このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー
更新日:令和5年2月21日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課

獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)

獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。

令和4年度は届出が必要です!(届出期間:令和5年1月1日~1月31日 ※届出の受け付けは終了しました) NEWアイコン


農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出を行う方はこちら
~eMAFFによる届出の受付は終了しました~



22条チラシ

紙での届出様式  (※オンライン届出を行う方はこちら


届出様式(PDF : 110KB)届出様式(EXCEL : 39KB)

届出の作成に当たって(参考)

1 届出先

届出先はお住まいの都道府県となります。

(1) オンライン(eMAFF)届出を行う方は、届出先により申請画面が異なります。
詳しくは、こちら都道府県の届出先一覧でご確認ください。

A.届出先が都府県及び市町の方は、
手続き名『A:獣医師法第22条の届出(都府県・市町受付用)』から届出を行ってください。

B.届出先が家畜保健衛生所、振興局(北海道)又は農業農村支援センター(長野県)の方は、
手続き名『B:獣医師法第22条の届出(家保等受付用)』から届出を行ってください。

(2) 紙での届出先は、こちら都道府県の届出先一覧でご確認ください。

2 一般的事項

(1) 獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第13条に規定する届出書(第6号様式)により作成してください。

(2) 届出の該当者は、我が国の獣医師免許を有し、かつ我が国に住所のある方です。なお、12月31日に海外出張等で住所地にいない方も届出が必要です。

(3) 作成に当たっては、届出用紙の注意事項を読み、各記載事項欄に記入漏れのないようにしてください。なお、該当事項のない欄には斜線を引いてください。

(4) 文字は、黒又は青インクを用いて、楷書で明確に記入してください。

(5) 誤記の訂正は、2本の横線を引いて消し、余白を用いて正しく記入してください。

3 個別事項

(1) 届出年月日欄には、忘れずに「令和4年12月31日現在」と記入してください。

(2) 本籍地の属する都道府県名欄及び氏名欄には、戸籍上の都道府県名(日本国籍を有しない方はその国籍)及び氏名を記載してください。なお、獣医師免許証に記載されている本籍地や氏名が、婚姻等により現在の戸籍と異なっている場合、この届出書とは別に、施行規則第3条に規定する獣医師名簿登録事項変更申請(第2号様式)が必要です詳細はこちら)。申請中の方は、備考欄にその旨を記入してください。

(3) 登録年月日欄には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記載してください

  • 一度も再交付又は書換交付を受けていない方:登録年月日は獣医師免許証の表面に記載されています。
  • 再交付又は書換交付を受けた方:登録年月日は獣医師免許証の裏面に記載されています。

(4) 現住所欄及び勤務先の所在地欄には、番号(番地)まで記入してください。また、12月31日現在、海外出張等で住所地にいない方は、現住所欄には、我が国における住所地を記載してください。

(5) 主たる職業欄は最も該当するものを1つずつ〇で囲んで下さい。該当するものが2つ以上ある場合は、従たる職業の概要欄に記載してください。

(6) 業務の内容欄のうち1から4の診療の業務のいずれかを〇で囲んだ方で、その勤務先が株式会社や有限会社等であって、専ら動物診療で収益を上げている場合は、勤務先欄の01の個人診療施設を〇で囲んでください。なお、製薬会社や飼料会社の診療施設勤務者は勤務先欄の011を〇で囲んでください。

(7) 備考欄には主たる職業欄及び従たる職業の概要欄に関して参考となる事項を記載してください。例えば、主たる職業欄の「その他」を〇で囲んだ方は、その職業内容として、「自営業で酪農業を経営」などと記載してください。 

届出に関するQ&A

届出に関するQ&Aはこちら(WORD : 25KB)

その他

これまでの結果(獣医師数の推移)

 

H24

H26

H28

H30

R2

産業動物診療

4,366

4,317

4,270

4,335

4,402

公務員

9,237

9,456

9,350

9,351

9,418

小動物診療

14,640

15,205

15,330

15,774

16,203

その他の分野

5,541

5,570

5,586

5,791

5,832

獣医事に従事しない者

4,509

4,550

4,449

4,459

4,396

合計

38,293

39,098

38,985

39,710

40,251

 

関係法令

獣医師法(昭和24年法律第186号)より抜粋
第22条 獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。
第8条第2項 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
二 第22条の規定による届出をしなかつたとき。


獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)より抜粋
第13条 法第22 条の農林水産省令で定める2年ごとの年は、昭和57年及び同年以降2年ごとの各年とする。
2  法第22条 (法附則第11項後段及び法附則第15項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第6号様式によらなければならない。

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader