2013年漁業センサス試行調査(平成24年7月1日現在)
1.調査の目的
平成25年11月1日現在で実施を予定している2013年漁業センサスの適切な実施を図るため、調査の準備から実査・審査に至る一連の過程を試行的に実施し、その経過及び結果の検証を行うことにより、調査実施上の問題点、調査に要する労力、調査対象等の調査負担の度合い等を明らかにし、その改善策を調査設計に反映させることを目的とする。
2.実施状況
(1)調査期日
平成24年7月1日現在
(2)調査方法
調査員が、調査票を配布し、回収する自計調査の方法。
ただし、報告者が面接聞き取りによる調査を希望した場合は、調査員による報告者に対する面接聞き取り。
(3)調査体系
ア 海面漁業調査漁業経営体調査
農林水産省-県-市-統計調査員
イ 海面漁業調査漁業管理組織調査、海面漁業地域調査、内水面漁業調査、流通加工調査
農林水産省-地方組織-統計調査員
(4)調査の範囲
ア 海面漁業調査(漁業経営体調査、漁業管理組織調査、海面漁業地域調査)
兵庫県明石市
熊本県上天草市
イ 内水面漁業調査(内水面漁業経営体調査、内水面漁業地域調査)
愛知県西尾市
島根県出雲市
ウ 流通加工調査(魚市場調査、冷凍・冷蔵、水産加工場調査)
愛知県西尾市
兵庫県明石市
島根県出雲市
熊本県上天草市
(5)試行調査において検証した事項
ア 漁船登録データ等の活用検証
漁船登録データを活用した際の事務労力や問題点を検証
また、調査対象の減少や客体把握調査員任命を始め、それらに関連する都道府県・市町村事務の負担軽減の要望を踏まえ、都道府県が保有する漁船登録データ等の行政記録情報活用や調査対象の補足についても実査調査員の作業として位置付けることで、効率的な実施が可能かを検証
イ 調査票のレイアウトの違いによる比較検証
漁業経営体調査票及び内水面漁業経営体調査票について、(ア)全経営体共通の1種類の調査票(調査票A)、(イ)個人経営体用と団体経営体用の2種類の調査票(調査票B)の2パターンの調査票統合案を用意し、それぞれの記入者負担の度合いや調査精度を把握
ウ 調査対象品目数の拡充に伴う記入者負担の検証
冷凍・冷蔵、水産加工場調査票の品目数を拡充した調査票(21品目→68品目)を導入し、記入者及び調査員負担の増加や調査精度を検証
3.調査の法的根拠
調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づき一般統計調査として実施
4.調査票
(1)海面漁業調査漁業経営体調査票A(PDF:1,296KB)
(2)海面漁業調査漁業経営体調査票B(個人経営体用)(PDF:1,063KB)
(3)海面漁業調査漁業経営体調査票B(団体経営体用)(PDF:1,017KB)
(6)内水面漁業調査内水面漁業経営体調査票A(PDF:920KB)
(7)内水面漁業調査内水面漁業経営体調査票B(個人経営体用)(PDF:877KB)
(8)内水面漁業調査内水面漁業経営体調査票B(団体経営体用)(PDF:575KB)
(9)内水面漁業調査内水面漁業地域調査票(PDF:492KB)
(11)流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査票A(PDF:324KB)
(12)流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査票B(PDF:380KB)
5.調査の結果
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:漁業センサス統計班
代表:03-3502-8111(内線3660)
ダイヤルイン:03-3502-8467