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2008年漁業センサス(調査の概要)1.調査の目的2008年漁業センサス(指定統計第67号。以下「調査」という。)は、我が国漁業の生産構造、就業構造及び漁村、水産物流通・ 加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。 2.調査の体系2008年漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成されています。
海面漁業調査(1)調査組織 (2)調査方法 調査客体による自計申告調査(一部他計) (3)調査対象 海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(滋賀県東浅井郡虎姫町を除きます。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体、漁業管理組織及び沿岸地区の漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって、行政施策上農林水産大臣が必要と認めるものについて行います。 (4)調査事項 ア.個人の漁業経営体の世帯員の就業状況 イ.漁業種類、使用漁船、養殖施設等の状況 ウ.漁業管理の内容 エ.生産条件 オ.地域の活性化のための取組 調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
内水面漁業調査(1)調査組織 (2)調査方法 調査客体による自計申告調査(一部他計) (3)調査対象 次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項の内水面組合をいいます。)について行います。 ア. 共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で地域における漁業生産上重要なものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体 イ. 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営むもの (4)調査事項 ア.個人の漁業経営体の世帯員の就業状況 イ.漁業種類、使用漁船、養殖施設等の状況 ウ.生産条件 エ.地域の活性化のための取組 調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
流通加工調査(1)調査組織 (2)調査方法 調査客体による自計申告調査 (3)調査対象 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行います。 (4)調査事項 ア.魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況 イ.従業者数 調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。 3.調査の時期平成20年11月1日現在で調査を実施します。 4.調査の法的根拠統計法(昭和22年法律第18号)、統計法施行令(昭和24年政令第130号)及び漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)に基づいて実施します。 (参考)
5.2008年漁業センサスの主な変更点
6.2008年漁業センサスの計画概要 |
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大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室担当者:漁業センサス統計班
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