。
  • 薬剤耐性(AMR)や人獣共通感染症に対する知識の普及・啓発。

(3)技術開発

  • 飼養衛生管理等の確認・指導における情報通信技術の活用の検討。
  • 豚熱(CSF)、アフリカ豚熱(ASF)等の予防・まん延防止に係る技術開発。

 (4)その他取組が必要な事項

  • 産業動物の飼育者に対する家畜衛生・食品安全に関する知識の啓発・普及。

都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(外部リンク一覧表)

獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(平成22年8月公表)に関する情報はこちら

 確保対策等

一般予算

獣医療提供体制整備推進総合対策事業(PDF : 588KB) NEWアイコン

獣医療提供体制整備推進総合対策事業についての説明画像

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-6744-2103

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