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農林水産省

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更新日:令和8年9月10日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課

獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)

獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。
獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。

次回の届出は令和8年度(令和9年1月1~31日)です。

獣医師法22条届出チラシ

チラシ(PDF : 680KB)

オンラインでの届出 NEWアイコン

農林水産省共通申請サービス(eMAFF申請)によるオンライン届出をお願いします。
令和8年度からは、eMAFF申請2.0による届出となります。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF申請)
※eMAFF申請2.0に関する詳細については、順次掲載します。
届出の書き方については、「届出の作成に当たって(参考)」や「届出に関するQ&A」をご覧下さい。

紙での届出様式 

届出様式(PDF : 244KB)届出様式(EXCEL : 40KB)

新様式をご利用ください

届出の作成に当たって(参考)

1 届出先

紙での届出先はお住まいの都道府県となります。

こちら(都道府県の届出先一覧)でご確認ください。

2 一般的事項

(1) 獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第13条に規定する届出書(第6号様式)により作成してください。

(2) 届出の該当者は、我が国の獣医師免許を有し、かつ我が国に住所(住民票)のある方です。

(3) 作成に当たっては、届出用紙の注意事項を読み、各記載事項欄に記入漏れのないようにしてください。

(4) 文字は、黒又は青インクを用いて、楷書で明確に記入してください。

(5) 誤記の訂正は、2本の横線を引いて消し、余白を用いて正しく記入してください。

3 個別事項

(1) 届出年月日欄には、忘れずに「令和8年12月31日現在」と記入してください。

(2) 本籍地の属する都道府県名欄及び氏名欄には、令和8年12月31日現在の戸籍上の都道府県名(日本国籍を有しない方はその国籍)及び氏名を記載してください。なお、獣医師免許証に記載されている本籍地や氏名が、婚姻等により現在の戸籍と異なっている場合は、令和8年12月31日現在の戸籍の情報を記載した上で、この届出書とは別に、施行規則第3条に規定する獣医師名簿登録事項変更申請(第2号様式)が必要です(詳細はこちら)。この届出だけでは獣医師名簿の登録事項を変更をしたことになりません。

(3) 登録年月日欄には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記載してください。

  • 一度も再交付又は書換交付を受けていない方:登録年月日は獣医師免許証の表面に記載されています。
  • 再交付又は書換交付を受けた方:登録年月日は獣医師免許証の裏面に記載されています。

(4) 現住所欄及び勤務先の所在地欄には、番号(番地)まで記入してください。

(5) 主たる職業欄は最も該当するものを1つずつチェックをしてください。

(6) 業務の内容欄のうち1から4の診療の業務のいずれかをチェックをした方で、その勤務先が株式会社や有限会社等であって、専ら動物診療で収益を上げている場合は、勤務先欄の01の診療施設をチェックをしてください。なお、製薬会社や飼料会社の診療施設勤務者は勤務先欄の11をチェックしてください。

(7) 業務の内容欄の「その他」をチェックをした方は、勤務先の名称欄に勤務先の名称のほか、その職業内容として、「自営業で酪農業を経営」などと記載してください。 

届出に関するQ&A

届出に関するQ&Aはこちら(PDF : 154KB)

その他

これまでの結果(獣医師数の推移)

就業形態別の獣医師数の推移を示した表。行は産業動物診療・公務員・小動物診療・その他の分野・獣医師に従事しない者・合計の6区分、列は平成26年・平成28年・平成30年・令和2年・令和4年・令和6年の6時点。小動物診療は令和6年に16,717人と最多かつ増加傾向にある。公務員は平成26年の9,456人から令和6年の8,633人へ減少。合計は平成26年の39,098人から令和4年の40,455人まで緩やかに増加したのち、令和6年には39,664人とやや減少している。

関係法令

獣医師法(昭和24年法律第186号)より抜粋
第22条 獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第8条第2項 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
二 第22条の規定による届出をしなかつたとき。


獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)より抜粋
第13条 法第22 条の農林水産省令で定める2年ごとの年は、昭和57年及び同年以降2年ごとの各年とする。
2  法第22条 (法附則第11項後段及び法附則第15項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第6号様式によらなければならない。

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094

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